職場の「パワハラ」初定義=厚労省が報告書 厚生労働省の専門家会議は30日、職場でのいじめや嫌がらせなどのパワーハラスメント(パワハラ)について「業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えること」などと初めて定義し、予防や解決に向けた報告書をまとめた。今後企業に具体的な対策を求める方針だ。
報告書はパワハラに関し、同じ職場で働く者に対して職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為と規定した。具体的な行為として「暴行・傷害など身体的攻撃」「脅迫や侮辱、暴言など精神的攻撃」「職場で隔離や無視」「不可能なことを強制」など六つの類型に分類した。パワハラは、上司から部下に行われるだけでなく、先輩・後輩間や同僚間や部下から上司に対する行為も入るという。 (2012/01/30-20:07) http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2012013000889 同僚同士、上司への行為もパワハラ…厚労省部会 職場でのいじめや嫌がらせについて議論する厚生労働省の作業部会は30日、職場でのパワーハラスメントの定義を明確化する報告書をまとめた。同省が職場のパワハラを定義づけるのは初めて。企業などに予防・解決のための指針作りや相談窓口の設置などを求めた。
報告書では、職場のパワハラを「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義。上司から部下への行為だけでなく、同僚同士や部下から上司への行為も含まれるとした。労働相談などに、年上の部下や、高いパソコン技能を持つ部下からの嫌がらせに関する内容があったことを踏まえたという。 さらに、〈1〉暴行など「身体的な攻撃」〈2〉暴言など「精神的な攻撃」〈3〉無視など「人間関係からの切り離し」〈4〉実行不可能な仕事の強制など「過大な要求」〈5〉能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなど「過小な要求」〈6〉私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」――を職場のパワハラの類型として示した。 (2012年1月30日19時39分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120130-OYT1T01022.htm?from=main7 職場のパワハラの類型 〈1〉暴行など「身体的な攻撃」 〈2〉暴言など「精神的な攻撃」 〈3〉無視など「人間関係からの切り離し」 〈4〉実行不可能な仕事の強制など「過大な要求」 〈5〉能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなど「過小な要求」 〈6〉私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
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2012年01月30日
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