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心の問題資料

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性的被害によるトラウマやPTSDを抱えた方々に(サポーターの方々にも)お役に立てる情報をリンクしたいと思います
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犯罪


明らかに犯罪なんですよね、ほんっと助けて欲しかった。
これ以外に見過ごされてるのって数えきれないだろうね。

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こちらも活用されて下さい☆

★ 平成の駆け込み寺
 西居院やんちゃ和尚こと 廣中邦充氏とのコンタクトの取り方
 手 紙:〒444-2106 愛知県岡崎市真福寺町西谷57
 FAX:0564-45-7700
(自分の住所・氏名・年齢・電話番号などを記載し相談事をFAXにて送信する)


★ 全国共通児童相談所に繋がる電話番号 → 189
 (現在、音声案内が30秒ほどありますが、2017年秋より廃止され直接繋がる予定)2016.11.9追記


●下記は回復マニュアル『ほんとうの「私」のみつけかた』で紹介されているのを抜粋しました。


<子どもの虐待関連>


*子どもの虐待110番 TEL03−5374−2990

*子どもの虐待ホットライン TEL 06−6762−0088



<援助機関・自助グループ>

[アダルトチルドレン関連]

*ACODA(Adult Children of Disfunctional Families Anonymouse)
機能不全家族に育ったアダルトチルドレンのための自助グループ
TEL 03−3767−7303(ミーティング・インフォメーション)
資料請求先〒163 新宿郵便局留 ACODA

*JACA(ジェイカ・日本アダルトチルドレン協会)
機能不全家族に育ったアダルトチルドレンのための会員制グループ
TEL 03−3329−0056
資料請求先〒156−0056東京都世田谷区八幡山3-12-11-101

*JUST(ジャスト・日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン)
児童虐待・性暴力、いじめなど暴力を生き抜いてきた人々による電話相談
TEL 03−5445−0696

[アディクション(嗜癖)問題関連]

*AA(Alcoholics Anonymous)
アルコール依存症から回復するための自助グループ
TEL 03−3590−5377(AA日本ゼネラルサービスオフィス)

*AKK(アディクション問題を考える会)
嗜癖問題体験者による電話相談、グループ・ミーティングを行う
TEL 03−3329−0122

*GA(GamblersAnonymous)
ギャンブル依存症から回復するための自助グループ
TEL 03−3329−0122(AKK内)
資料請求先〒136東京都城東郵便局留GAインフォメーションセンター

*NA(Narcotics Anonymous)
薬物依存症から回復するための自助グループ
TEL 03−3685−6128(東京セントラルオフィス)

*NABA(ナバ・日本アノレキシア・ブリミア協会)
摂食障害をもつ人々の会員制グループ
TEL 03−3302−0710

*OA(Overeaters Anonymous)下記グループと同じかどうかは解りません
http://oajapan.capoo.jp/

*OA(Overeaters Anonymous)
摂食障害者のための自助グループ
TEL 03−5951−1648(ミーティング・インフォメーション)
資料請求〒173板橋郵便局私書箱22号 OAジャパン事務局


<推薦図書>

『アダルト・チルドレン-アルコール問題家族で育った子供たち』
ジャネット・G・ウィティッツ著 白根伊登恵訳・斎藤学監訳 金剛出版1997年
*アダルトチルドレンの問題を深く掘り下げ、わかりやすくまとめた名著

『近親相姦-その症例と分析』
スーザン・フォワード、グレイグ・バック著 砂糖亮一訳 河出書房新社1981年
*子供時代に性的虐待を受けた人にとって必読の書

『共依存症-いつも他人に振りまわされる人たち』
メロディ・ビューティ著 村山久美子訳 講談社 1999年
*関係嗜壁癖に苦しむ人のための最良の書

『魂の殺人-親は子どもに何をしたか』
アリス・ミラー著 山下公子訳 新曜社 1983年
*児童虐待がいかに何世代にもわたって永続化されてきたか、子どものしつけと賞するものが実はいかに虐待であったかを詳述する。筆者によるアドルフ・ヒットラーの分析は圧巻

『内なる子どもを癒す』
チャールズ・ウィットフィールド著 鈴木美保子訳・斎藤学監訳 誠信書房1997年
*内なる子どもの概念を分かりやすく説明している

『私は親のようにならないーアルコホリックの子どもたち』
クラウディア・ブラック著 斎藤学監訳 誠信書房1989年
*アルコール依存症の親の元で育った人々に共通する問題に焦点を合わせている

