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 被告「生き返って欲しいと乱暴」第3回公判詳報 光市母子殺害

 山口県光市の母子殺害事件をめぐる差し戻し控訴審の第3回公判で、元会社員の男性被告(26)=事件当時(18)=に対する被告人質問の主なやりとりは次の通り。
 《被告は26日と同じ服装。尋問は前回公判の続きから再開された》

 
 弁護人「その後、再び赤ちゃんをあやそうとしたのか」
 被告「抱っこしたのだが、へたりこんで赤ちゃんを床に下ろした」
 弁護人「それからどうしたのか」
 被告「ポケットに手を入れたら、ひもが入っているのに気づいた」
 弁護人「それを赤ちゃんの首を絞めるのに使ったのか」
 被告「分からない。首にひもが巻かれていたことは逮捕後知った」
 弁護人「赤ちゃんが亡くなったことは事件当日に認識したのか」
 被告「はい。深い絶望に陥って、赤ちゃんを押し入れの上の天袋に入れた」
 弁護人「なぜ天袋に入れたのか」
 被告「今思うと幼いのだが、ドラえもんの存在を信じていた。押し入れに入れれば、ドラえもんが何とかしてくれると思った」
 弁護人「その後、どうしたのか」
 被告「弥生さんにハイハイするようにして近づいた。お母さんに助けを求める心境だった」
 弁護人「近づいて何をしたのか」
 被告「乱暴した」
 弁護人「亡くなっているのを分かった上でなぜ乱暴したのか」
 被告「生き返ってほしいという思いだった」
 弁護人「どういうことか」
 被告「山田風太郎の『魔界転生』という本に、そういう復活の儀式が出ていたから」
 弁護人「乱暴した後、どうしたのか」
 被告「弥生さんを押し入れに入れて、座布団を何枚か上に乗せた。布団をかけてあげるような気持ちだった」
 弁護人「その後、本村さん宅を出るときに持って出たものは」
 被告「粘着テープとペンチ、スプレー」
 弁護人「でも、粘着テープと思っていたものは何だったのか」
 被告「(弥生さんの)財布だった」
 《これまでの判決は、被告が遺体を押し入れに隠した上で財布を盗んで逃走したと認定している。弁護側の最後に、主任弁護人が供述内容を確認した》
 弁護人「弥生さんと夕夏ちゃんを殺害しようと思ったことは」
 被告「ない」

 弁護人「死んでもいいと思ったことは」
 被告「ない」
 弁護人「昨日と今日、聞いた通りか」
 被告「はい」
 《続いて検察側が尋問》
 検察官「弥生さんの口と手に粘着テープを張ったと供述していたが、遺体の写真をみると、鼻にも張られているが」
 被告「張った覚えはない」
 検察官「最高裁に提出した上申書や鑑定人への説明は、今回の被告人質問と同じ内容か」
 被告「ちがう。上申書を出したのは1年前だが、この1年、記憶を精査した」
 検察官「上申書ではどう説明していたのか」
 被告「法廷で話したことが真実に最も近い」
 裁判長「質問に答えなさい」
 被告「覚えていない」
 《検察側の尋問は30分足らずで終了。昼の休廷をはさんで裁判官が尋問した》
 裁判官「遺体に乱暴した後、脈を確認したりはしたのか」
 被告「いいえ」
 裁判官「生き返らせようと乱暴したのに、実際に生き返ったか確認しなかったのか」
 被告「はい」
 裁判官「なぜ確認しなかったのか」
 被告「分からない」
 裁判長「『魔界転生』を読んだのは、単行本か文庫本か」
 被告「覚えていない」
 裁判長「自分で買って読んだのか」
 被告「覚えていない」
 《被告人質問は終了。その後、証人尋問が行われている間、被告は後方の被告人席にじっと座っていた》


 6月27日20時51分配信 産経新聞より


 *どこまで死者を愚弄すれば気が済むのだろうか・・・
 これは、差し戻し審のやり取りを見て思ったことです。

 高裁に差し戻されて死刑判決が予想されるようになると、急に死刑を回避しようとあの弁護団と被告は姑息にも被告に精神上に障害があり、刑事責任を減免するように装った。どうか裁判所はこれまでの8年の公判で確認された事実を反故にすることはしないで頂きたい。被告が友達に出した全く反省をしていない手紙が彼の無反省振りを如実に示しています。その手紙(控訴審で証拠採用されたもの)は下記参照


