「ご主人様」えがぞうの調教部屋

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yあほおに一言

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 ヤフーブログに言いたい。



 エログ狩りをやめぇ。



 やめへんなら、削除基準を明らかにしたうえで、削除前に管理人に警告をするなどの措置をとり、それでも管理人が言うことを聞かへん場合に削除するっちゅう手段に変更せえや!


 以下、理由を書いとく。



 まず、ブロガーには表現の自由がある。何を書こうが、原則として自由のはずや。


 もちろん、わいせつ画像なんかは、わいせつ物頒布罪とかなんとかで、違法になるかもしれん。


 やけどな、いきなり削除ゆうんはひどすぎるやろ。


 せめて、どういうもんがアウトなんかを、説明すべきやないやろか?


 刑法には、「罪刑法定主義」っちゅう考え方がある。


 これは、やってはいけないことを、あらかじめきちんと示して、もしそのやってはいけないことをやってしまったら、どういう刑罰があるかを、明示する、って原則や。


 たとえば、殺人罪なら、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」とある。人を殺したら、死刑や懲役刑になるよ、ってことや。


 同じように、わいせつ物についても、175条で「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する」とある。


 わいせつ物頒布罪や。


 でもな、この「わいせつ」という内容があいまいやっちゅうことで、憲法学者からは、表現の自由を侵害するもんやゆうて、強い批判がある。


 せやから、最高裁もなんとか頑張って、「わいせつ」の概念を明らかにしようと努力してる。


 有名な判決があって(四畳半襖の下張事件)、そん中で、最高裁は、

「わいせつ性の判断に当たっては、文書全体としてみたとき、読者の好色的興味に訴えるものであるかどうか否かなどの諸点を検討することが必要で、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、チャタレー事件で示したわいせつ三要件に該当するといえるかどうか判断すべきである」。 とゆうてる(ウィキペディアより引用)。


 これをあてはめるなら、ブログにアップされてる記事や写真全体で「わいせつ」性を判断すべきであって、たんにエロ写真が何枚かアップされてるゆうだけでは、「わいせつ」とはいえんはずや。




 ブログをやってる人間からすれば、突然削除されるっちゅうんは、相当にショックなはずや。刑罰とはいえんでも、それに近いくらいのインパクトがあると思う。


 いままでアップしてきた記事、記事につけられたコメント、ゲスブへの書き込み、そういった今までの記録や、ブロガー同士のコミュニケーションが全部消されるわけやからな。


 
 やはり、突然のブログ削除っちゅう措置については、考えなおしてほしいとこや。


 削除するゆうなら、せめて削除されるほどの「わいせつ」がどういうものかを説明し、加えて、削除する前に、管理人に警告して、わいせつ性を弱めさせる努力をし、それでも管理人がわいせつな状態を継続するようなら削除する、っちゅう手続きを踏んでほしいと思う。



 難しい話も混じってしもたけど、まとめると、


 1)いきなりのブログ削除という措置をとるな。

 2)削除基準を明らかにせよ。

 3)削除前に、管理人に警告せよ。


 こういうことや。



 

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