|
こちらのブログ、毎日10万ビューを超えるそうです(大変面白いので、私もちょくちょくチェックさせて頂いております)! 昨日、amazonでの順位が一時かなり上がっていたのは、間違いなくこちらでご紹介頂いたお陰だと思います。 本日は、予定を変えて、 またもや政府紙幣の話題について、です。 (ちょうどご質問があったことと、その後に思いついたこともありましたので、 急遽変更しましたm(_ _)m ) 過去の記事はこちら: 政府紙幣は是か非か? http://blogs.yahoo.co.jp/eishintradejp/9777598.html 続・政府紙幣 http://blogs.yahoo.co.jp/eishintradejp/10100232.html とりあえず、ご質問があった話題から: もしも期間限定で政府紙幣を発行した場合、
その期間が終了した場合残った紙幣はどうなるかということです。 私は、最後に日銀がそれを買い取る(両替する)のだろうと思ったのですが、 やはりそうなるのでしょうか。 まず、 基本的にはそういうことになるでしょう。 両替(回収)⇒廃棄 の流れです。 なお、これについては、「通用力」のなくなった紙幣についての日銀HPの記事が非常に参考になります: Q. これまで発行されたお札は何種類あるのですか?
A. 日本銀行は、明治18年(1885年)に第1号のお札を発行してから平成16年(2004年)11月現在まで、 53種類のお札を発行しています。 このうち31種類については、 (1) 関東大震災後の焼失兌換券の整理(昭和 2年<1927年>)、 (2) 終戦直後のインフレ進行を阻止するためのいわゆる新円切替(昭和21年<1946年>)、 (3) 1円未満の小額通貨の整理(昭和28年<1953年>)、 と3回にわたって回収・廃棄が行われ、現在は通用力を失っています。 http://www.boj.or.jp/oshiete/money/05100004.htm 使用を禁止したいお札については、最後は「回収・廃棄」というわけです。 このお札の「使用禁止」は、当然、期限を設けないと意味がないですので、 ご質問にありました「期間限定」のお札というのをもし発行するならば、上記の「回収・廃棄」の前例に習えば良いということになるでしょう。 で、この「期間限定」にするためには、 具体的にはこんなアイデアがあるのではないでしょうか? 1.事業者が「期間限定」のお札を受け取る期限の目安を政府が策定して、しっかり広報しておく 2.銀行が「期間限定」のお札を事業者から受け取って預金としたり、 通常のお札(=日銀券)と交換する期限を、法律等できっちり規定しておく (必ず、上記1.の期日よりも後、例えば、2ヶ月くらいの余裕を持たせる) 3.銀行が「期間限定」のお札を日銀に持ち込んで、 日銀での当座預金としたり、日銀券と交換したりすることのできる期日を 法律等できっちり規定しておく ⇒この期日は当然、上記2.の期日よりも後にする。 ⇒その後、日銀は持ち込まれた「期間限定」のお札を裁断・廃棄する。 と、ざっと、こんな具合です。 さらには、 4.事業者は、1.または2.の期限後(たとえば2年間くらい限定で)でも、 納税については、「期間限定」のお札を使用可能とする という規定があっても良いかもしれません。 ただ、厳密には「紙幣」ではなく、「貨幣」です。 そして、面白いのは第5条: 第五条
1 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。 2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、 前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。 3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣 (以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、 記念貨幣ごとに政令で定める。 なお、この法律では、法律の名前にある「通貨」は、日銀券のことを指します。 また、「貨幣」は「硬貨」とガチガチに規定しているわけではありませんが、 「貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」 と規定していることから、基本的には「硬貨」などの補助貨幣を想定した用語になっています。 (五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の硬貨は、現在、政府が直接発行しています!) そして、第5条の2項に注目すると、 とりあえず「貨幣」が規定する範囲内で政府が直接お金を発行することは、法的に問題がないというわけです。 さて、政府紙幣については、東京では残念ながら放映されてない「たかじんのそこまで言って委員会」という番組で紹介されていました(YouTubeのリンクはこちら)↓ http://www.youtube.com/view_play_list?p=F41DD7855F105103 |
全体表示
[ リスト ]




