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確認申請の話が、構造計算書偽装の話にそれてしまった・・・
さて、前回(といってもずいぶん昔になるけど・・)基準法はまず「道路」と敷地の関係が重要であることを説明しました。今回は次に重要な「用途地域」なるものの説明です。
用途地域は、その地域の特性により12地域に分けられている。
詳細については都市計画法の話も出てくるけど、頭が混乱してしまうのを避けるため、一般的に家屋が立ち並んでいる地域は上記で説明した12の地域のいずれかに属すると思っていただきたい。
一般的に知られているのが、住居系、商業系、工業系などといわれるもの。
「住居系」は、日用品の販売店や小規模の事業所などしか認められておらず、安寧な住宅街の形成を意図した地域。
「工業系」は、工業の振興を意図しており、住宅の建築が認められていない地域もある。
「商業系」は、この2つに比べ非常に建物用途規制や容積率、建蔽率が甘い。また、幹線沿いに帯状に指定されることが多く、大規模なマンションが幹線沿いに「ニョキニョキ」たってるのを思い浮かべて欲しい。街の景観を壊す悪法だと私は思うんだけど・・・
大雑把に説明したけどどう??
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