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民法2 民法典の構成

(1)民法典の構成
 民法典は全1044条からなる膨大な法典であり、その編纂の仕方は、ドイツのパンデクテン式の編成に従い、「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の5編から構成される。
 パンデクテン式編成の特徴は、共通項を抽出して総則と言う形で、それぞれの編の冒頭に置いて条文を体系化するところにある。

(2)財産法と家族法
・民法典のうち、大きく分けて、「財産法」と「家族法」にまず分けられます。更に、財産法は「総則」「物権」「債権」に分けられ、家族法は「親族」「相続」に分けられます。
 民法典のうち、財産法は明治31年の施行以来、社会の変化に応じて部分改正を経てはいるが、基本的な内容は変化していない。ただ、ようやく文語体から、口語体に改められ平易な文章となった。

・それに対して、家族法は昭和22年に新憲法が制定されたのを機会に全面改正され、口語文になっている。旧法下の封建的な「家」制度が廃止され、夫婦と子を中心とする新しい核家族制度へ移行した。

 1)財産法
 ・第一編「総則」は、民法上の権利に共通するものとして、権利の主体、権利の客体、権利の変動原因等を規定する。この総則は、形式的には民法全体の通則のような体裁をとってはいるものの、内容的には財産法の総則に過ぎない。

 ・第二編「物権(物権法)」は、所有権を中心に、物に対する支配権としての物権について、その通則及び10種類(所有権・抵当権など)の各物権について規定する。

 ・第三編「債権(債権法)」は、他人に対して一定の行為を要求する請求権である債権につき、その通則と、契約、不法行為等債権の発生原因と債権関係を規定する。

 2)家族法(身分法)
 ・第四編「親族(親族法)」は、親族、夫婦、親子という三つの身分関係及び親権、後見、保佐、扶養という家庭内弱者の保護に関する制度を規定する。

 ・第五編「相続(相続法)」は、人の死に伴う財産権の移転について、法定相続の制度と遺言の制度を規定する。

 日本のマスコミ、メディアと言われる媒体はよく、ネット上で侮蔑の意味を込めて「マスゴミ」と呼ばれる。このように呼んでいる人たちは、理由もなしにマスコミを嫌っているわけではないと思う。私もテレビのニュースや報道番組を見ていて眉をしかめることは多々あります。
 今、テレビの影響力はとても大きい。去年の郵政解散で小泉前首相の解散の記者会見の模様は高視聴率であった。ある意味あの記者会見で勝負はあったのかもしれない。
 テレビは、現在の我々の生活に密着した物となった。それ故にテレビの報道の仕方には気を付けないと、ある一定の方向に民意を誘導するように持っていかれる危険性がある。現にTBSやテレビ朝日ある一定の方向に民意をミスリードしようとしている節がある。ただ、当然政府の礼賛報道だけでも困りますが。

 私が考えるマスコミ像は、情報に余計な色を付けず(=ある意見を乗せないでなるべく客観性を持たせること)に、一般の視聴者自身がその発信された情報に色を自ら付けられるようにすること、と考えます。ちょっと、比喩的表現で分かり難いかもしれませんが、核心は「発信する情報にマスコミ自身の意見を付することなく、客観的な情報を伝えて、視聴者自身がその情報を妙な意見に惑わされること無く考えられるようにすること」だと考えます。
 しかし、これはあくまでも理想論です。人が伝える報報に絶対的な客観性などはありません。しかしなるべく客観性を保つために努力はすべきです。例えば、解説やコメンテーターには様々な意見の人を採用して、偏った方向性に行かないように客観性を補完することは出来るはずです。私は、それをしないTBSやテレ朝には不快感を隠せません。
 
 結局、民主主義は衆愚政治に陥る危険性がある。そうならないためにも、間接民主制だからといって、思考停止することなく視聴者自身が様々な問題に対して考えて行動する(投票する)ことが必要なのだと考えます。そのための判断材料がマスコミなどの媒体であるから、私はマスコミはどうあるべきかを考えて見た次第です。 
 
 

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