 『ま、しゃーなぃですね今更。被害者さんのことですゃろ?知ってます。
 ぁりゃー調子付ぃてると僕もね、思ぅとりました。・・・でも記事にして、
 ちーとでも、気分が晴れてくれるんなら好きにしてゃりたぃし』
『知ぁる者、表に出すぎる者は嫌ゎれる。本村さんは出すぎてしまった。
 私ょりかしこぃ。だが、もぅ勝った。終始笑ぅは悪なのが今の世だ。
 ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、
 私は環境のせぃにして逃げるのだょ、アケチ君』
『オイラは、一人の弁ちゃんで、
 最後まで罪が重くて「死」が近くても「信じる」心をもって、行く。
 そして、勝って修行、出て頭を下げる。
 そして晴れて「人間」さ。オレの野望は小説家。へへ』
『犬がぁる日かゎぃぃ犬と出合った。・・・
 そのまま「ゃっちゃった」、・・・これは罪でしょぅか』
『五年+仮で8年は行くょ。
 どっちにしてもオレ自身、刑務所のげんじょーにきょぅみぁるし、速く出たくもなぃ。
 キタナイ外へ出る時は、完全究極体で出たぃ。
 じゃなぃと二度目のぎせぃ者が出るかも』


 確かに、死刑になりたくない気持ちは分からないでもありませんが、罪を逃れようとするやり方は卑劣と言うほかありません。この弁護団のこの裁判へ参加した動機(死刑廃止運動へ結びつけるため)も解せません。
 また、団長の安田弁護士は、本村さんへの個人的な私怨を持っています。というのも実は私の友人の弁護士が安田が主催するセミナーへ参加していて、そこから聞いた話なのですが、かつて安田弁護士が主導する死刑廃止派のセミナーおいて、ゲストに招かれていた死刑肯定派の本村さんを晒し者にしようと画策したのですが、逆に安田弁護士らの死刑反対派の主張が論破されて、主催者側であった安田弁護士が赤っ恥をかかされたことがあったようです。このセミナー終了後、死刑反対派の側近に「いつかアイツに復讐してやる」と発言していたというのです。まあ、私がその場にいたわけではありませんが、信用できる人物なので信憑性は高いと言えます。

 



 

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 光市・母子殺害差し戻し審初公判 本村さん「2人の命 無駄にしたくない」

  山口県光市の母子殺害事件で、殺人などの罪に問われ、最高裁が無期懲役の2審・広島高裁判決を破棄した元会社員の男性被告(26)=事件当時(18)=に対する差し戻し控訴審の初公判が24日午後、広島高裁(楢崎康英裁判長)で始まった。事件当時未成年だった被告への死刑適用の是非をめぐり、検察側と弁護側の激しい攻防が予想される。

 1、2審判決はいずれも、事件当時、被告の年齢が18歳と30日で、少年法が死刑の適用を禁じていない「18歳」に達したばかりだった点を重視し、無期懲役を選択。

 しかし、最高裁は昨年6月、下級審が死刑回避にあたって考慮した事情を「十分とはいえない」と退け、「特に酌量すべき事情がないかぎり、死刑を選択するほかない」と判示した。

 検察側はこの日の公判で、これまでと同様、「死刑を回避する理由がない」とする意見書を陳述するとみられる。

 これに対し、弁護側は被告に殺意はなく、傷害致死罪が相当とする意見書を陳述し、事実関係についても争う方針。弁護側が独自に依頼して作成した被害者の死因鑑定書などを証拠請求し、殺意の認定を突き崩して死刑回避を図るとみられる。

                   ◇

 「2人の命を無駄にしたくない」−。被害者の遺族、本村洋さん(31)はこの日の法廷で、2審判決以来約5年2カ月ぶりに被告と対面した。事件から8年余り。会社勤めのかたわら裁判を傍聴し、被害者や遺族の権利拡充を求め全国で講演活動を続けてきた。天国で妻と長女に再会したとき、「パパは一生懸命に生きたよ。頑張ったよ」と言えるよう闘ってきたという。