『リカバリーアダルトチルドレンガイド』
ハーバード・L・グラヴィッツ、ジェリー・D・ボーデン著 大越崇訳 星和書店1994年
*アルコール問題の機能不全家族で育つとはどういう事かを詳述する

『愛と心理療法』
M・スコット・ペック著 氏原寛、矢野隆子訳 創元社 1987年
*魂と心の成長に関する古典的名著。時を越えた永遠のメッセージを伝える

『やすらぎの戦士』
ダン・ミルマン著 上の圭一訳 筑摩書房 1987年
*ミルマンの精神鍛錬の物語

『自分のための人生』
ウェイン・ダイアー著 渡辺昇一訳 三笠書房 1992年


●ここからは森田ゆり著「沈黙をやぶって」からの転載です。

*東京強姦救援センター(性暴力を受けた女性への法律的・医療・心理的な相談・支援を提供する日本で最初に出来たセンター)
東京都江東区城東郵便局私書箱7号
電話相談 03−3207−3692(水曜日 午後7時〜10時 / 土曜日 午後3時〜6時)

*東京フェミニスト・セラピーセンター(女であることから起こるさまざまな事実と率直に向き合い、自分の気持ちを語り、自分を主張する方法を手に入れるためのさまざまな活動の場)
〒130東京都墨田区太平2-3-1第三寺田ビル4階 TEL 03−5608−0127
 <活動内容>・個人カウンセリング・グループカウンセリング・自己主張のトレーニング・
       ・コンシャスネスレイジンググループ・講師派遣・自助グループ作りの援助

*性的虐待を語る会(SCSA-Stop Child Sexual Abuse)
性的虐待の体験者、あるいはかならずしも体験者ではないが、性暴力を自分の事として感じる女性たちの出会いの場、自助グループ。連絡は、上記東京フェミニスト・セラピーセンターへ手紙で。
<活動内容>・第三日曜定例会(東京フェミニスト・セラピーセンターにて)
      ・小グループの会合(メンバーの個人宅にて)・アート・セラピーのグループ
      ・翻訳グループ・地方に住むメンバーとの文通・電話での交流

*みずら(女性による女性のためのスペース。女性の24時間、そして一生をトータルに捉え、そこで起こるさまざまな問題をともに考え、解決していく場)
神奈川県京浜急行線神奈川駅前
電話 045−451−3776
<活動内容>・女性のためのなんでも相談(045−451−0740)
      ・直接来所しての相談・連続講座・・・性・結婚・就職・老いなどのテーマで
      ・各種プロジェクト・・・セクハラ、女の体、反原発などのテーマで

国内の事例

抜粋先は失念したためわかりません。こういった事例があったことすら知らなかった私はこの記事を見つけた時、私の受けた被害が確かに「犯罪」であることを確信し、心のよりどころになったのは言うまでもありません。加害者に自分の犯した罪の深さを思い知って欲しいと思い記事を取ってありましたので紹介します。

朝日 2004/12/01
朝刊 面 No .N126a041201xxx大阪府/東大阪市 男48 
【娘を強姦 懲役18年 「求刑軽すぎる」 大阪地裁】

 未成年の実の娘2人に長年性的虐待を繰り返したうえ、2人が保護された児童相談所の玄関ガラスを割って侵入したとして強姦と建造物侵入などの罪に問われた大阪府東大阪市の男(48)に対する判決が2004年11月30日、大阪地裁であった。朝山芳史裁判長は「最も信頼すべき父親から究極の性的虐待を受け、2人の屈辱感、悲しみ、無力感は筆舌に尽くしがたい。求刑は軽すぎる」として、求刑を3年上回る懲役18年を言い渡した。大阪地裁では10月にも別の裁判部で、女性5人に暴行を繰り返したとして強姦罪などに問われた男が、求刑を2年上回る懲役14年の判決を受けている。判決によると、男は1998年ごろから長女に性的関係を強要。2001年からは包丁で脅すなどして次女にも性的虐待を繰り返した。さらに、2004年春に2人が保護されていた児童相談所に包丁を持って現れ、玄関のガラスを割って侵入した。母親が病気のため、2人は誰にも相談できなかった。長女は次女への暴行をやめさせる代わりに暴力を一時1人で受け、現在も心的外傷後ストレス障害(PTSD)に悩まされているという。

