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建築基準法をわかりやすく解説します。

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過日、「恫喝をするお兄様」達の生き様を少し書きました。
我々の間では、「机をたたいて、大声を出して」いくらもらうんだろうな?という会話が、「お兄様」達が満足げな顔をして帰路につかれた後、まことしやかに囁かれる。
役人は恫喝するお兄様や議員には滅法弱い。特に上層部に行けば行くほどこの傾向は強くなる。
腹が据わっていないというか・・・自分さえここを無難に乗り切れば、後のことは知らない、と思ってるのか??
グチになってしまった。ちょっと湿っぽいね。
さて、何を解説しようか・・・じゃあ、「斜線」関係に行きましょう。
「斜線」読んで字のごとく、斜めの線である。斜線規制ともいう。
この「斜線」規制の種類には、「道路斜線」「北側斜線」「隣地斜線」及び23区では「高度斜線」がある。
「斜線」規制は以前に説明した用途地域規制と密接に関係している。
まず、今日は「道路斜線」の説明をしましょう。
この目的は、道路の空間を確保し、日照、通風を確保することである。
斜線のかけ方は、道路反対側の境界線から、住居系1:1.25、商業・工業系は1:1.5の勾配の斜線を描き、その勾配線より建物の部分が出ないようにしなくてはならない。
よく、建物を観察してると、道路に向かってへんてこりんに切れている建物を見たことない?これが道路斜線の影響というわけ。
しかしながら、建築基準法という法律は、土地の利用に制限を加える(もっと高い、大きな建物を建てたいのに、そうすることができない等)ものであるため、よく緩和される方向で改正される。
今は、「天空率」という緩和処置が導入されたがため、「道路斜線」の目的が薄れつつあるのもまた事実である・・・・
では次回・・・

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