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さて、政府紙幣については、東京では残念ながら放映されてない「たかじんのそこまで言って委員会」という番組で紹介されていました (YouTubeのリンクはこちら)↓ http://www.youtube.com/view_play_list?p=F41DD7855F105103 ↑この中で出てくるいくつかの否定的見解について、反論を試みたいと思います: ⇒日銀の出資証券(株式のようなもの)の55%は政府が保有しております。 50%超の「株式」を保有されているということは、いわば日銀は政府の子会社です。 日銀の総資産(124兆円)の半分以上は国債(64兆円)で占められています。 そして、 国債をいわば信用力の担保として、日銀券(発行銀行券76兆円)が存在しているわけです。 ということは、 政府を信用できない=国債を信用できない=日銀を信用できない=日銀券を信用できない と言っていることと同じことになりますね。 「政府が信用できないから、政府発行紙幣はダメ」というのは、 かなり矛盾した見解と言えるでしょう。 ⇒まあ、これは要するに政府が信用できないというのを別の表現で言っているだけですので、 反論は上記と同じです。 そんなに政府が信用できないなら、海外に亡命するほかないのではないでしょうか? この方は他にも、「国の借金はいずれ返さなければならない」 とも発言されていました。 本ブログの読者の皆様にはすでに「耳にタコができたよ」とお叱りを受けかねないのですが 念のためもう一度、G7各国の借金がどんどん増えていく IMFデータベースから作成のグラフをご覧下さい! また、ユーロ圏での財政規律が 「財政赤字はGDP比3%以内(注:現在は特別措置で緩められています)」 ⇒「つまり、財政赤字を許容している」 ⇒「つまり、ユーロ圏の各国政府は、 借金の絶対額を減らそうなどとこれっぽっちも考えていない」 というような話も繰り返ししましたとおりであります。 政府は信用できない⇒じゃあ、海外に亡命するか ⇒でも、その海外のどの政府も借金は増えて行っている (国の借金は返さなければならないと言っていない) ⇒わあ、じゃあ、どこの政府も破綻しちゃうのかな ということで、辛坊さんにとっては、 まともな亡命先は一国たりとも存在しないことになりそうです。 いや、 外国からのカジノ客が落としていくお金を用いて無税で国家を運営している モナコがあった! 辛坊さん、あなたはそんなに政府発行紙幣も信用できない、政府を信用できない、というなら、政府の55%子会社である日銀が、国債を担保に発行する日銀券も全くの無価値ですから、あなたが読売テレビからもらっていらっしゃる円建ての高額報酬も無価値です。このままではあなたの生活は、「円天」が破綻したのと同じくらい確実に破綻してしまいます!ぜひ、モナコに亡命なさってください!!でも、最近の世界同時不況で金持ち外国客が来なくなって、モナコの財政も心配かもね、と思われた方は、こちらのリンクのクリックを↓https://blog.with2.net/in.php?751771ブログランキングに参加しております。ご協力、ありがとうございます!! |
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2009年03月27日
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こちらのブログ、毎日10万ビューを超えるそうです(大変面白いので、私もちょくちょくチェックさせて頂いております)! 昨日、amazonでの順位が一時かなり上がっていたのは、間違いなくこちらでご紹介頂いたお陰だと思います。 本日は、予定を変えて、 またもや政府紙幣の話題について、です。 (ちょうどご質問があったことと、その後に思いついたこともありましたので、 急遽変更しましたm(_ _)m ) 過去の記事はこちら: 政府紙幣は是か非か? http://blogs.yahoo.co.jp/eishintradejp/9777598.html 続・政府紙幣 http://blogs.yahoo.co.jp/eishintradejp/10100232.html とりあえず、ご質問があった話題から: もしも期間限定で政府紙幣を発行した場合、
その期間が終了した場合残った紙幣はどうなるかということです。 私は、最後に日銀がそれを買い取る(両替する)のだろうと思ったのですが、 やはりそうなるのでしょうか。 まず、 基本的にはそういうことになるでしょう。 両替(回収)⇒廃棄 の流れです。 なお、これについては、「通用力」のなくなった紙幣についての日銀HPの記事が非常に参考になります: Q. これまで発行されたお札は何種類あるのですか?
A. 日本銀行は、明治18年(1885年)に第1号のお札を発行してから平成16年(2004年)11月現在まで、 53種類のお札を発行しています。 このうち31種類については、 (1) 関東大震災後の焼失兌換券の整理(昭和 2年<1927年>)、 (2) 終戦直後のインフレ進行を阻止するためのいわゆる新円切替(昭和21年<1946年>)、 (3) 1円未満の小額通貨の整理(昭和28年<1953年>)、 と3回にわたって回収・廃棄が行われ、現在は通用力を失っています。 http://www.boj.or.jp/oshiete/money/05100004.htm 使用を禁止したいお札については、最後は「回収・廃棄」というわけです。 このお札の「使用禁止」は、当然、期限を設けないと意味がないですので、 ご質問にありました「期間限定」のお札というのをもし発行するならば、上記の「回収・廃棄」の前例に習えば良いということになるでしょう。 で、この「期間限定」にするためには、 具体的にはこんなアイデアがあるのではないでしょうか? 1.事業者が「期間限定」のお札を受け取る期限の目安を政府が策定して、しっかり広報しておく 2.銀行が「期間限定」のお札を事業者から受け取って預金としたり、 通常のお札(=日銀券)と交換する期限を、法律等できっちり規定しておく (必ず、上記1.の期日よりも後、例えば、2ヶ月くらいの余裕を持たせる) 3.銀行が「期間限定」のお札を日銀に持ち込んで、 日銀での当座預金としたり、日銀券と交換したりすることのできる期日を 法律等できっちり規定しておく ⇒この期日は当然、上記2.の期日よりも後にする。 ⇒その後、日銀は持ち込まれた「期間限定」のお札を裁断・廃棄する。 と、ざっと、こんな具合です。 さらには、 4.事業者は、1.または2.の期限後(たとえば2年間くらい限定で)でも、 納税については、「期間限定」のお札を使用可能とする という規定があっても良いかもしれません。 ただ、厳密には「紙幣」ではなく、「貨幣」です。 そして、面白いのは第5条: 第五条
1 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。 2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、 前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。 3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣 (以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、 記念貨幣ごとに政令で定める。 なお、この法律では、法律の名前にある「通貨」は、日銀券のことを指します。 また、「貨幣」は「硬貨」とガチガチに規定しているわけではありませんが、 「貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」 と規定していることから、基本的には「硬貨」などの補助貨幣を想定した用語になっています。 (五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の硬貨は、現在、政府が直接発行しています!) そして、第5条の2項に注目すると、 とりあえず「貨幣」が規定する範囲内で政府が直接お金を発行することは、法的に問題がないというわけです。 さて、政府紙幣については、東京では残念ながら放映されてない「たかじんのそこまで言って委員会」という番組で紹介されていました(YouTubeのリンクはこちら)↓ http://www.youtube.com/view_play_list?p=F41DD7855F105103 |
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