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こんにちは、ゲストさん
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【震災通知】避難所からも生活保護申請可能 厚労省通知
○障全協・白沢事務局長からの情報です(添付PDF 参照) 厚労省からの29日の通知です。 支給額は、居宅基準で計上。ただし、旅館・ホテル借り上げの場合は事例に即し 個別判断ということです。(中国残留邦人等の支援給付も同様) 1 保護費の支給事務について 避難所において保護費を支給する場合、必要な保護費を遺漏なく支給すること 。 被災状況によっては、生活実態の把握が十分できない場合も考えられるが、 被災者の特別な事情に配慮し、不足が生じることのないよう配慮すること。 この場合、体育館・公民館等の避難所における最低生活費の算定に当たり、 生活扶助は居宅基準を計上すること。 ただし、避難所の代わりに旅館・ホテル等を借り上げた場合については、 具体的な事例に即し、個別に判断することとしている。 |
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生活保護打ち切り 違法 地裁小倉判決
2007年6月、北九州市小倉北区の男性=当時(61)=が自殺したのは、市が違法に生活保護を打ち切ったのが原因として、遺族が市を相手取り1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁小倉支部で言い渡された。青木亮(まこと)裁判長は原告の主張を一部認め、市に165万円の支払いを命じた。
判決理由で、青木裁判長は「生活保護を廃止した市の対応は違法であり、男性の受給権を侵害した」と認定。支給しなかったことと自殺との因果関係については「肯定できない」と退けた。
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2011年2月15日
42団体(※下記) 厚生労働大臣 細川律夫 殿 生活保護法改正案の検討にあたって
当事者・支援者の声を反映させるよう求める申入書 第1 申入れの趣旨
1 貴省が地方自治体との間で行う検討会は、開催日時・場所等を公表し、検討内容のすべて(発言者や発言内容等)を国民・市民に公開するべきである。
2 生活保護法改正案の検討にあたっては、地方自治体のみならず、生活保護を利用する当事者、その支援者、法律家団体などの意見を十分に聴取し反映させるべきである。
3 法改正の検討は、財政問題に矮小化せず、生存権を保障する憲法25条を基本に据えたうえで、現在の生活保護制度を取り巻く正しい状況認識を前提に行うべきである。
第2 申入れの理由
1 はじめに
新聞報道によれば、厚生労働省は、生活保護を受ける人の急増に伴い、生活保護法の改正に向けた検討を始め、地方自治体と協議した上で、失業中の受給者の就労支援や不正受給防止策によって給付抑制を図る改正法案を今通常国会に提出することを目指しているという(時事通信1月20日、朝日新聞1月22日、東京新聞1月25日)。
細川厚生労働大臣も、1月25日の記者会見の際、昨年10月の指定都市市長会の提言を受けて、生活保護法の改正に向けた地方自治体との検討会を近々立ち上げる旨述べている。
しかし、国が当事者やその支援者の意見を聞かずに、地方自治体との協議のみにて生活保護法の改正案を検討することには、以下述べるとおり、重大な懸念がある。
2 国と自治体との協議は財政目的の給付抑制策に流れる危険が大きい
指定都市市長会が上記の法改正の提言を行ったのは、都市部を中心に失業による生活保護利用者が急増し、保護費の4分の1の地方負担分が自治体財政を圧迫している状況を脱したいという動機による。そのため、同提言は、国に対して、保護費の全額国庫負担も求めているが、報道によれば、国は財政難を理由にこの要求に応じない姿勢を既に明らかにしている。
そうすると、国と地方間の協議対象は、必然的にいかにして保護受給者を減らし、給付額を抑制するかという給付抑制策に絞られるであろう。指定都市市長会の提言で言えば、稼働年齢層についての有期(3年から5年)保護制や医療費一部自己負担制などの給付抑制策がそれである。これらの提言は、要保護状態であっても期間が来れば機械的に保護を打ち切ったり、最低生活費の中から一時的にせよ医療費の一部負担を強いる点で明らかに憲法25条に違反する。かかる法改正が実現すれば、「最後のセーフティネット」である生活保護制度を瓦解させ、餓死者・自死者の山が築かれるであろう(詳細は、昨年10月20日付「生活保護の有期化は最後のセーフティネットの形骸化を招く暴論〜指定都市市長会・生活保護制度改革案についての意見書〜」を参照)。
