1951年9月8日は、吉田茂首席全権にとって忙しい日だった。午前中にサンフランシスコのオペラハウスで条約に署名し、午後5時(日本時間9日午前9時)からサンフランシスコの第6軍司令部プレシディオ(将校集会所<注あり>)で日米安全保障条約に署名した。
いま考えると意外だが、当時、安保署名のニュースは、さして大きな扱いにはなっていない。連合軍による占領を終わらせ、日本の独立を意味する講和条約が前向きのニュースだったのに対し、安保条約は米軍駐留の延長を意味する現状追認の取り決めとみえたからだろうか。
9日付日経は1面トップの「平和条約調印さる」の関連原稿として「安保条約もきょう調印」の4段見出しの記事がある。わずか2つの文からなる短い記事であり、ニュースソースを「日本全権筋」としている。
それがだれであるかはわからないが、「8日午後5時にプレシディオで安保条約署名式」と米側から通告されたのは外務省条約局長だった西村熊雄である。西村の回想「サンフランシスコ平和条約 日米安保条約」(中公文庫)によれば、吉田が講和条約受諾演説をした7日夜の会議が終わり、午後11時近くに議場を出ようとすると、GHQ外交局長だったシーボルト大使から呼び止められ、連絡された。
西村は「平和条約の署名後数時間で安保調印となったのにたいし代表団の多くが失望感を懐いた」と書いている。なぜ失望感なのかは説明がない。西村にとり、それは自明だったのかもしれないが、現代の読者にはよくわからない。
しかし吉田の反応は違った。議員団の一員として現地にいた吉田側近の福永健司衆院議員(後に衆院議長)が西村に語ったところによると、吉田はソ連が何らかの策動をする時間を与えぬために講和条約と同じ日に安保条約に署名することに賛成だったという。
全権団内部の微妙な空気はプレシディオの署名式会場にはっきりと表れた。米側の署名者がアチソン国務長官、ダレス特使に加え、民主、共和両党の上院議員を加えた4人だったのに対し、日本側は吉田ひとりだった。
全権のうち、星島二郎(自由党)、池田勇人(蔵相)、一万田尚登(日銀総裁)各全権は会場に来たが、苫米地義三(民主党)はいなかった。徳川宗敬(参院緑風会)は当時の新聞にはその場にいたとあるが、西村は「姿を見せなかった」と書いている。
西村は安保条約署名全権委任状を作る必要から吉田に署名者がだれになるかを尋ねた。吉田は「星島くん、池田くんに頼めば署名してくれるだろうが、安保条約は不人気だ。政治家がこれに署名するのはためにならん。おれひとり署名する」と語った。
吉田にとって講和条約と安保条約は不可分一体だった。一方、苫米地ら民主党は講和条約には賛成し、安保には賛成できなかった。後に首相になる中曽根康弘は当時民主党の衆院議員であり、国会での安保条約承認にあたり、欠席した。賛成できないとの意思表示だった。
署名式は簡単なものだった。吉田の「回想十年」によれば、アチソン国務長官が「この条約によって太平洋の安全保障の第一歩が踏み出される」と述べ、吉田が「条約は非武装、無防備の日本の安全を保障するものである」とあいさつし、日米双方が署名した。
いまでは旧安保条約と呼ばれる、この条約の全文を別掲する。おそらくこれを読んだことのある読者は少ないだろう。
■集団的自衛権認めていた旧安保条約
別掲の全文をみればおわかりのように、比較的短い条約であり、要点は第一条である。
「平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によって引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じようを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる」
要するに米軍配備を認める条約である。だが、ここに「内乱、騒じょう」などの文字があることが後に日本国内を刺激する。日本国内の内乱に米軍が出動する。共産主義革命を前提としたような書きぶりに不快を感じた日本人が少なからずいた。中曽根もそのひとりだった。
もうひとつ条約前文に集団的自衛権をめぐるくだりがある。現在の政府の集団的自衛権をめぐる憲法解釈は「集団的自衛権を有するが、その行使は憲法上許されない」であり、その変更が政治課題になっている。
だが、旧安保条約前文には次のようにある。
「平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。
これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する」
問題は「これらの権利の行使として」である。これらの権利は「個別的及び集団的自衛の固有の権利」を指すから、集団的自衛権の行使として米軍が日本に配備されるとする論理構成である。
もっとも当時は自衛隊はまだなく、集団的自衛権の行使の意味は、現在の文脈とは同じではなかったと考えるべきなのだろう。
(注)プレシディオについて9月10日付日経1面「ニュースダイジェスト」(現在の「きょうのことば」に相当)に解説されている。全文を掲げておく。
▽…日米安全保障条約調印の地プレシディオはサンフランシスコ市の北西部にあり、現在第六軍司令部の所在地であるとともに公園として一般市民に開放されている。
▽…プレシディオはスペイン語で要さいまたは守備隊の駐留地を意味する言葉であったのが固有名詞に転化したもの。事実同地は1775年スペインの支配下にあったころ、時のメキシコ総督によって開設された歴史をもつ。
▽…調印式場に充てられた兵士クラブは36万ドルの建築費を投じて建てられた」近代的建築で、米、豪州、ニュージーランド3国間の太平洋安全保障条約の調印も1日ここで行われている。
<サンフランシスコ講和条約の全文> <旧安保条約全文>
日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。
無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よって、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。
平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。
これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。
アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。
よって、両国は、次のとおり協定した。
第一条
平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によって引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じようを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。
第二条
第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。
第三条
アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。
第四条
この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。
第五条
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国によって批准されなければならない。この条約は、批准書が両国によってワシントンで交換された時に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、日本語及び英語により、本書二通を作成した。
日本国のために
吉田茂
アメリカ合衆国のために
ディーン・アチソン
ジョージ・フォスター・ダレス
アレキサンダー・ワイリー
スタイルス・ブリッジス