☆住まいの情報館【大阪府豊中市の建設会社の記録】☆

大阪府豊中市の住宅会社のブログ(主に地主さん、家主さん向けに情報発信していきます。)

■住宅リフォーム

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許せない!!悪徳リフォーム!

とにかく何が許せないって、オレオレ詐欺なんかもそうでしょうが人の弱みに付け込んでお金儲けをするなんて最低です。言語道断です。

少しでも参考になればと思い・・・
「簡単な悪徳リフォーム業者の見分け方」
を書きます。

☆訪問販売は99%が悪徳だと思ってください!!

真面目に訪問販売をされてる方には申し訳ないですが、現代の社会において訪問販売という営業手法をとってる時点で私はその会社を否定します。
  
なぜなら、自分本位だからです!。
まず今の時代から言っても買いたい物は消費者の方々が選ぶ時代です。
消費者の方々の都合なんかお構いなしに自分たちの都合だけで押しかけていくという営業手法は間違ってると思います。
 
それに本来は、これだけあらゆるメディアでも取り上げられてる事もあって一般の良識ある方々が訪問販売の業者さんから何か購入しようというのは少ないと思います。(売る側のリフォーム業者もそう考えると思います。)

なのに、これだけ訪問販売をしている業者がいるのはターゲットが良識のある消費者でなく、分別の付かないお年寄りの方々や、同業者等から入手するリスト(いわゆる過去に訪問販売にて何か購入をしたことのある消費者)の方に限られてるからです。

訪問販売の具体的な手法を少し書きます。

まず、業種別でいくと一般的に外回りの業者さんが多いです。

外回りといいますと・・・外壁の塗装、屋根拭き替え、テラスやカーポート等のエクステリア業者、あとは害虫駆除や、床下換気、最近でいいますと耐震診断の業者さんです。



手口として良くある例は・・・

1.大幅な値引き

リフォームには定価はありません。(人件費と材料費)+(会社経費と利益)が消 費者への工事金額となるわけです。全く同じ物を作るのであれば、人件費と材料費 は実はそれほど差はありません。ですから大幅な値引きをすると言うことは、「初 めから利益を大幅に上乗せした異常に高い価格設定」をしているか、「人件費と材 料費を削って質を落としてくる」か、のどちらかである場合がほとんどです。
最近では人件費と材料費を削って質を落とした商品をいろんな文言をつけて利益を大幅に上乗せして異常に高い価格にして販売しているケースが目立ちます。

2.不安をあおる

全てがそうだと言うわけではないのですが、「今すぐやらないと全部駄目になる」と言って工事を薦める不安商法は悪徳リフォーム営業で良く使われる手口です。
たとえば・・・・
  「壁のヒビから水が入り家が腐ります」
  「シロアリの被害を受けてます」
  「このままでは屋根がダメになり、雨が漏る」
  「外部の塗装がダメになっていて、このままでは壁を腐らせる」
などなど・・・。悪質なケースは偽の被害写真を見せて、契約を迫るケースがありました。

3.「特許」の誇大

「他では出来ない『特許』ですから・・・」と言って通常の倍近い価格で契約を迫るケースが目立ちます。確かに「特許」は存在するのですが、よほどの大手メーカーか一部の輸入材料以外はただ添加剤(抗菌剤)の一種を加えただけの材料など独自性は全くないものが多く、ひどいケースではすでに時代遅れとなっているような商品を「特許」があるからとPRし高い金額で契約している場合があります。
私の知っている限りでは塗料関係での本当に独自性のある特許製品はTOTO・オキツモが開発したものしか知りません。他にありましたらぜひ教えてください。


4.意味のない『特別』

「モニターになって頂く代わりに値引きします!」とか「限定〜棟のみ」と言った文句で値ごろ感をだしますが、実際は1と同じケースではじめから高い金額が設定されているケースがあります。

