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「憲法」「平和」について授業で詳しく扱うことがはばかられるという信じられない状況が生まれています。
北海道で講演を行った、憲法についての子ども向けの本も出している、教育科学研究会常任委員の菅間正道さんは、憲法教育を、日本国憲法第99条(天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員の憲法尊重擁護義務)から始めると言います。 権力の横暴*暴走を防ぐ闘いが民主主義の歴史なのです。 権力の横暴*干渉は、民主主義を破壊するものとして許されないものなのです。 |

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