 朝山裁判長は、懲役15年とした求刑について「検察官の求刑は尊重すべきだが、これ以上の悪質な事件は想定できず、刑の相場は存在しない」と指摘。「一生、刑務所から出てほしくない」とする2人の意見にも配慮し、複数の強姦罪を併合加重した場合の最高刑である懲役20年に近い同18年が相当と判断した。大阪地裁の太田茂・次席検事は「判決内容をよく検討したい」との談話を出した。

<大阪弁護士会・子どもの権利委員会で児童虐待などの問題に取り組む藤井美江弁護士の話>
ここ数年、子どもが性的被害に遭った事件の判決の量刑が厳しくなっているのを実感する。子どもらは家族を失うのを覚悟で親を訴え、そのつらさも一生抱えて生きていかなければならない。被害の実情を考えれば、今回の判決は評価できる。

朝日 2005/10/16
刊 面 No .N126a051016xxx東京都 女 20代
【祖父から性的虐待、被害女性のPTSD認める 東京地裁】

 小学6年生のときから8年間、祖父から性的虐待を受け、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わされたなどとして、20代の女性が祖父を相手に慰謝料など約1億2500万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は14日、約6000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。安浪亮介裁判長は主張を全面的に認め、「PTSDと性的虐待との間に因果関係がある」と指摘した。

 祖父側は「孫娘にわいせつ行為をするというのはあまりにとっぴで、具体的根拠がない」などと反論していた。しかし、判決は「女性の証言は具体的で説得力に富み、信用できる。診断した医師も、長期間に及ぶ性的虐待行為のためにPTSDを発症したと診断している」として退けた。判決によると、女性は両親の離婚をきっかけに1992年から父と弟とともに九州の祖父母の自宅で暮らすようになった。数カ月後から、風呂場でわいせつ行為をされるなどの性的虐待が始まり、2000年まで続いた。女性は2001年に
上京した後、過呼吸や対人恐怖症などの症状が現れ、2003年にPTSDと診断された。


【家族による事例 2002.01.16 実父によるわいせつ事件(東京) 】

 実父X男から当時小学5年生であったA女へなされたわいせつ行為への17年後の損害賠償請求は、消滅時効の完成後にX男が債務を承認しているため、消滅時効の援用権を喪失したとして、300万円の支払いが命じられた事例。

[裁判所]東京地裁
[年月日]2002(平14)年1月16日判決
[出典]判例集未登載
[事実の概要]
 当時小学5年生(11歳)であったA女が、両親のベッドで両親に挟まれる形で眠っていたところ、実父X男がA女の乳房を執拗に撫で回したり、指で乳首を触ったり、下着の上から性器を撫でたり押したりし、最後にはA女の手をつかんで、X男の性器に手をやって触らせるなどした。A女はX男から扶養を受けている自分の立場や、家族関係の崩壊を招きかねないという恐れから、長期間一人で苦悩し続けたが、行為から17年後(28歳時)に損害賠償を請求した。
[原告の請求]3,000万円。 [判決の概要]300万円。
 被告は、消滅時効を援用して「原告が成人に達したときには…不法行為を追求することができる状態になったと主張するが、不法行為に基づく損害賠償請求という権利を行使できるかどうかは、不法行為の内容や、被害者の事情などの個別に生じた事情をも考慮しなければならず、一律に成人に達したということで認められるものではない」。「原告は、会社に就職した〔24歳時の4月〕頃には、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求という権利を行使することが可能となった」ので、「そのときから3年を経過した〔27歳時の〕4月には同請求権は時効により消滅したものと解される」。しかし被告は、原告が28歳時の7月から11月にかけて「本件不法行為の事実のみならず、本件不法行為に基づく損害賠償債務の存在についてもこれを承認していたと認めることができる」ので、「被告は、時効完成後の債務の承認により、消滅時効の援用権を喪失したと解される(最判昭和41.4.20民集20巻4号702頁)」。