3 国と地方の検討会の内容はすべて公表するべきである
生活保護法は憲法の生存権保障を具体化する立法であり、その改正は、わが国で暮らす人々の市民生活に重大な影響を及ぼす。このような法改正に関する議論は、広く市民に公開したうえで、生活保護制度の利用当事者を含む国民、市民の参加のもとで民主的に行われる必要がある。
具体的には、国と地方が検討会・協議会を開催するのであれば、その開催日時、場所を事前に公表し、マスコミを含めた国民・市民の傍聴を認めた公開の場で行うとともに、後日、発言者・発言内容を個別に明らかにした議事録をHP等で公開するべきである。
なお、従前、厚労省は、生活保護制度のあり方を検討するに際しては、省内に学識経験者による検討会を設置することが多かったが、その際でも、会議の日時場所等は事前に公表され、会議内容も公開されていたことからすれば、公開の場での検討は当然のことである。
4 当事者・関係者の声を聞くべきである
言うまでもなく生活保護法の改正によって最も影響を受けるのは、現に生活保護を利用している当事者や、これから利用する可能性のある当事者である。
生活保護法は、憲法25条が保障する生存権保障を具体化する立法であって、すべての国民の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するものでなければならないのであるから、財源を理由に権利保障の体系であるべき法の仕組みが歪められるような事態は決して許されない。
したがって、改正案の検討に際しては、制度の運営者である国や自治体だけではなく、制度の利用者である当事者、その支援者、法律家団体などの意見も十分に反映させるべきであり、そのための具体的方策を講じるべきである。なお、日本弁護士連合会は、権利保障をより十全ならしめる観点から、「生活保護法改正要綱案」を発表しているところであり、法律専門家団体によるこうした見解も十分に尊重されるべきである。
5 法改正の検討は現在の生活保護制度をとりまく正しい状況認識を前提として行うべきである
昨今の生活保護法をめぐる議論や報道では、客観的事実に基づかない情緒的でセンセーショナルな論調が増えている。特に、問題を財政問題に矮小化し、危機感をあおる傾向が顕著である。
しかし、客観的な立法事実に基づかない法改正は、その方向性を誤ることにつながるから、事実を冷静にふまえた議論が必要不可欠である。また、生活保護法が憲法25条の生存権保障を具体化する立法であることを根幹において、あらゆる検討がなされなければならない。
(1) 問題は生活保護制度にあるのではなく、先順位のセーフティネットが機能していないことにある
生活保護制度は、戦後一度も改正されていないから制度疲労を起こしていると言われることがある。しかし、現在、生活保護利用者が急増しているのは、生活保護制度や生活保護利用者に問題があるからではない。
高齢化が進展しているのに年金制度が不十分であるため無年金・低年金の高齢者が増大していること、労働法制の規制緩和で雇用が不安定化しているのに失業者の2割程度しか失業保険を受給できていないこと、など先順位の社会保障制度が機能していないことのしわ寄せが生活保護制度に集中しているのである。
すなわち、生活保護制度が「最初で最後のセーフティネット」になってしまっていることこそが問題なのである。先順位のセーフティネットを充実させることなく、生活保護の財政負担や機能のみを縮小させようとすることは天下の愚策である。一時的に財政負担が軽減されたとしても、日本は「セーフティネット・ゼロ」の国に堕し、自死者、餓死者、ホームレス生活者等が増え、社会不安を招くことが明らかである。
今必要なことは、年金制度、雇用法制、雇用保険制度、職業訓練制度、住宅手当制度等の先順位のセーフティネットを拡充することで、生活保護制度の負担を小さくすることである。
(2) 「急増」したとは言え先進諸国に比べれば未だ不十分である
マスコミ等では、昨今の不況の進展によって生活保護受給者がとてつもなく急増し、国や自治体の財政を圧迫しているとのセンセーショナルな報道が増えている。
確かに、この間、保護受給者や保護率は上昇しているが、全国の保護率は1.47%(2010年3月)であり、最も高い大阪市でも5.43%(2010年7月)である。
