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 昨日、大阪府警がの感染性廃棄物を無許可の業者に再委託したとして、大阪の産業廃棄物処理業者らが逮捕されましたこと記事にしたところ、未然に防ぐ方法はあるのかと質問がありました。
 産業廃棄物が排出事業者から破砕、焼却等の中間処理を行う業者そして埋立処分を行う最終処分業者への流れを把握することは非常に難しい。
 現在、廃棄物処理法上で定められた対策は「マニフェスト制度(産業廃棄物管理票)である。「マニフェスト」とは選挙での候補者の公約と知られているが、環境業界では「産業廃棄物管理票」を指す。

マニフェストとは?

 産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正処理するとしているが、その多くは許可業者に依託している。その場合、産業廃棄物の名称や産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者の名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させる。これにより排出事業者が処理依託する産業廃棄物の情報を伝え、さらに、委託した産業廃棄物が適正処理を把握する目的がある。

廃棄物処理法上の位置付け

 マニフェスト制度は、厚生省の行政指導で1990年に始まった。1992年4月には、産業廃棄物のうち爆発性や毒性、感染等の恐れがある「特別管理産業廃棄物」の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合に、マニフェストの使用が義務付けられた。
 1998年10年12月からはマニフェストの適用範囲がすべての産業廃棄物に拡大された。さらに、従来は複写式伝票(以下;紙マニフェスト)に加えて、る電子マニフェストが導入された。
 2001年4月には、排出事業者責任の強化がを目的として、破砕、焼却等の中間処理を行った後の最終処分の確認が義務付けられた。
 マニフェストの不交付、虚偽記載、保管義務などの義務を果たさない排出事業者および処理業者や、委託した廃棄物が不適正処理された場合、都道府県等から措置命令(廃棄物処理法第19条の4第1項)を受けることや刑事罰を受けることもある。

紙マニュフェストの運用

マニフェスト伝票は複写式7枚綴りのものを用いる。

(1)廃棄物を排出した事業者は必要事項を記入の上、手元にA票を残して、B1、B2、C1、C2、D、E票は収集運搬業者に渡す。
(2)収集運搬業者は廃棄物を処分業者に引き渡すとき、C1、C2、D、E票を渡す。B1は手元に残し、B2を運搬終了後10日以内に排出事業者に返送。
(3)処分業者は、中間処理終了後10日以内に排出事業者にD票を、収集・運搬業者にC2票を返送する。自社で最終処分まで終わればE票も排出事業者に返送する。
(4)処分業者が中間処理したものを更に最終処分業者に委託する場合、中間処理業者が排出事業者として新たなマニフェスト伝票を発行して最終処分業者に処理を委託し、その最終処分の伝票(新E票)の返送を待ち、それが戻ってきた時点でもとのE票をもとの排出事業者に返送する。
(5)排出事業者は、A、B2、D、E票がそろうことで処分の終了を確認できる。
(6)マニフェスト交付日から90日以内にB2、D票、180日以内にE票が返送されない場合、排出事業者は委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告する義務がある。

*A/C…保管票
*B…運搬終了票
*D…処分終了票
*E…最終処分終了票

う〜ん、難しい!

 当然ながら、事業所であれば産業廃棄物は必ず発生する。勤務先で、総務(或いは庶務、管理)などの担当になられたら、マニフェストを扱われることになる。産業廃棄物を委託処理されている場合に、不適正処理が発生する可能性は必ずある。
 行政や警察が排出事業所を特定したときの重要な証拠となるので、マニフェストの交付や保管などの法に基づいた取扱を遵守しなけらばならない。
関連用語
ゼロエミッション
3R
リデュース(Reduce)
リユース (Reuse)
リサイクル(Recycle, 再生利用)
一般廃棄物
産業廃棄物
廃棄物処理法
参考サイト
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(こちらから講師や執筆の依頼を受けていました。)
社団法人全国産業廃棄物連合会(画像提供。こちらからも執筆依頼を受けていました。)
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閉じる コメント(12)

環境問題を分かり易く解説されてる記事を傑作にポチ☆

2007/11/1(木) 午後 5:02 [ ケン ]

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素晴らしい!寅も傑作1票です。
社会に貢献するって素晴らしいことですね。( ^^) _U~~

