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建築基準法よもやま話

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ちょっと難しい話ですが・・・
建築基準法の中でも「道路」を理解している人は少ないな・・と思わせるお客さんが本日役所に来庁した。
前回記事に書いた「第42条一項5号」いわゆる「位置指定道路」のことについて。
位置指定道路は私道に限らない。現況公道(市町村道、区道など)の外側に位置指定道路が入れられている場合がある。これは、多くの場合「建築基準法」が施行される前(昭和25年11月23日以前)に「建築市街地建築物法」という法律でなされた行為の残骸である。誰がどういう目的でなされた行為なのか?
それは警視庁が誰の承諾も無く(関係権利者の誰にも)、かってに主要な公道の外側に線を引き、告示という形で示された。目的は、一説によると「戦車が通れる幅の確保」。
その勝手に引かれた「戦車道」の線が「建築基準法」が施行される際に「付則5項」で引き継がれた。
だから「戦車道」の指定年月日が「大正10年」とか「昭和2年」とか・・・おいおい・・だよね。
でも法律は法律で守らなきゃいかんし・・・
この話初めて聞いた、という設計者が多いのにも驚くけどね。
今日のお客さんなんか怒ってたよ。俺に怒ってもね・・・

ちょっとCMをさせてくださいな・・・・
この度開発、製品化したST-Wガスシステム(実用新案取得済)は、水の電気分解により水素と酸素を発生、混合させることで最高2980℃の高温炎とすることが可能。
本システムは高圧ガス保安法の適用を受けず、取扱は容易。貴金属等の切断・加工、一般家庭の熱源供給、ダイオキシンの分解等あらゆる分野への応用が可能。販売代理店及び今後の研究、改良の投資を求む。
まだまだ、認知度は低いのですが、将来有望なシステムです。興味ある方は連絡を!!

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基準法の参考書には、道路の話が一番最初に出てくるものである。それはなぜか???
都市計画区域内における敷地は、道路に2m以上接道しなくてはならないからである(法43条)。接道用件を満たさない場合、確認申請ができない。すなわち、合法的に新築、増築などができないのである。
10年ほど前ならば違反建築が当たり前のような時代も確かにあった・・・行政が違反指導をしようものならば、怖いお兄さんがメンコのような名刺を持ってきて・・「なんじゃ!!」と詰め寄ってくる・・
しかし、今は違反建築には銀行が金を貸さないらしい。また、消費者も購入しないという当たり前の世の中になってきた。
まあ・・そんなことは置いといて・・
法42条に該当するものが道路の条文である。以下に規定する4m以上のものを道路と定義している。
一項一号 道路法による道路
     これは土木屋さんが得意かな?
一項2号 都市計画法、土地区画整理法などによる道路
     これは大規模な開発、例えば何1000戸もの住宅を販売するときに当然道路を作るよね。その道     路なんかを言っている。道路を市町村に寄付をすれば一項一号道路となる。
一項3号 基準時(この言葉は難しいので、後で)に4メートル以上あった私道
一項4号 これは非常に役所的なので割愛
一項5号 俗に位置指定道路ともいう・・
     これは一項2号に該当しない道路のこと。例えば小規模な敷地をいくつかに分筆して販売した     い場合を考えよう。それぞれの敷地は2mの接道用件を満たさなくてはならない。販売をした     い地主が勝手に道を作って、アスファルト舗装をしただけでは基準法の道路にはならない。そ     の道路の位置を役所に認めてもらわなければならない。この道路の位置を認めてもらうという     行為から「位置指定道路」と呼ばれているのである。

長々となったけど、どう?道路って大切なことがわかった?
次回は法42条2項を解説しましょ・・・

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昨日野球の試合が中止になり、せっかく集まったんだからそのまま飲み会に変心。
飲んだ飲んだ・・おかげで今日一日青色吐息であった。
月曜日と金曜日はなぜか問い合わせが多い。建築基準法上の道路の扱い(「道」という概念と「道路」という概念は相違する。このことについては、また後日・・)、用途地域の内容などなど・・
そう・・・不動産屋は道路の扱いがわかって一人前だそうな。確かに素人には難しいかも??
一口に道路といっても、単に道路状に空間が空いているだけ(これを不動産屋は「通路」と言っているが正式な法律ではない)のものから都市計画道路まで、その種類は多数ある。
新築、増築などの確認申請をするためには、建築基準法上の「道路」に原則2m以上敷地が接していなくてはならない。
よく建売の土地の形状が旗ざおのように2mだけ道路に接して奥に広がっているのを見かけない??
これが接道用件を満たすために土地を分けている原因である。
次回は、建築基準法上の「道路」について解説します。

いよいよ本日からブログを開設。
新築、増築、土地の有効利用などをお考えの方、建築基準法を勉強中の学生の方・・・どんな方にもわかりやすく法律を解説いたします。
デベの企画もコンサルします。私は都内の某区現役行政マン。行政の裏の裏まで知ってます。
それと、趣味で株も少々やっておりますのでそのへんの運用経過もおいおい掲載しましょ・・

しかし、ブログの使い方がわんない・・・とほほ・・

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