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ちょっと長いけど、引用しておきます。
原秀成『日本国憲法制定の系譜』(全5巻・既刊1〜3巻)
第1巻「戦争終結まで」(日本評論社 04年3月刊)「序論」より。
1.1 序論――本叢書のもくろみとこれまでの研究
1.1.1憲法と《立ちあげの決まリ》
(1.1.1.1)「憲法」という言葉――東西での着想の異なり
日本国憲法は、どのような系譜のもとに制定されたのだろうか。本叢書ではこの問題を、その根源から探っていく。
そのためには「憲法」という用語の本来の意味を理解しておくことが、不可欠である。それは、1870年代にフランス語の「constitution」の訳語として、用いられ始めた。この日本語ないし漢語の「憲法」という用語は、そのもとの意味において欧米のそれとまったく異なる。この相違から、日本や東洋の学問の混乱が始まる。
「憲」の字は、目の上へ入れ墨をする刑罰を意味した。このことは、古代中国の青銅器など金石文にまでさかのぼった白川静(1910.4.9一)によって、はじめて解明された。「憲」の字は、それだけ刑罰の色彩の濃い文字だったのである。そしてこの文字のあらわしている行為自体が、現在ならば「残虐な刑罰」として、人権侵害となる。「法」という字は、通常は「法則」「決まり」という意味で用いられている。しかしそれも金石文をたどると、かなり恐ろしい意味を含むことがわかってきた。すなわち古代中国で、訴訟の敗者を「水」に「去」らせて流罪とするときの呪術の器を、字のもとにしたというのである。「法」とは、文字文化をもつ統治者による断罪の行為を源とし、しかも宗教的な意味あいが強い。それは「決まり(law)」という英語の意味とは、大きくへだたる。
これにたいして、フランス語や英語の「conStitution」という語は、より中立的で能動的である。それは「立ちあげる行為」を語源とする。そしてこの語源に近い「創設」「設立」「制定」という意味から、「政体」「憲法」「(結社などの)規約」を意味するようになっていった。それは、かならずしも国家の「憲法」だけに限らない。総じて《ある組織を立ちあげるための決まり》という、主体的な意味をもつ。それが《近代》欧米の生んだ原理として、世界中に《輸出》されてきたのである。
(1.1.1.2)認識の枠組みの違い――感情的対立の原因
現代の日本人のほとんどは、このような東西の「憲法」の語の語感の相違を問題にしたがらない。日本では、むしろ「憲法」の語を西洋のそれと同じものだと思いたがる。なぜなら19世紀中葉の不平等条約を撤廃するため、日本は欧米なみの「先進的」な「法」を備えた「文明国」であることを内外に強調する必要があったからである。「法」という文字の微妙な認識のずれが議論の混乱の原因、というよりもさらに、感情的な政治対立の原因にさえなっている。そして憲法改正をめぐって、人間や集団は、まさに生死をかけた闘争になることさえある。*注)
この混乱のなかにあって、こうした東西の認識の枠組みの違いが、対立の原因であると指摘することこそ、学問の任務であろう。誤解の原因を理解できたなら、自己あるいは相手の立場を再認識し、理解不能と思ってきた「他者」との紛争を最小限にできるかもしれない。「憲」や「法」という文字のもつ語感が、無意識のうちに日本人を呪縛し、それにふれてはならないという意識を形成させてきている。「憲法」を議論の対象とするためには、この語からいったん離れ、英語の《ある組織を立ちあげるための決まり》という意味で「憲法」をみていく必要がある。すると「日本国憲法」とは、《日本のくにを立ちあげるための決まり》などを意味することになる。
このように「憲法」を《立ちあげの決まり》としてとらえると、その制定の系譜の探求の意味、方法、注意すべき点などが、自然に浮かび上がってくる。そこで、以下この章の第1節では、その探求の意味について論ずる(§1.1.1.3から§1.1.1.5)。そして第2節で《系譜学》の方法論を提示し(§1.1.2.1以下)、用語についての注意を喚起する(§1.1.2.4および§1.1.2.5)。第3節では、従来の研究とその問題点を論じ(§1.1.3)、最後に第1部および叢書全体の構成を示すことにしたい(§1.1.4)。
*注)「憲法」をどうするかという問題は、どのように《くにを立ちあげるか》を意味する。それだけにこの問題は、ある国家のなかだけで解決できるものではない。1国の成立には、多くの場合、革命や戦争を伴い、外国からの「承認」や国家群にはいるための条約締結が必要となる。この国家の「承認」などは国際法において定められ、条約や国際機関の「憲法」「憲章」までを視野にいれなくてはならない。それは、世界の諸民族・諸国家のあいだの紛争の結果でもあり、同時にその原因にもなりうる。
(1.1.1.3)《立ちあげの決まり》の歴史を探求することの意味
《くにの立ちあげ》は、歴史の所産でしかありえない。誰がどのようにして、どのような理由から、《立ちあげの決まり》をつくったのだろうか。その過程で、人々はどのように意思を表明してきたのだろうか。このことを慎重に探求するのが、ここでの課題である。それは歴史の探求でありながら、けっして過去の歴史的事実の探求だけに、とどまらない。それは「日本国」という《くに》に生まれ、現在そこで暮らす人たちに働く法の力を、白日のもとにさらす。誰がどのように《決まり》をつくり、「適用」しているか。現在の人々は、いったいどれだけ、どのようにして自分の意志を反映することができるのか、できているのか。なぜ自分たちのことを、白分たちで決められないのか。そして現在あるいは将来のために《決まり》を変えることが、どれだけ妥当であるのか。《立ちあげの決まり》の歴史の探求により、これらの問いへの答えが、導き出される。そして現在の法や解釈の「正しさ」を評価する視点を、獲得することができる。それゆえ憲法制定の系譜を探求することは、そのこと自体、新しい憲法――《立ちあげの決まり》――を準備し、立案する行為となるのである。