[ひとこと]
 従来の事例と比較すれば、わいせつ行為の態様や一度きりであることから高額の慰謝料を認めたという印象を与え得る判決ではあるが、原告の苦悩の深さと時間長さを考慮すれば、高額とはいえないだろう。近年、精神医学をはじめとする諸研究により性被害の深刻な実態がようやく理解され始めたことや、裁判官にジェンダー偏向があるとの指摘がなされていること、また、物質的に豊かな社会においては人間の尊厳への意識がより高まることなどから、今後は、性被害への賠償金額は、従来の「相場」よりも全体的に上昇すると思われる。また、あるはずのないこと・あってはならないこととされてきた(ために封印され被害が救済されずにきた)親子間の性暴力事例も顕在化するであろう(ジュディス・ハーマン〔斎藤学訳〕『父−娘 近親姦――家族の闇を照らす』〔誠信書房・2000〕参照。日本の状況については333頁以下に訳者の論考がある)。性被害への理解を深めることは不法行為の消滅時効についても見直しを迫るであろう。本件ではX男が債務を承認したと救済的な認定がされてはいるが、誰にも口外できず、責任を問うことの意思決定がただちにできないという性被害の特殊性に鑑み、公益を保護する刑事訴訟でさえ強制わいせつ罪・強姦罪の告訴期間を撤廃(事実上は6月から公訴時効の5年・7年に延長)した今日の社会状況において、私権を直截に保護する民事訴訟では19世紀の制定以来3年のまま、とは不均衡に過ぎるからである。

[ふたこと]
 3年の消滅時効を中断する債務の「承認」を緩やかに認めた点は画期的。性被害では、大人になってから幼少時のできごとを思い出しトラウマが顕在化するという例もあり従来の法的枠組みでは救済が不十分な場合がある。ドイツでは、2001年に改正があり、性的自己決定を侵害する事件の時効について特別の規定がおかれ、被害者が21歳になるかあるいは生活共同体が消滅するまで時効は停止するとされたらしく、今後の方向として参考になる。時効については、松本克美「時効と正義」日本評論社 02.3刊に最新情報があり参考になる(弁護士 榊原富士子)。
毎日新聞のHPから抜粋しました。セクハラで損害賠償が請求出来るんです。「セクハラ」と言うと軽く聞こえがちですが、日本語に訳すとセクハラ(Sexual harassment)は「性的嫌がらせ」で「性犯罪」のこと。この事件では秘書が社長を訴えたのですから「他人」です。でも親子や血縁関係(親類など)や知り合いでも「犯罪」に変わりありません。加害者が他人でない場合、訴えにくい事件でもあります。日本の法律や裁判では被害者の被る二次被害や危険が大きすぎて、なかなか表沙汰にならないのが実態です。こういった海外での事例が国内でも反映されるといいなーと心から思います。

国内でも実の父親や祖父から損害賠償を勝ち取った例もあります(別記事で紹介)。ただ、金額とかは比べ物にならないけどね。以下は海外の話しですが、決してよそ事ではないことを知って頂きたくて取りあげてみました。

米トヨタ:「社長がセクハラ」邦人秘書、損害賠償提訴
 【ワシントン木村旬】トヨタ自動車の北米事業を統括する北米トヨタ自動車の日本人社長(65)からセクハラ(性的嫌がらせ)を受けたとして、同社の日本人女性社員(42)が社長と北米トヨタ、トヨタ自動車を相手取って慰謝料など総額1億9000万ドル(約215億円)の損害賠償を求める訴訟をニューヨーク州の裁判所に起こした。

 訴状によると、女性は昨年春から社長秘書を務めていたが、同9月に出張先のワシントンのホテルで社長の部屋に呼ばれ無理やり抱きつかれた。同11月にもニューヨークの公園で抱きつかれたという。女性は北米トヨタ副社長に相談したが、当事者で解決するよう助言されたにとどまり、セクハラ防止体制に不備があったと主張している。女性は現在、病気で休職している。

 社長は2日、毎日新聞の取材に対し「訴訟内容を把握していないので何とも言えない」と話し、北米トヨタは「この種の主張は深刻に受け止めている。ただ係争中の案件なのでこれ以上のコメントは差し控えたい」としている。トヨタ自動車本社は「提訴は事実だが内容を確認中なのでコメントは控える」(広報部)と話している。

毎日新聞 2006年5月3日 19時55分 (最終更新時間 5月4日 7時09分)
http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/america/usa_c/news/20060504k0000m040058000c.html

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