 平成11年4月14日の朝、「パパ、早く帰ってきてね」と笑顔で送り出してくれた妻、弥生さん=当時(23)。ハイハイしながら、うれしそうにジッと自分を見つめていた長女、夕夏ちゃん=同11カ月。事件現場に足を運べば、8年前の記憶がよみがえる。

 「この場所で、妻と娘はどうやって人生を終えたのか」。事件直後は仕事が手につかなかった。「なぜ家族を守れなかったのか」「どうして会社に行っていたのか」と、自分を責め続けた。

 事件から約半年がたち、殺人事件の被害者遺族である岡村勲弁護士らと出会った。「苦しんでいるのは自分だけではない。犯罪被害者や遺族の思いを社会に知らしめることが、2人の命を無駄にしない道ではないか」

 平成11年8月の1審・山口地裁の初公判以来、傍聴を続け、妻が受けた性的暴行などの実態をマスコミなどを通じて公表、被告への極刑の適用を一貫して訴えてきた。

 しかし、法廷では秩序維持との理由により、犯罪被害者や遺族らが傍聴席から被告人を直接追及することはできない。山口地裁では妻と長女の遺影を法廷に持ち込むことも制限され、当事者が裁判にかかわれない理不尽さを痛感した。

 その後、「全国犯罪被害者の会」の設立に参加。岡村さんらとともに被害者や遺族の権利拡充を国に訴えてきた。

 活動のなかでは「自分の考えを通すことの難しさを感じた」と振り返るが、国会では現在、刑事訴訟法改正案が審議されており、被害者らが刑事裁判の法廷に直接参加できる制度の実現に道筋をつける中心的な役割を果たした。

 約5年2カ月ぶりに被告と対面することになったこの日の法廷。

 「少年ならばいつかは社会に出られるだろうという安易な考えから殺人という卑劣な行為に及んだのではないか。命をもって罪を償うのは当然」と話し、被告から送られてきた手紙も、刑が確定するまで、開封するつもりはない。

 上告審を機に傷害致死を主張し始めた弁護側に対しては「本当の更生のチャンスを失ってしまうのではないか」と、憤りさえ覚えている。


(2007/05/24 15:59)配信 産経新聞より


 *弁護士が21人。まるで、オウム真理教の麻原大弁護団のようです。確かに、2人が殺害された痛ましい事件ですが、21人も弁護士が就く事件ではありません。明らかに別の思惑があるように思えます。
 主任弁護士の安田氏は死刑廃止論者です。彼らは、恐らくこの事件を利用して死刑廃止運動を展開しようとしているのだと思います。被告人の利益は、二の次、三の次で国民の関心のある事件で死刑判決が予想される事件を選んで、死刑は廃止すべきという自分たちのイデオロギーの宣伝にでも使おうとしたのでしょう。刑罰法規における死刑の相当性の議論は、裁判外でするべきで、この裁判は被告への刑罰に死刑が相当かどうかを判断することを中心に審議すべきです。
 被告は、一審判決、二審判決いずれに対しても控訴していません。という事はその判決には不服は無いということです。殺意を持っていたことも認めたと考えられます。今更傷害致死だと言っても、にわかには信じ難く、死刑の可能性が出てきて慌てて後から考え付いたものとしか思えません。
 私は、被告は全く反省していないと思いますから(手紙で死刑を免れてほっとするようなことを書いていることからも明らか)、死刑適用もやむなしと判断します。

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 【正論】衆議院議員、弁護士 稲田朋美 「300日規定」見直しは慎重に



 ■「生物学的親子」偏重は法制度不要に

 ≪離婚後300日以内≫

 無戸籍の子供たちを救うのが喫緊(きっきん)の政治課題であるとして、民法772条の「嫡出推定」の問題が、いわゆる「300日問題」として、今国会会期中に急浮上してきた。与党プロジェクトチーム(PT)ができ、特例法が検討されている。

 今の民法では、離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠したものと推定され、さらに、婚姻中に妻が妊娠した子は夫の子と推定される(嫡出推定)。この結果、離婚後300日以内に生まれた子は離婚前の夫の子と推定される。

 この規定の趣旨は、婚姻中に妻が妊娠した子は通常夫の子であるので、そのように推定し、簡単には覆せないようにすることが家庭の平和にもつながり、子の地位も安定するというところにある。

