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建築基準法をわかりやすく解説します。

建築基準法よもやま話

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ホリエもんといい、ヒューザーの児島氏といい、最近の大人たちはルールを忘れたのか!!
今日の株式市場は「ほりえもんショック」なんて名前がついちゃった。我がポートフォリオも大暴落。
新日鉄だけがチョイ下げどまりだったので、助かった。
さて、株式の話は今日はしたくないのでこのくらいにして・・・
「構造計算書」偽造という古くて、ショックなお話を・・
偽造が発覚してはや数ヶ月。わが行政区にも姉歯建築設計が設計した建築物があった。
民間検査機関(以前のコメントを参照して)から疑わしき建築物の構造計算書を取り寄せ中身を見た。
30分程度の短い時間しかなかったので「構造計算書」の中身の全てを詳細に見られなかった(ちょっと言い訳)。
わからんわぁ〜偽造を見抜けなかった・・・。書類の中身を入れ替えるなど、きっと単純な偽装だとおもっていたら、かなり悪質。
結果的に、大手設計事務所に再計算を依頼したところ「偽装はかなり巧妙で、見抜くためには同じ計算を再度構造計算ソフトに入力するしかない」とのコメントである。
つまり、設計者が意図的になした偽装は、見抜けない。
各メディアもしきりに「設計者のモラル」に期待するしかない、と言っているが、まさにそのとおり!!
ウソはいつかばれるのである・・・

「確認申請」の性質についてvol1〜vol3で書いたつもりなんですが、どう?
ついでに「確認申請」は「性善説」に基づいて審査を開始する。
まず、申請書の表書きに「この申請は事実に相違ない」旨「誓約」し、署名捺印する欄がある。ましてや、国家資格である「一級建築士」が作成する書類である。偽装なんて想像もしていない・・・
ちなみに、「確認申請」に必要な書類は・・・
木造2階建て専用住宅の場合・・・
案内図、配置図、1〜2階平面図のみ・・・が、一般的には断面図、立面図が添付されてくる。
その他の建物の場合は・・・
各階平面図、断面図、立面図それに加えて設備図、構造図、構造計算書・・
おおざっぱにいってこんな感じ。
この「構造計算書」に偽装があった。
建築基準法では、提出を受けた書類の審査期間が定められている。
木造2階建ては、7日間、その他は21日間。この日数は土日も含めて。この間にすべての審査を終了しなくてはならない。(書類上重大な間違いがあり審査を中断する場合は、文書で設計者に通知しなくてはならない)
この期間で審査をするのはかなりしんどい・・・

いよいよ「確認申請」とは?なんだけど・・・・
「許可」「認可」・・・役所的に色々な言葉があるよね。
「許可」とは、法律のなかで原則禁止されており、一定の条件を満たしたなら禁止されている行為を解除することをいう。
では、「確認申請」は許可なのか???
建築することは、誰もが原則自由、禁止されているわけではない。ただし、「確認申請」をし、審査済みの証書(これを「確認済書」という)を受け取った後に着工しなさい、としか法律上は書かれていない。すなわち、「確認申請」は「許可」ではない。では???
それは・・・「確認申請」は「建築基準法」に適合しているか否か、を図面を通じて「確認」するだけ。「確認」するだけだから、誰が審査しても本来は結果は同じはず・・・そういう発想から民間に開放しても大きな問題は無いだろう・・・ということになった。
なぜ民間の株式会社が「確認申請」の審査ができるようになったのか?という根本的な考え方は、「誰がやっても審査結果は同じ」という考え方がある。
しかし・・・建築物の姿、形は千差万別。それぞれの(役所、民間会社における)「建築主事」により法律上の解釈がずいぶん違う。へたをすると「担当者」レベルでも解釈がちがう・・・

「確認申請」とは何?のシリーズはいかがでした?何か不明な点があったらお答えいたします・・・

さっそく「確認申請」の第二段!!!
建築基準法とは社会的要請を法律にしたもの、と理解して・・と解説しました。
建築しようとする建築物の高さ、形、ボリュウーム等は法律の枠内で個人の自由とも解説しました。さて、それでは、誰がどういう方法で法律への適合性を判定するのか???
それは「建築主事」という国家資格(俺も持ってるぜ!!!)を持つひとが、計画図面の提出を受けて審査するのである。
平成12年(だったかな??)以前はいわゆる役所、役場の人間しか「建築主事」の資格はとれなかった。当然「確認申請」のための書類も役所、役場しか審査できなかった。
ところが、規制緩和・民間活用・構造改革の大きなうねりの中、建築基準法の大改正が行われた。そして民間会社でも一定の建築主事の人数さえいれば「確認申請」の書類を審査できるようになった。それ以来今日に至るまでに雨後の筍のように民間確認会社が乱立することになった。その中でも最大なのがERI。イーホムズも設立時期はわりあい古いほう・・・当然役所、役場でも確認申請の審査はやってるけど、民間のほうが書類の審査期間は圧倒的に短い・・・それはなぜか???
それは・・・・役所的な発想ではなしをしちゃうけど、審査はずさん・・・。こんな計画じゃあ役所の審査は通らないぜ!!と思うような計画でもバンバン通ってるじゃん!!!
昨年度から今年度あたりの確認申請の提出件数の比率は民間8に役所2ぐらいの割合かな??

まだまだ話はつきないけど・・・また次回

確認申請って何だ?

よもやま話のなかで「道路」について解説してた途中でしたが・・・・
今話題沸騰中、問い合わせも急上昇中の姉歯建築設計の「構造計算書」偽造の話を先にしましょう・・・
そもそもこのニュースの肝である「確認申請」という制度はご存知かな?
「確認申請」制度とは、建築基準法第6条第一項に定められた制度のこと。(以下確認申請という)
自宅家屋やアパート、ビルなどの新築、増築(この行為を「建築する」という)をするときには、自分の好き勝手に都合のいい建築物を建築したいのが人情だわな・・・・しかし、そんなことを許していた日には、近隣住民にとって迷惑この上ない建物が建てられてしまう。確かに建築すること自体は個人の自由だが、建築物の形、高さ、ボリュームなどは法律の枠の中でやってくれ!というのが社会的な要請でもある。
建築基準法は、そういった社会的要請を法律にしたものと理解して欲しい。
じゃあ、建築したい建物が建築基準法に適合しているのか否かは誰がどのように判断し、着工のGOサインを出すのか??
長くなりそうなので「確認申請」とは?まで話がいかなかった・・・・
すまん、すまん・・・早期に話を再開します。今日はこのへんで・・・

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