5.少なすぎる見積り項目

数行しかない見積書の項目は要注意!単位も全て【一式】で内容の説明を求めても、そのつど違ったり説明できなかったりします。最低でも工程・工手ごとにきちんと数量が入った見積書が無ければ用心したほうが良いでしょう。

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高齢者住宅改修費、助成。


内容
(1)介護保険制度の住宅改修費の支給を受けて住宅改修を行うとき、
介護保険制度に関連するが支給対象とならない部分の住宅改修が
必要な場合に、その費用を助成します。

(2)介護保険制度の要介護認定で非該当(自立)と認定された65歳以上
の方で、生活支援・介護予防の観点から住宅改修が必要と認められる場合、
住宅改修に対する費用を助成します。

●助成額(金額は消費税を含みます)

所得階層別保険料段階 助成額
第1段階 (生活保護世帯又は市民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給)

工事費用のうち30万円まで

第2段階 (市民税世帯非課税かつ合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下)
第3段階 (市民税世帯非課税かつ第2段階以外)
第4段階 (本人市民税非課税かつ市民税世帯課税)

工事費用のうち5万円まで

第5段階 (本人市民税課税かつ所得200万円未満)

対象外

第6段階 (本人市民税課税かつ所得200万円以上400万円未満)
第7段階 (本人市民税課税かつ所得400万円以上700万円未満)
第8段階 (本人市民税課税かつ所得700万円以上)

なお、助成は1世帯につき1回限りです。
問い合わせ先 各区の保健福祉センター地域保健福祉課保健福祉担当
または健康福祉局高齢福祉課
TEL:06−6208−8051〜2
FAX:06−6202−6964

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☆★☆「介護保険制度」の給付について。。☆★☆


介護保険の保険給付対象

≪被保険者の範囲は40歳以上≫
* 被保険者は、(1)65歳以上の方(第1号被保険者)と、
(2)40歳から64歳までの方のうち医療保険に加入している方
(第2号被保険者)です。
* これらの被保険者の方が、(1)入浴、排せつ、食事等の日常生活動作について
介護を必要とする状態(要介護状態)にある、あるいは、(2)虚弱な状態であって
要介護状態とならないために適切なサービスを受けることが必要な状態
(要介護状態となるおそれのある状態)である場合に、保険給付の対象となります。
なお、40歳から64歳までの方については、脳卒中、初老期痴呆など老化に伴って
生じた要介護状態に対し保険給付を行います。

≪生涯を通してみると2人に1人が対象≫

* 要介護状態であったり、要介護状態となるおそれのある状態であるために、
介護保険のサービスの対象となる高齢者の方は、全高齢者(65歳以上)の
約13%ですが、80歳〜84歳では約25%、85歳以上では約50%と
見込まれます。

* また、65歳以上で亡くなった方をみると、約3人に1人は1年以上、
約2人に1人は6か月以上の間、寝たきりや寝たり起きたりの状態となっています。
また現に寝たきりの高齢者の方をみると、2人に1人は3年以上となっています。

* 生涯を通して見た場合、2人に1人は介護保険の給付の対象となり、その可能性は
決して低いものではありません。

* なお、要介護状態などではない元気な方々に対しては、健康相談、健診などの保健事業
、生きがい対策などが老人保健制度等により実施されます。

【若年世代の要介護状態への対応】

活動年齢期にある若年世代の要介護状態については、現行の障害者福祉施策
(平成7年12月に策定された「障害者プラン」等)の充実により総合的、
計画的に対応します。
なお、介護保険制度スタート後、障害者プランの進捗状況、障害者福祉施策
との整合性などに配慮して、被保険者の範囲を含め制度全般について検討を
行うこととしています。

介護保険では、どのようなサービスが受けられるのか?