 マスコミでかわいそうな例として話題になったのは、離婚後に妊娠したが早産で離婚から300日以内に生まれた子と、婚姻中に妊娠し離婚後に出産したが、前夫の子ではないので戸籍上前夫の子としたくないために戸籍の届け出がされず無戸籍となっている子である。

 前者は、婚姻中に妊娠したわけではないので、法務省は通達で、離婚後の妊娠であることが医師の証明書で確認できれば、嫡出推定をはずすという運用に改めた。

 問題は後者、婚姻中に夫以外の男性との間にできた子をどのように扱うかである。

 ひとつは、医学の進歩で誰の子であるか確定できるのだから、生物学上の父の子と認めるべきだという考え方である。与党PT案はこのような考え方に基づく。

 ≪生物学的と法的の関係≫

 しかし、民法はもともと生物学上の親子関係を絶対視した考え方をとっていない。婚姻中に妊娠した子を夫の子と推定することによる家庭の平和や子の福祉などといった法益を考えて、法的に親子関係の推定規定を置き、それを容易に覆させないことが妥当だというのが民法の考え方なのである。

 法律上、法的親子関係を覆すことができるのは原則父のみであり、しかも子が生まれたことを知ってから1年以内に裁判(嫡出否認の訴え)を起こさなければならない。第三者が勝手に父親だと名乗り出て裁判を起こすことができるとすると、家庭の平和は崩壊してしまうし、父親が誰かという点がいつまでも不安定であれば、子の福祉は阻害されてしまうからだ。しかし、この要件を絶対的なものとするとあまりにも厳しすぎるというので、判例上親子関係不存在確認の訴えが認められ、妻の側からも夫と子の親子関係がないことを確認し、推定を覆すことが認められた。ただこの場合も、妊娠するはずがない客観的状況にあったことを要件とするのが最高裁の立場である。

 ≪例外的救済は司法で≫

 これに対して与党PT案は、民法772条を見直し、妊娠しない状況にあったことの証明とDNA鑑定などで親子関係が立証されれば再婚後の夫の子として出生届を受理する▽再婚禁止期間を180日から100日に短縮する−という内容。

 しかし、PT案のいうように市役所などの窓口で、DNA鑑定と証明書(母の陳述書を含む)で父子関係を確定するということになると、DNAが本人のものか、母親が真実を述べているかなど、鑑定試料(検体)の真偽や陳述書の信用性の判断を窓口業務で行わなければならず、現実的でなく、あまりにも危険である。さらにDNAという重要な個人情報を安易に扱うことにもなりかねず、日本医師会も反対している。

 確かに婚姻中であっても夫婦関係が完全に破綻(はたん)している場合など夫以外の男性との間に子供をもうけることが一概に不貞行為とはいえない場合もあろう。しかし、そういった個別の特殊な事情がある場合に、例外として救済するのは司法の役割である。しかも司法による救済は、PT案が提案しているような証明書類をつけて家庭裁判所に調停を申し立てれば(申立費用は1200円)、ごく短期間で、親子関係不存在の確認に至りうる(最高裁担当者の説明)。

 要は何が原則で何が例外かという問題である。例外を安易に認めることは民法の婚姻制度、親子制度を根底から覆す結果になる。婚姻中に夫以外の男性の子を妊娠し、出産した女性の再チャレンジは司法救済を経て、出発すべきではないだろうか。

 親子関係=生物学的親子という考えを推し進めると、民法の法的親子制度は不要になる。それが良いか悪いか慎重な議論が必要ではないか。
(いなだ ともみ)

(2007/04/17 06:30) 産経新聞 正論より


 *法務省通達が出されて、離婚後300日前に生まれた子でも離婚後に妊娠したことを証する医師の証明書があれば、現在の夫の子として戸籍に記載されることになった。離婚後妊娠し、たまたま早産で300日以内に生まれてしまったことに対して、簡易な方法で届出が出来るようになったのは良いとは思います。

 問題になっているとマスコミがしているのは、離婚が成立する前に妊娠して市役所などの窓口で現在の夫の子として記載した出生届けを受理されなくて、子供が無戸籍になっているということですが、しかしきちんと裁判上の手続きをすれば戸籍に記載されます、それを親がきちんと必要なことをしていないから子供が無戸籍なのです。親の不作為です。