それだからこそ、憲法各条の一語一語が担っている意味の探求とその叙述には、細心の注意が必要であり、また大きな責任を伴う。もし憲法各条の一語一語が歴史の所産として理解されたならば、それに従って生きていこうとする人々の行為の意味を、変える働きをする。それは一人一人の人間が、この地球上のこの場において生きることの意味を、認識するための一つの手がかりを与える。一つ一つの行為に合意し納得して生きていくことができるならば、より主体的な行為を生みだすことになるだろう。疑問があれば個別具体の場で、みずから調べ、考え、問題にしていこうと思うはずだからである。
(1.1.1.4)日本国憲法各条の著者一その豊かな水脈
《立ちあげの決まり》には、一カ条ごとに豊かな水脈がひそんでいる。数日といった単位から、数年さらに数千年の単位の活動が、何段階にもわたって、重層的に影響を与えてきている。数日の単位の立案過程を子細に再現し、それを数十年の単位の系譜のなかでみることが重要なのである。具体的な文言がどこからきているのかを、長期的な系譜のなかでみることにより、その文言が選択され、ほかが選択されなかったことの意味を明確にすることができる。こうした長期的な何段階かにわたる立案過程では、一つ一つの条文の著者の名前は匿名化され、意見や思想、政策が一人歩きしていく。最終的にほんの偶然により修正されたり、脱落した条項があり、それらがこれからの立法諭に結びつく。いったん「憲法」として固定されると、それは「与件」つまり疑いえない所与の前提とされる。それは確固不動たる最高法の位置を与えられ、その「憲法」に基づいて、「法令」つまり法律と政令が制定されていく。けれども《くにの立ちあげ》とは、より能動的で可変的な行為であるはずであろう。これまで制定過程の解明が、再軍備のための改正への論拠を与えることを恐れて、その研究が回避されてきた。しかし解明せずにいたからといって、こうした改正がなされないとは限らない。むしろ日本国憲法の各条が、国際関係と憲法思想のうねりのなかで、確固たる《根》をもっていることを、具体的に示すことが重要なのである。日本国憲法の制定の系譜を探求することは、日本の《くに》だけに関連していることではなく、世界のあり方と直結している。第2次世界大戦で、日独伊の枢軸国3カ国のうちの1国として、大日本帝国は残虐な侵略を繰り広げ、同時に悲惨な戦禍を受けた。無念のうちに死んでいった人々の声が、その一文字一文字に結晶している。その意味をくみとり、それを冷戦後の人類のあり方とつなげていく営為が、今こそ、真剣に求められているのである。
(1.1.1.5)《系譜》探求の力――戦勝国の「正しさ」の根拠
《決まり》を生んだ系譜の探求は、根源的な価値の再検討を迫る。「人権」は「天賦」のものとされ、疑いをもつことは抑制されてきた。「自由」が主張されたとき、その「自由」の背後には、なにがあったのか。「平和」というのは、誰にとっての「平和」だったのか。「冷戦」という50年近い戦争を経て、いまその《冷戦の戦前》を検証していくことが、世界の根本問題として与えられている。原典にさかのぼり、そこに隠された修辞(rhetoric)をみることで、冷戦の原点を確認することができる。その営為が、冷戦後の人類の方向づけを与えてくれる。それは興味深くも、えられた知見は、現代の政治や社会にとって、重大な意味をもつ。政治や宗教上の価値観に関わるからこそ、冷静かつ慎重な扱いが、必要なのである。
そのためには《決まり》を生みだした人と、その《決まり》との関係を具体的に分析することが鍵になる。憲法は、けっしてひとりでにできるわけではない。なんらかの著者ないし数人の立案者が、過去の宣言や法や著作を参照しながら、具体的な場で《決まり》をつくっている。そうした宣言や法は、誰がどのような意図で立案したのか。それが「公布」され「宣言」されることで、どのような効果を生んだのか。厳格な言語の集合体としての法を、一つずつ《系譜》づけていくべきなのである。
「憲法」は、法を制定する権力の「正しさ」を所与の前提とする。「憲法」の制定過程の探求は、その「正しさ」の前提をも問題とする。「憲法」の「正しさ」は、その内側だけからは出てこない。日本国憲法の「正しさ」は、第2次世界大戦という総力戦に勝利した米国や連合国の暴力行使によって、最終的には担保されている。それは、原子爆弾という凶暴な兵器を用いたすえの「正しさ」である。「日本」と呼ばれる領域における「正しさ」は、そのかぎりの「正しさ」であり、しかしそのかぎりでは「正しい」とされうる。どの部分が「正しく」、どの部分の「正しさ」が問題をもつのか。それは制定過程における各条の立法理由をその原点まで探求して、はじめて明らかにされうる。《系譜》の探求は、国境、時代区分、学問分野という3つの《境界》を越えていく。《越境》した外からの視点(external point of view)は、「正しさ」を根底から問いなおす力をもつ。
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