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https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/6f/ed/f4_ttm/folder/1552131/img_1552131_22262988_0?20070315082034

 
 廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に区分され、産業廃棄物を除いた廃棄物が一般廃棄物になります。
 一般廃棄物は、日常の生活に伴って生ずる廃棄物であるゴミやし尿などです。
 産業廃棄物は、事業活動で伴って生じた廃棄物のうち燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など20種類の廃棄物です。((※)図には、動物系固形不要物が含まれていません。)
 また、これらの廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状があるものを特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に区分しています。
 一般廃棄物は、市町村に処理責任処理責任があります。市町村や市町村の委託を受けた者、市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者が処理を行います。 
 産業廃棄物については、その産業廃棄物を事業活動によって排出した事業者に処理責任があります。排出事業者又は都道府県知事(保健所設置市は市長)の許可を受けた産業廃棄物処理業者が処理を行います。排出事業者の多くは産業廃棄物処理業者に委託しています。
 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち一定のものが産業廃棄物となります。事業活動とは本来の事業活動のために伴う必要な附随業務で発生するものも含まれます。
 たとえば、従業員が事業所において排出する廃棄物(廃プラスチック類である弁当箱、金属くずである空き缶)も産業廃棄物となります。
 また、事業者とは製造業者や建設業者だけではなく、一般事務の事業者、官公庁、学校、病院、農林漁業者などのあらゆる事業を行うものが含まれます。
 
 以上、3回に分けて「廃棄物」についてブログにしましたが、法律上はこのように難しいものがあります。また、我々の生活が大量消費社会を築き便利さを求めて新たな技術革新を求めた場合、それによって新たな廃棄物を生むことになります。
 そして、再び法律が追い付かない状況になります。廃棄物処理法を難しいものにしているのは我々の大量消費生活が原因かもわかりません。
 以上、お粗末な「まったけの廃棄物入門」でした。m(_ _)m

図引用:廃棄物処理法制研究会(監修)『図解 廃棄物処理法改正のポイント』ぎょうせい,2001年
参考文献:英保次郎『廃棄物処理法Q&A』東京法令出版,2000年
     廃棄物法制研究会(監修)『廃棄物六法』中央法規,2006年

まったけ日記166ー難しい「廃棄物処理法」入門ーhttp://blogs.yahoo.co.jp/f4_ttm/22181514.html
まったけ日記167ー難しい「廃棄物の概念」入門ー http://blogs.yahoo.co.jp/f4_ttm/22233641.html

今日の独り言 こんなんで勘忍したってえなあ(ToT)

Thanks for Dr.Haikibutu and N・T-chan

京都亀岡国際秘宝館・本館 http://www.geocities.jp/f4_ttm/index.html

転載元転載元: 『京都亀岡国際秘宝館』たいったん・さんせい日記続編

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/6f/ed/f4_ttm/folder/1552131/img_1552131_22233641_0?20070315082112

 昨日は「廃棄物処理法」についての概要を記しました。
 さて、自分では「ゴミ」ではないと思っていたものが、周囲の人から見れば「ゴミ」であったこという御経験をお持ちの方もいらっしゃると思います。
 今日は、廃棄物(※:1)の法律上の位置付けを具体的な事例に基づいて考えてみたいと思います。
 廃棄物の定義は廃棄物処理法において「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。」と規定されており、明確にされているように思えます。
 実際には、客観的価値、ゴミに対する個人的な見方、考え方(=主観的価値)によって大きく左右されます。
 例えば、既に使用されて中古品となっているテレビについて考えてみます。(図を参照して下さい。)
 このテレビは、まだ映り使用できるものですが、新しいテレビを購入したために捨てられた場合は、このテレビは廃棄物になります。
 しかし、AさんがこのテレビをBさんに無償で譲った場合はどうなるのでしょう?
 Bさんがテレビを必要とする意思を考えると「廃棄物」とはならず、まだ価値のある「有用物」になります。
 しかし、客観的にBさんがテレビを使用する意思がないと考えられる場合においては「廃棄物」となるのです。
 このように客観的事情で判断することは、再利用(リユース)(※:2)を妨げますので適当ではありません。
 また、Bさんの意思(=主観的事情)だけで判断することも生活環境の保全や公衆衛生の向上に問題が発生する可能性もあり適当ではありません。
 廃棄物であるかの判断は、主観的事情と客観的事情を総合的に勘案して判断するものと解されており、これは最高裁判所の見解においても示されています。
 廃棄物とは、占有者自らが利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。(平成11年3月10日最高裁判決) 
 (※:1)廃棄物は、一般廃棄物産業廃棄物に区分され、産業廃棄物を除いた廃棄物が一般廃棄物になります。
 一般廃棄物は、日常の生活に伴って生ずる廃棄物であるゴミやし尿などです。
 産業廃棄物は、事業活動で伴って生じた廃棄物のうち燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など20種類の廃棄物です。
 (※:2)一般的には、「リサイクル」とよく言いますが、正しくはリユースになります。リサイクルは再生利用にあたります。

『まったけ日記168ー難しい「廃棄物の種類」ー』に続きます。

まったけ日記166ー難しい「廃棄物処理法」入門ー  http://blogs.yahoo.co.jp/f4_ttm/22181514.html

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転載元転載元: 『京都亀岡国際秘宝館』たいったん・さんせい日記続編

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