廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に区分され、産業廃棄物を除いた廃棄物が一般廃棄物になります。 一般廃棄物は、日常の生活に伴って生ずる廃棄物であるゴミやし尿などです。 産業廃棄物は、事業活動で伴って生じた廃棄物のうち燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など20種類の廃棄物です。((※)図には、動物系固形不要物が含まれていません。) また、これらの廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状があるものを特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に区分しています。 一般廃棄物は、市町村に処理責任処理責任があります。市町村や市町村の委託を受けた者、市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者が処理を行います。
産業廃棄物については、その産業廃棄物を事業活動によって排出した事業者に処理責任があります。排出事業者又は都道府県知事(保健所設置市は市長)の許可を受けた産業廃棄物処理業者が処理を行います。排出事業者の多くは産業廃棄物処理業者に委託しています。 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち一定のものが産業廃棄物となります。事業活動とは本来の事業活動のために伴う必要な附随業務で発生するものも含まれます。 たとえば、従業員が事業所において排出する廃棄物(廃プラスチック類である弁当箱、金属くずである空き缶)も産業廃棄物となります。 また、事業者とは製造業者や建設業者だけではなく、一般事務の事業者、官公庁、学校、病院、農林漁業者などのあらゆる事業を行うものが含まれます。 以上、3回に分けて「廃棄物」についてブログにしましたが、法律上はこのように難しいものがあります。また、我々の生活が大量消費社会を築き便利さを求めて新たな技術革新を求めた場合、それによって新たな廃棄物を生むことになります。 そして、再び法律が追い付かない状況になります。廃棄物処理法を難しいものにしているのは我々の大量消費生活が原因かもわかりません。 以上、お粗末な「まったけの廃棄物入門」でした。m(_ _)m 図引用:廃棄物処理法制研究会(監修)『図解 廃棄物処理法改正のポイント』ぎょうせい,2001年 参考文献:英保次郎『廃棄物処理法Q&A』東京法令出版,2000年 廃棄物法制研究会(監修)『廃棄物六法』中央法規,2006年 まったけ日記166ー難しい「廃棄物処理法」入門ーhttp://blogs.yahoo.co.jp/f4_ttm/22181514.html まったけ日記167ー難しい「廃棄物の概念」入門ー http://blogs.yahoo.co.jp/f4_ttm/22233641.html 今日の独り言 こんなんで勘忍したってえなあ(ToT) Thanks for Dr.Haikibutu and N・T-chan 京都亀岡国際秘宝館・本館 http://www.geocities.jp/f4_ttm/index.html
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温暖化=原因
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