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 「拳銃」向けられた人いない! 高校生ビンタ事件の真相

 電車内で悪ふざけした高校生を平手打ちして逮捕された神奈川県警大和署の巡査長について、同県警は2007年9月6日夜、担当記者を集めて当初の説明を変える異例の釈明を行った。巡査長は、高校生に注意せず、いきなり捕まえて行為に及んだというのだ。さらに、その後のJ-CASTニュースの取材で、車内はガラガラで、「拳銃」を向けられた人はいなかったことが判明した。

 巡査長は注意せずいきなり捕まえた

 小磯慶洋巡査長(33)支持の声が上がる中で、県警が説明を変えたという突然の各紙報道は、ネット上の世論を混乱させた。ヤフーの意識調査でも、「回答なし」とする人が多くなっており、ミクシィの日記では、「『正義感』からじゃなく、『酔った勢い』だったんだね」「口論あろうがなかろうが、しばいて正解ですよ」と意見が分かれるようになっている。

各紙によると、相鉄本線二俣川駅で停車中の普通電車内で拳銃型ライターを持って悪ふざけをしていた男子高校2年生(16)は、小磯巡査長ではなく、車掌から注意された。すると、高校生は、「分かりました」と従い、ライターをカバンにしまったという。小磯巡査長は、隣の車両からこの様子を見ていたが、車掌が去った後に高校生が友人と談笑しているのをみて、「反省していない」と思い込んだ。

高校生が次の鶴ヶ峰駅で降り、改札を出て階段を下ると、小磯巡査長は、高校生の髪の毛とカバンをいきなりつかみながら路上に連れ出し、「カバンの中のものを出せ」と言って顔を3回平手打ちにした。高校生は、「怖かったので口答えもしなかった」という。神奈川県警では、小磯巡査長は「注意したというより、因縁をつけて殴った状況」としている。

県警による当初の説明では、小磯巡査長は高校生を注意した、としていた。しかし、その後の9月6日、高校生の母親(36)から、「事実関係が間違って伝えられている」と苦情が寄せられていたという。

県警は、なぜ説明を変えたのか。J-CASTニュースの取材に対し、広報県民課の報道係は9月7日、「(事実関係を)訂正したということではありません。『口論した』と報道する社があるなど、事実がきちんと伝わっていない部分がありました。また、関係者に話を聞くなど捜査をしていく中で、事実関係が分かってきたということです。(当初の説明で)誤解があるといけないので、再度説明しました」と話した。

 車内には友人のほかだれもいなかった

 高校生に注意したのと、最初から暴力を振るったのではまるで違う。ところで、本当に、暴力を振るうほどの迷惑行為が電車内であったのだろうか。

この点に関して、J-CASTニュースでは、相鉄本社に取材して、注意した車掌の証言を求めた。すると、高校生が車内にいた当時の意外な状況が分かってきた。同社の広報担当者によると、概略は次の通りだ。

高校生は、友人と2人で二俣川駅に停車中の電車に駆け込んできた。そして、友人が座席に寝転がり、高校生は扉付近でホームに向けて例の拳銃型ライターを構えていた。そこに、たまたま、車内巡回中の車掌が通りがかり、「止めて下さい」と声をかけた。高校生は、「すいませんでした」と車掌に謝り、ライターをバックにしまい、友人も起き上がった。特に口論などはなかったという。

火曜日の午後10時半ごろだったが、横浜駅方向に向かう上り線であったため、乗客は少なく、車掌の証言によると、高校生がいた車両は誰もいなかった。電車は急行待ちをしていたが、ホームにもほとんど人がいなかったという。

相鉄の広報担当者は、J-CASTニュースに対し、「拳銃型ライターを向けられて困った人がホームにいたわけでもないようです。しかし、拳銃のようなものを持っていたので、当然車掌は注意しました」と話す。隣の車両にいたという小磯巡査長については、車掌は知らないという。

小磯巡査長は、乗客に迷惑をかけたことに憤ったというよりも、高校生が反省していないように見え、その後を追って短絡的につかみかかったらしい。

このような点は、高校生が乗客に拳銃型ライターを向けていたという報道とも違う。前出の広報県民課報道係は、J-CASTニュースに対し、「『身内をかばっている』との声もあるようだが、当初の説明でも巡査長に甘いことは話していない。巡査長がウソをついていたという話でもない」と釈明している。


 2007/9/7 J-CASTニュースより(http://www.j-cast.com/2007/09/07011112.html
 


 完全に情報に振り回された格好になりました。当初の報道と大きくかけ離れています。車内はガラガラで、拳銃を向けられた人は居らず、また車内からホームに向けて拳銃型のライターを向けていたときにもそのホームにはほとんど人は居らず、その行動に威嚇される人もいなかったようです。確かに、そのような拳銃型のライターを公共の場で振り回していたこと自体不適切な行為ではありますが、その巡査長が注意もせずに短絡的につかみかかったとすれば私は完全には彼の行動を支持できなくなります。酒に酔った勢いでやってしまったというところが妥当な線かもしれません。ただ、最初にこの情報を出したところは猛省してもらわねばなりません、誤報を流したのですから。
 

