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「一戸建てにもあるリフォームの制限」
ここまで、マンションでリフォームを行うときの制限について書いてきました。
マンションには、様々な制限がある一方、一戸建てなら何でもできると思われがちだが、実際、制限される場合もありますので紹介します。
代表的な例は、敷地に定められた建坪率、容積率を超えるような増築はできないということ。
高さ制限や斜線制限といった規制もあるし、消防法の定めにより、使用できる内装材やドア、窓ガラスの素材に制限が加わることもあります。
又、住民によって決められた制限、いわゆる「住民協定」や「地域協定」といった制限がある地域等の場合です。
「住民協定」の一例を挙げると、現状の区割りをさらに細かく分けてはいけない(分筆不可)というものがあります。
これは、敷地の大きな邸宅が並ぶような住宅地で制定されることが多い協定で、今の住環境を守るため、1戸分の敷地を数戸の小さな戸建て用に分けてはいけませんというような内容のものです。
このほか、街並みの調和を乱すような外観デザインを採用してはいけないという協定もあり、これなどは、完全に外壁をリフォームする場合の制限になります。
と、いう事で「一戸建てにもリフォームの ”制限がある”という事です。」
ちなみに、もっと大きな制限が生じるのは、古い民家が文化財の指定を受けたとき等・・・
システムキッチンはおろか、エアコンの取り付けもダメ、蛍光灯もつけてはいけないといった具合になりやすいです。
もちろん、国の重要文化財にでも指定されれば、それは名誉なことだし、観光名所にもなるので、住み続ける必要はないのですが、文化財にもいろいろあり、県の文化財程度だと実際に「家」として使われているケースが多く、自由にリフォームできなくて困るという事態に陥ります。
それでいて、補助金の額も微々たるもの。なので「文化財として指定する」といわれても、丁重にお断りする古民家が少なくないのが実情であります。
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豊中市で大手不動産会社が建設中の分譲マンションの地中から、検出されてはならないシアンやPCB、基準値を超えるベンゼンや、1,2-ジクロロエタンが検出され、このことを理由に7割方完成したマンションが取り壊されることなった。
2017/2/22(水) 午後 10:02 [ 奄美は人も自然も食物も良かった ]