しかし、ドイツにおける最低生活保障受給率は実に9.8%(2007年末)であり、フランスの扶助受給率も人口比・世帯費ともに1割を超えていて、受給者の多くは労働年齢にある世代と言われている。生活保護以外の社会保障制度が充実しているスウェーデンやフィンランドにおいてさえ、リーマンショック前でも受給率は5%を超え、リーマンショック後は倍増していると言われている。
厚生労働省の調査によっても、わが国の生活保護の捕捉率は2〜3割程度に止まっており、未だに受給資格がありながら受給できていない人々が大量に存在しているのが現状である。
にもかかわらず、少し受給者が増えただけで大騒ぎし、あたかも受給者が「お荷物」であるかのような議論が国・自治体・マスコミを挙げて行われるわが国は、先進国として恥ずかしい限りである。国民・市民の生存を支えるために必要な社会保障費は、きちんと支出するという腰の据わった議論が求められている。
(3) 一部の不正受給を一般化してはならない
生活保護利用者が増えるにしたがって、不正受給や制度の不正利用の報道が目立っている。特に、保護利用者から生活サービス料等の名目で保護費を搾取したり、必要のない医療を受けさせる「貧困ビジネス」業者や、病院から大量に処方される薬物をネット等で販売する保護受給者などが取り上げられている。
もちろん、このような不正は許されず厳しく規制されなければならない。
しかし、注意しなければならないのは、こうした不正が行われているのは、生活保護全体の中で見るとごく一部に過ぎないということである。例えば、2008年度の不正受給額は106億円で生活保護費2兆7296億円のうち0.38%であるし、不正受給件数は1万8623件で保護世帯数114万5913世帯のうち1.62%である。これらの「不正受給」とされたケースの中には、ケースワーカーの説明不足に起因する子どものアルバイト料の申告漏れなど、悪質とは言えないものも相当数含まれていると言われている。ごく一部の病理現象の存在を理由に、あたかも生活保護制度全般が不正にまみれているというダーティなイメージで議論を行うのは、議論の方向性を誤る。
また、貧困ビジネス被害について言えば、生活に困窮した者が生活保護制度を利用していること自体は何ら問題ない。問題は、こうした利用者を悪用して一儲けしようとたくらむ業者の存在である。
生活保護の利用者が増えたのは、先にも述べたとおり、高齢化や不況の進展という社会構造に原因がある。不正受給や不正利用の増加は、利用者の母数が増えた結果としての副作用である。
したがって、不正受給・不正利用を理由に生活保護の利用そのものを全体として抑制しようとするのは明らかに筋違いである。
行政とマスメディアが一体となった「不正受給キャンペーン」が、かつて「ヤミの北九州方式」と言われる受給抑制策を生み出した。全国の都市の中で唯一生活保護の利用が逓減していたことから、「保護行政の優等生」として厚生労働省から高く評価されていた北九州市において、生活保護利用から排斥されたことによる餓死者が3年連続(2005年から2007年)で発生し、世間を騒がせたことは記憶に新しい。こうした悲劇は、二度と繰り返してはならない。
以上 |
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2011年2月17日(木)「しんぶん赤旗」
老齢加算は必要生存権裁判原告らが宣伝最高裁前 「生活保護の老齢加算は必要です」―。生存権裁判を支援する全国連絡会は16日、最高裁判所に対し、北九州市の上告を受理しないように要請しました。同連絡会は要請の前に、最高裁前で宣伝をしました。福岡生存権裁判の原告らも参加しました。
全国で展開している生存権裁判のうち、東京と福岡の訴訟は最高裁に審理が移っています。北九州市を被告にたたかっている訴訟では昨年6月、福岡高裁が老齢加算廃止は違法であるとして原告勝訴の判決を出ました。
福岡生存権裁判弁護団長の高木健康弁護士は、福岡高裁の判決は、「食べて寝るだけで何の楽しみもない生活が生存権で保障された生活なのか。福岡高裁の出した判決こそが、生存権の理念にかなうものです」と強調しました。
東京裁判の黒岩哲彦弁護士は「各地の裁判所では、厚生労働省の判断が正しかったのか疑問を抱き、福岡高裁と同じような動きをしている。こうしたことを踏まえて最高裁は、正当な判断をして」と訴えました。
同連絡会は最高裁へ要請後、日本労働組合総連合会(連合)と日本難病・疾病団体協議会へ支援を求めて要請しました。
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