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(1)民法典の構成
民法典は全1044条からなる膨大な法典であり、その編纂の仕方は、ドイツのパンデクテン式の編成に従い、「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の5編から構成される。
パンデクテン式編成の特徴は、共通項を抽出して総則と言う形で、それぞれの編の冒頭に置いて条文を体系化するところにある。
(2)財産法と家族法
・民法典のうち、大きく分けて、「財産法」と「家族法」にまず分けられます。更に、財産法は「総則」「物権」「債権」に分けられ、家族法は「親族」「相続」に分けられます。
民法典のうち、財産法は明治31年の施行以来、社会の変化に応じて部分改正を経てはいるが、基本的な内容は変化していない。ただ、ようやく文語体から、口語体に改められ平易な文章となった。
・それに対して、家族法は昭和22年に新憲法が制定されたのを機会に全面改正され、口語文になっている。旧法下の封建的な「家」制度が廃止され、夫婦と子を中心とする新しい核家族制度へ移行した。
1)財産法
・第一編「総則」は、民法上の権利に共通するものとして、権利の主体、権利の客体、権利の変動原因等を規定する。この総則は、形式的には民法全体の通則のような体裁をとってはいるものの、内容的には財産法の総則に過ぎない。
・第二編「物権(物権法)」は、所有権を中心に、物に対する支配権としての物権について、その通則及び10種類(所有権・抵当権など)の各物権について規定する。
・第三編「債権(債権法)」は、他人に対して一定の行為を要求する請求権である債権につき、その通則と、契約、不法行為等債権の発生原因と債権関係を規定する。
2)家族法(身分法)
・第四編「親族(親族法)」は、親族、夫婦、親子という三つの身分関係及び親権、後見、保佐、扶養という家庭内弱者の保護に関する制度を規定する。
・第五編「相続(相続法)」は、人の死に伴う財産権の移転について、法定相続の制度と遺言の制度を規定する。
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こんばんは!
「名誉毀損」等の冤罪事件 。取調べ→否認→拘留延長→否認→拘留延長→起訴→裁判→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→否認→拘留延長→証拠捏造→377日間長期拘留後→有罪判決→検察官勝ち!日常茶飯事である控訴・上告棄却→検察官勝ち!
刑事補償法という法律があり、裁判によって、拘禁されていた日数につき、1日あたり千円以上12500円以下の範囲で補償されます。千円-12500円の中でどれを選ぶかは、補償の請求を受けた裁判所その他の裁量によって決められる。
377日の場合:37万7千円以上188万5千円以下か471万2千500円以下の範囲で補償されます?これだけ!?いつから無罪?
検察官の俸給等に関する法律<俸給月額> 検事 (一号) 一、二一一、〇〇〇円
逮捕から今日まで977日間!
処刑された正義の鬼-地獄の裁判官 の血は旗に飛び移り、真夏に雪が降り、東京に万年間大地震が続くというものである!これはみんなのせい!
YAHOO!JAPAN、 Google 等から 「名誉毀損」の冤罪 と ご検索ください
2007/6/12(火) 午前 8:30 [ nippon5555a ]