 昨日お伝えした記事(http://blogs.yahoo.co.jp/dune01220227/49216567.html
はマナーの悪い高校生を注意したが受け入れられずに、逆にその高校生の反省して無い態度に巡査長が怒って平手で数度叩いてしまったと言う事件で、それに対してその警官に対する擁護の声が300件(最終的には1000件に達した)寄せられたという事件でした。

 しかし、2007年9月6日23時33分配信 読売新聞によると{以下に引用記事あり(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070906it12.htm)}伝えられている事実関係とは少し違っていることが分かりました。


 「注意でなく因縁つけ」高校生殴打、神奈川県警が追加会見

 電車マナーの悪い男子高校生(16)を殴ったとして現行犯逮捕された神奈川県警大和署の巡査長(33)(釈放)を擁護する意見が、県内外から県警に約1000件寄せられ、県警は6日、事件についての説明が足りなかったと異例の追加の記者会見を行った。

 県警は「寄せられた意見は、『高校生が言うことを聞かないから殴った』という誤解に基づいている」と困惑している。

 意見のほとんどは「殴ったのは悪いが逮捕する必要はない」「マナーの悪い若者を注意できなくなる」「厳しい処分をしないで」などと巡査長を擁護する内容。数件だけ「暴力は絶対にいけない」と非難する意見があった。

 再会見は、巡査長が逮捕された翌日の5日に続くもので、西村昇監察官室長が行った。西村室長は「高校生は駅員らに注意を受けて素直に従っていた。巡査長はいきなり高校生の髪の毛をつかんで殴った」と説明。高校生の母親からも「事実関係が間違って伝えられている」と苦情が寄せられているとした。

 県警によると、高校生は4日夜、横浜市旭区の相鉄線二俣川駅で、普通電車の中からホームに向けて拳銃型のライターを撃つまねをした。車掌らが注意し、高校生は「分かりました」と従い、ライターをカバンにしまった。隣の車両からその様子を見ていた巡査長は、高校生が友人と談笑しているのを「反省していない」と思い込み、次の駅で降りた高校生を呼び止め、髪の毛とカバンをいきなりつかみ、「カバンの中のものを出せ」と顔を殴った。この間、高校生は反論しないで黙っていた。

 県警は「巡査長の行為は警察官として許されない行為。注意したというより、因縁をつけて殴った状況で、巡査長の行動を正当化する見方に戸惑いを感じる」としている。



 時系列でいくとこうなります。

高校生が電車の中でホームに向けて拳銃型のライターを撃つ真似をする。
                 ↓
それを見た車掌が高校生を注意した。高校生は「分かりました」とその注意を受け入れて、ライターをかばんにしまった。客観的に高校生のいたずらはこれで終わったようにも思えます。
                 ↓
隣の車輌からその様子を見ていた巡査長は、高校生が友人らと談笑しているのを「反省していない」と思い込み、次の駅で呼び止めて髪の毛とかばんをつかんで「かばのものを出せ」と顔を殴った。 

 これが事実なら、間違った情報に振り回されて1000件もの抗議が来たことになります。最初の報道では「高校生が言うことを聞かないから殴った」でしたが、これが引用記事のように「注意」ではなく「因縁」だったらとんでもない事実誤認になってしまいます。

 マスコミには是非とも正確な情報を出していただきたい。私が昨日引用したのは産経新聞の記事でしたが、毎日も似たような内容でした。きちんと取材して書いた記事だったのでしょうか。

 情報が間違っていたのかもしれませんが、これだけたくさんの巡査長擁護の声が寄せられたのは、マナーの悪い人を注意できなくなってきている昨今(下手に注意すれば殺されかねない現状がある)、それを何とかしたいと願っている人がまだたくさんいることの表れでしょうか。是非ともそうであって欲しいです。

 神奈川県の横浜市で同県警大和署の33歳の巡査長が乗車マナーの悪い男子高校生16歳を注意して口論になり平手打ちにして傷害の容疑で現行犯逮捕された事件で、その巡査長のとった行動を支持する電子メールや電話が多数寄せられているとのことです。

 事件は以下の通りです。9月6日8時1分配信 産経新聞
 
 男子高校生を平手打ちしけがを負わせたとして、神奈川県警旭署は4日夜、傷害の現行犯で、同県警大和署巡査長、小磯慶洋容疑者(33)を逮捕した。「大変申し訳ないことをした」と容疑を認めているという。県警は5日朝、証拠隠滅の恐れがないことなどから小磯容疑者を釈放した。任意で事情を聴き、書類送検する方針。

 調べでは、小磯容疑者は4日午後10時50分ごろ、横浜市旭区鶴ケ峰の路上で、高校2年の男子生徒(16)の顔を平手で数回殴り、けがをさせた。

 生徒が電車内で拳銃の形をしたライター(全長約36センチ)を乗客に向けてふざけていたため、小磯容疑者が駅を出たところで注意。ライターを取り上げるなどして、口論になったという。小磯容疑者は同僚と酒を飲んで帰宅する途中だった。