 通常、婚姻中に子供が出来れば、現在の法律上の夫との子供と考えるのが普通です。婚姻中に他の人の子を妊娠するのは例外です。ですから、例外な事例は司法の手によって救済されるべきです。それは今の民法の枠内でも出来ます。テレビで涙ながらに子供に戸籍がないと訴えていた人は、裁判で親子関係不存在の確認をして下さい。

 戸籍窓口は、形式的な審査しかありません。つまり、きちんと書類が揃っているか、記載事項が戸籍と適合しているかなどを判断するに過ぎません。そこに実質的な審査を持ち込むのはとても危険です。DNA鑑定と証明書(母の陳述書を含む)で父子関係を確定するということになると、DNAが本人のものか、母親が真実を述べているかなど、鑑定試料(検体)の真偽や陳述書の信用性の判断を窓口業務で行わなければならず、現実的でなく、あまりにも危険です。

 モラルが低下して、家族の絆も薄らいで来ている様にも感じるこの頃、今一度、家族とは何か、結婚とは何か、考え直すいい機会にして欲しいですね。

 

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 TBSへ損害賠償も視野 社外対策会議が提言

 TBSの情報番組「みのもんたの朝ズバッ!」が不二家の不祥事に関し一部不正確な内容の放送をした問題で、不二家が社外に設置した信頼回復対策会議(議長・郷原{ごうはら}信郎{のぶお}桐蔭横浜大学法科大学院教授)は30日、不二家に「TBSに徹底調査を求め、対応などによっては損害賠償請求などを検討すべきだ」と提言した。

 番組は1月22日の放送で、神奈川県の平塚工場の元従業員とされる女性が証言し、店舗から賞味期限が切れたチョコレートを集めて牛乳を混ぜて溶かし、日常的に新しい製品として出荷していた、などと報じた。みのもんたさんも翌日の番組で「廃業してもらいたい」などとコメントしていた。

 TBSはその後、牛乳の混入は「不正確」で、「証言内容が10年以上前のもので、日常的との表現は誤解を与えるものだった」と釈明。しかし、「チョコの不正使用という放送の根幹は根拠があった」としている。

 対策会議は、不二家とTBSとのやりとりの録音テープなどを公開。TBSの制作担当者が「嘘だとか捏造(ねつぞう)だとか言われるのは心外なんですよ。複数の証言を取ったりしている。牛乳がミスだと言うのなら謝りますよ」などと声を荒げたり、「(証言者は)かなり前の話なので明確には覚えてらっしゃらない」と釈明している。

 この日、不二家側は「当社が商品を店舗などから回収して再利用することはありえない」と説明。郷原議長は「TBSには誠実な対応はなかった」などと話した。

 TBSは30日、「(不二家側の)主張は容認できない。会話の録音などを無断公表したことは道義やモラルにもとる行為で遺憾」とのコメントを公表した。

 iza(http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/business/manufacturer/45506/)より

 TBSに“ズバッ”と公開質問状!不二家信頼対策会議の郷原氏

 不二家問題を取り上げたTBSの情報番組「みのもんたの朝ズバッ!」が不正確な内容を放送した問題で、不二家信頼回復対策会議の議長を務めた郷原信郎・桐蔭横浜大学法科大学院教授が2日、TBSに公開質問状を出した。同会議が不二家側とTBSの話し合いの録音テープを公開したことについて、TBS側が「道義やモラルにもとる」と非難したことへの反論。

 郷原教授は「捏造の有無という極めて公益性の高い問題。非難は容認できない」としている。同会議が先月30日の会見で明かした録音には、TBSの制作担当者が「うそだとか捏造(ねつぞう)だとか言われるのは心外なんですよ」などと話す模様などが含まれていた。TBSは「当社のスタンスはかわらない」としている。

 iza(http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/entertainment/television/45969/)より


 *TBS側は「道義やモラルにもとる」と不二家側の行為を非難していますが、それはTBSの方ではないか。10年以上前の人の証言をあたかも昨日今日までいた従業員のものだと放送したことは捏造ではないのか。本文でも紹介しているように、TBSは「嘘だとか捏造だとか言われるのは心外なんですよ。複数の証言を取ったりしている。牛乳がミスなら謝りますよ」などと逆ギレしています。
 
