日常の生活や経済活動で必ずゴミ即ち廃棄物が発生します。しかし、その廃棄物がどのように処理されているのかは、意外と知らない方も多いと思います。 新聞、テレビの報道等で廃棄物の不法投棄等を目にすることが多いかと思いますが、自分とは無関係と思いがちではないでしょうか? 気づかない間に自分が出したゴミが不法投棄や野焼きされていることもありうるのです。 このブログでも、「廃棄物(※)」について考えてみたいと思います。 戦後日本の高度経済成長によって国民生活は飛躍的に向上したものの、一方で公害問題が深刻化するようになりました。
1970年の所謂「公害国会」において、「水質汚濁防止法」等の14の公害関係法が制定又は改正されました。 「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 昭和45年12月25日法律第137号,別の略称「廃掃法」)」もこの国会で制定されました。 この廃棄物処理法も「環境法」の一つです。 廃棄物の処理は「廃棄物処理法」制定前は、市町村の市街化区域を中心とする区域内の汚物の処理として実施されてきましたが、廃棄物の増大と質的変化に対応した処理体制が求められるようになりました。 ■ 廃棄物処理法の主な特徴 1)廃棄物の「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区別する。 2)一般廃棄物は、市町村全域を処理対象区域とし、その処理は原則として市町村が行う。 3)産業廃棄物は、排出する事業者の処理責任を明確にする。事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、 都道府県知事又は政令で定められた保健所設置市の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。その 際は、処理基準に従わなければならない。 昭和51年に産業廃棄物に関する規制の強化を目的に法改正されました。
また、産業構造や生活様式の変化、高度化に伴う廃棄物の質の多様化、不法投棄等の不適正処理、深刻な焼却等の中間処理、埋立等の廃棄物最終処分場不足等に対応するために、平成3年、9年、12年、16年と度重なる大幅な法改正が行われました。 しかし、度重なる「対症療法」的法改正で、ツギハギだらけの法律になっており容易に理解できない法律となっているのが現状です。 『まったけ日記167ー難しい「廃棄物の概念」ー』に続きます。 今日の独り言 やっぱり「廃棄物」を分りやすく書くのは困難や〜!無理や〜w(☆o◎)w 京都亀岡国際秘宝館・本館 http://www.geocities.jp/f4_ttm/index.html
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2006年10月20日
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