 神奈川県警は、違例の不祥事警官に対する支持の声に戸惑っているようですが、ここまで反響が大きいのは、やはり日頃から子供たちのマナーの悪さを感じている人たちが多いことの表れではないでしょうか。確かに、殴ってしまったことは悪いのかもしれません。

 

社名に泣く

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 9月1日20時34分配信 読売新聞(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070901i513.htm)によると、

 岡山市の海産物加工販売会社「中国食品工業」(岡将男社長)が岡山地裁に自己破産を申請し、破産手続きの開始決定を受けたことが、1日わかった。
 同社などによると、負債総額は約8億7500万円。同社は「『中国地方で一番』という決意で付けた社名だったが、中国産食品問題のあおりを受けた」としている。

 と報じています。

 この「中国食品工業」が扱うものの約4割はシナ産だそうで・・・。 この出来事で得られる教訓はシナとは係わらない方が無難だという事でしょうか。やはり国名は正しく呼ばないとダメだと言うことも改めて感じさせられます。中国ではなく「支那(シナ)」が正しい呼び名だと言うことを。

 この会社は取引先から「社名(商号)を変えないと取引を打ち切る」と迫られたといいますが、食に対する反応を甘く見ていたのかもしれません。今の会社法では、旧商法とは違い類似商号の禁止規定が廃止されたので(以前は同一市町村内では類似の商号が使えず、会社設立時には類似商号に触れないか調べるのが大変でした)社名は比較的簡単に変えられますのに。確かに商号変更は定款変更なので株主総会を開いて、そこで特別決議をすることが必要ですが、それほど大きくない会社は大抵株式のほとんどを社長が持っているから簡単に変えられると思います。

 やはり「チャイナ・フリー」が必要ではないでしょうか。

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 光市母子殺害事件弁護団が提訴〜橋下弁護士のテレビ発言で損害賠償請求へ

 タレント活動でも知られる弁護士がテレビ番組での発言をめぐってほかの弁護士から訴えられることになりました。山口県光市の母子殺害事件で、被告の元少年の弁護団が弁護団の活動を批判している橋下徹弁護士にテレビ番組で業務を妨害する発言をされたとして、損害賠償を求めて広島地裁に提訴する方針を固めました。

 提訴するのは99年に起きた光市母子殺害事件の差し戻し控訴審で、被告の元少年の弁護団に加わっている広島弁護士会の足立修一弁護士や今枝仁弁護士などで最終的に原告の弁護士は4人から6人となる見通しです。

 足立弁護士らは橋下徹弁護士が今年5月、大阪のテレビ番組に出演した際、正当な理由がないにもかかわらず弁護団の懲戒処分を弁護士会に請求するよう視聴者に呼びかけて業務を妨害したとして、原告の弁護士1人あたりおよそ100万円の損害賠償を橋下弁護士に求める方針です。

 この訴訟のために足立弁護士らには6人から7人の弁護団が組織され、9月3日頃、広島地裁に訴状を提出することになっています。

 足立弁護士らの提訴の方針について橋下弁護士は「訴状が出されれば、その上できちんと対応したい」と話しています。
 

 (8/27 18:01)RCCニュース(http://news.rcc.ne.jp/?i=Mzc4Mw==&)より

 日本テレビ系の「行列が出来る法律相談所」で有名な橋下弁護士が光市母子殺害事件の被告弁護士らに訴えることになったそうです。そして、これらの弁護士のためにまた「弁護団」が結成されることになりそうです。

 聞いたところによると、弁護士会には彼ら弁護団に対する懲戒処分を求める意見が多数寄せられたとのことですが、橋下弁護士が懲戒請求をテレビで訴えたから懲戒を求める声が高まったのではありません、この弁護団の被害者遺族を侮辱する言動が原因なのです。全うな活動をしていれば、懲戒請求などを求める声など上がりませんでしたから。弁護士の中には橋下弁護士の呼びかけた行為こそ不法行為だとしている人もいます。また、一般人の安易な懲戒請求も不法行為になるとしています。
 
 確かに、懲戒請求をめぐる最近の最高裁の判例があり、その事件では懲戒請求を申し立てた方が不法行為の責任を問われました。ただし、あれは弁護士がきちんとついていた事例で、その最高裁の判決では懲戒請求する前に「懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである」として、事前に詳細に調べろと言っています。一般人に詳細な調査など無理です。懲戒請求の濫用は慎まねばなりませんが、その判例をそのまま一般人にも当てはめるのは、事実上懲戒請求するなと言っているに等しいと思われます。
 
 もし、この請求がまかり通って橋下弁護士への損害賠償請求が認められれば、事実上弁護士への懲戒請求ができなくなります。訴えられるのを覚悟して懲戒請求をする人はそうはいませんでしょうから。国民が怒っているのは、このキチガイ弁護団の捏造残酷紙芝居やドラエモン、母胎回帰、死者蘇生、スリーパーホールドなどの被害者や遺族を侮辱する言動に対してです。

 ネットでもかなり懲戒請求を呼びかけるHPなどもありましたが、彼らは放って置いて橋下弁護士だけを訴えるのは彼が弁護士らしくない振る舞いをしていることへの弁護士会などの見えざる手が働いているのか、少し不可解ではあります。

 


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