《自立支援のためのサービス −24時間対応を目指す−》
  • 介護保険は、介護を必要とする方がその有する能力に応じて自立して生活が
できるよう、在宅・施設の両面にわたって必要な福祉サービス、医療サービス
などを提供するためのものです。

* 特に、在宅に関する給付については、介護を必要とする多くの方々が、
できる限り住み慣れた家庭や地域で生活を送ることができるようサービス内容の
充実を図り、24時間対応が行えるような水準を目指しています。

【介護保険の給付内容】

在宅に関する給付
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
     ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います
  • 訪問入浴
     浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います
  • 訪問看護
     看護婦等が家庭を訪問して看護を行います
  • 訪問・通所によるリハビリテーション
     理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは施設において、
    リハビリテーションを行います
  • かかりつけ医の医学的管理等
     医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います
  • 日帰り介護(デイサービス)
     デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います
  • 短期入所サービス(ショートステイ)
     介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします
  • 痴呆の要介護者のためのグループホームにおける介護
     痴呆のため介護を必要とする方々が10人前後で共同生活を営む住居
    (グループホーム)において介護を行います
  • 有料老人ホーム等における介護
     有料老人ホーム等において提供されている介護なども介護保険の対象とします
  • 福祉用具の貸与及びその購入費の支給
     車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないよう
    な特殊尿器などについて購入費の支給を行います
  • 住宅改修費の支給
     手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します
  • 居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
     介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、上記の福祉サービス、
    医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、
    これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います

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「悪質リフォーム業者逮捕!」 //神奈川県の「三共総建」//


高齢者を狙い不必要なリフォーム契約を結ばせ現金を騙し取ったと
して、神奈川県警生活経済課などは12日までに。。

横浜市旭区のリフォーム会社「三共総建」

の社長、長谷川等容疑者ら7人を詐欺と特定商取引法違反の疑いで
逮捕した。

ここには05年に摘発された「サムニングループ」の元社員も含ま
れており、両者の被害に遭った高齢者もいたという。。

被害は、神奈川、千葉、関東一円で数百人。

被害総額は約10億円

にのぼると見られている。

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『忘れてはいけない悪質リフォーム業者』


同業者として何度でも書きます。

巧みな言葉を信用したために善良な人たちがだまされ、
貴重な財産を奪われてしまう・・・

少しでも未然に防ぐことが出来るように、
ここでは悪徳業者の手口や対処法をご紹介します。

住宅リフォーム工事の訪問販売業者には、ご注意ください。

1. 不安を煽る手口

白蟻の残骸を見せて白蟻工事を勧める。
基礎や壁のクラックを指摘して耐震改修工事を勧める。

2. あなただけのお得を強調する手口

限定3名の外装リフォームが70%OFFです。

3. 広告宣伝が派手でやたら知名度を強調する手口。

テレビCMの○○です。モニター調査に伺っています。
悪徳と優良の業者見分け方建設業許可〈免許〉を持っているか。

現行の建築基準法では、小規模建築物(工事金額500万円以下)
の無許可業者請負を禁じてはいません。
建設業許可を持たないリフォーム工事業者が適法なのかといえば、
最低限の基準を定めた建築基準法の範疇にも入らない業者である
ことをご認識下さい。

工事保険に加入の有無/地域社会での評判/業界団体所属の有無/
保証制度加入の有無などを、会社概要やパンフレットから読み取る
ことが必要です。

悪徳業者への対処法もし強引に勧誘されても、とにかく冷静になること!

あとは名刺を貰ったり、保証書を見せて貰いましょう。

クーリング・オフの対応は大丈夫なのか質問をしてみましょう。

もしも工事の契約をしてしまった場合でも、リフォーム工事に関しては
契約日から8日以内であれば、クーリング・オフが利用出来ます。

不明な点があれば、直ぐに消費者生活センターに相談するのが良いでしょう。
全国には510ヶ所の消費者生活センターがあります。
お近くの消費者生活センターをご利用ください。

※クーリング・オフとは…訪問販売や電話勧誘販売で契約した際、
「特定商取引法」で指定された商品・サービス・権利であれば、
クーリング ・オフの記載のある契約書面を受け取った日から起算
して8日以内 (マルチ商法及び内職・モニター商法では 20日以内 )
であれば無条件で契約解除や申込みの撤回が可能になる制度。

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