 昨日夜、あるある大辞典の捏造についての検証番組が放送されていましたが、今回のTBSの不二家問題を巡る捏造騒動と構造は同じと見ました。

 あるある大辞典は、自らが立てた仮説を被験者の実験を通して実証していく手法をとっており、それが自分たちの望んだ結果にならなかったので、実験のデータなどを捏造した次第でした。

 TBSの問題も、TBS側は不二家の問題を追及したい。そこで取材した関係者の中から、期限切れの牛乳・チョコレートを再利用している話を聞いた。しかし、それらの証言はいずれも古い(10年前)ものでTBS側の望んだものが手に入らなかった。そこで、10年前の元従業員の証言ということを伏せて、昨日今日までいた従業員の証言のように放送した。と私は見ています。捏造の手法は同じです。

 TBS側は、やり取りの録音テープを公開されたことを道義やモラルにもとる行為と非難しますが、TBSの問題の方が遥かに問題の重要性が公益性が高い。
 あるある大辞典の捏造を受けて関西テレビの千草社長は引責辞任しました。そして関係者も処分されました、その軽重の問題はさておき。一応責任を取りました。TBSはこのまま逃げ切るつもりですか?
 あるある大辞典はバラエティ番組、TBSの朝ズバッ!は報道番組であります。その性質には違いがあり、後者の方が重い責任を負っています。報道は時には他者のプライバシーを侵害してまでも事実を報道しなければいけないことがありますから。だからこそ、報道に携わるものは、高い倫理観を有しておかねばなりません。それが欠如しているTBSにはニュースを報道する資格はありません。TBSの免許を取りすべきです。不二家にはきちんとTBS側に責任を取らせるよう毅然とした態度を取ってもらいたい。

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 馬乗りにムカッ!の小6を平手打ち、教諭処分

 神奈川県横浜市教育委員会は2日、男子児童のほおを平手打ちするなどの体罰を加えた市立東山田小(都筑区)の男性教諭(56)と、接触事故で歩行者にけがをさせた市立豊田中(戸塚区)の男性教諭(42)をそれぞれ戒告の懲戒処分とした。

 市教委によると、体罰があったのは平成18年10月13日。当事小学6年生の男子児童2人が段ボールの制作物のことで言い争いになったため、教諭は2人を発散させようと取っ組み合いをさせ、1人が馬乗りになったところで制止、お互いに謝罪させた。

 しかし、馬乗りにされた児童が納得せず上履きをけった。これに腹を立てた教諭が児童の左ほおを5回平手打ち。その後、児童が再び上履きをたたきつけたので、平手打ちを3回して、さらに左の太ももで尻を5回殴ったという。児童は左ほお打撲で全治3週間のけがと診断された。

 4日後、保護者が都筑署に被害届を提出。教諭は1月16日に横浜区検に書類送検され、3月20日に傷害罪で罰金20万円の略式命令を受けた。

 また、平成18年12月27日、豊田中の教諭は、私用で乗用車を運転中に同市神奈川区三枚町の交差点を青信号で右折する際、横断中の歩行者に気づくのが遅れて接触し一カ月のけがを負わせた。3月8日に業務上過失傷害罪で罰金40万円の略式命令を受けた。

 iza(http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/45997/)より


 *うーん、この先生。変に取っ組み合いなどさせずに止めておけばよかったのにね、まあ、取っ組み合いをさせて馬乗りになった時点で止めて、その後何もなければそれで終わっていたでしょうが、そこで先生がカッとなって見境なく殴ってしまっては何にもならない。

 この先生は暴力を働いたことで傷害罪になりました。私は基本的に体罰はあってもいいとは思います。ただ、叩く児童に対してなぜ叩くかをきちんと説明・諭す作業が必要で、今回のカッとなって殴ったことは教育でも体罰でもなくただの暴力ですが。

 最近、教師の事件など多く聞きますが、先生たちは本分である教育に力を入れて、変な政治活動などせず身を律して欲しい。先生のことを「教諭」とも言います。生徒たちに「教え諭す」にはまず、自分の身を律してからこそでしょう。そうでなければ、誰が先生を尊敬して敬うことが出来ましょうか。

 


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