2007/11/1(木) 午後 7:27 [ - ]

ケン様★いつもコメントありがとうございます。環境問題を分かりやすく書くということについては、いつも悩んでいます。今回は冴えない記事だなと思っていたのですが、傑作ポチまでしていただきまして望外の喜びです。

2007/11/1(木) 午後 7:29 まったけ館長

寅様★いつもコメントありがとうございます。環境問題の中でも産業廃棄物問題は理解が浸透していない分野です。僕の知識程度で社会貢献できているとのお褒めの言葉に心から感謝・感激です。傑作ポチ、ありがとうございます。

2007/11/1(木) 午後 7:32 まったけ館長

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渋い所に注目されますね。
まずは、法を守ること。抜け穴を探す人はいつでもいる。
でも、そうした人に基準を合わせて論議すると、
なんにも前に進まなくなる。
一つ一つ、前に進めるしかないのが、現実です。ポチ。

2007/11/1(木) 午後 11:09 シカリ

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まつたけ館長さん、こんばんわ。
京都に行ってきました。

いつも、スゴイ リポートでただただ感心しています。
素晴らしいです。
勿論、ポチです。

2007/11/2(金) 午前 0:18 じゅりまま

私見ですが、罰をもって違反者を制するというのは、死刑制度が犯罪の抑止力にならないのと同じで効果は、はかばかしくないかもしれません。
ばれないようにする努力が増えるとか・・・

理想というか夢想かもしれませんが、環境について真剣に考え実行している企業等を、人々が尊敬し賞賛し、値段が高くてもその企業の商品を買う、廃棄物をまかせる。

そのように民意が高まるのが本当だと思います。
そのための力として、まつたけさんのブログの記事などは、すごく貢献していると思います(お世辞じゃないですよ)

僕のブログ友達が、まつたけさんの記事を転載した事があるんです。僕が転載したのを見たからでは?と思っています。

これからも色々と教えて下さい。勉強させていただきます。
そして微力ながら僕も誰かにそれを伝えたいと思います。

2007/11/2(金) 午前 2:55 カッパッパ

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初めまして。

私は今、ある企業で産業廃棄物の担当をしています。その前は、産業廃棄物を処理する会社にいました。つまり産業廃棄物の処理側、排出側の両方を経験しているというわけです。

なので、まつたけ館長さんのブログ、大変興味深く拝見させていただきました。

今後もちょこちょこと、見させていただいたり、コメント書かせていただいたりもするかと思います。
よろしくお願いします。

2007/11/4(日) 午後 6:50 [ yfm**695 ]

シカリ様★コメントありがとうございます。法令で規制を強化しても必ず抜け穴を見つける人はおり、事実、廃棄物処理法は繰返し規制強化の改正が行われています。不法投棄は、いつ身近なところに発生するかわかりません。このマニフェスト制度などを知ると不適正処理の原因を探ることができます。環境省や都道府県市は、この制度の周知を行ってほしいと思います。

2007/11/15(木) 午前 11:08 まったけ館長

じゅりまま様★いつもコメントありがとうございます。最近は、地球温暖化による気候変動で『京都の秋』が失われつつあるように感じています。ポチ、ありがとうございます。

2007/11/15(木) 午前 11:11 まったけ館長

酒競輪様★いつもコメントありがとうございます。廃棄物関連の諸法令は、不適正処理と法規制の強化と『いたちごっこ』になっているところがあるのは事実と認めざるをえません。僕も酒競輪様の理想に賛同します。『環境問題への取組み』が消費行動の選択理由の一つにする『グリーンコンシューマー』が少しでも広がることが望ましい。環境問題に関心がある人でも産業廃棄物問題は難しく敬遠しがちな問題です。そういった部分を分りやすく伝えていきたいと思います。

2007/11/15(木) 午前 11:24 まったけ館長

yfmfh695様★京都亀岡国際秘宝館へようこそお越しやす。産業廃棄物の処理、排出側の両方の仕事をなさっていたのですか。このマニフェスト制度はお詳しいのですね。僕は産業廃棄物問題に関わる仕事をしたことがありますが、その事務処理等をしてきたわけではありませんので御協力・御助言をくださいますとありがたく思います。

2007/11/15(木) 午前 11:29 まったけ館長

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