昨日は「廃棄物処理法」についての概要を記しました。 さて、自分では「ゴミ」ではないと思っていたものが、周囲の人から見れば「ゴミ」であったこという御経験をお持ちの方もいらっしゃると思います。 今日は、廃棄物(※:1)の法律上の位置付けを具体的な事例に基づいて考えてみたいと思います。 廃棄物の定義は廃棄物処理法において「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。」と規定されており、明確にされているように思えます。
実際には、客観的価値、ゴミに対する個人的な見方、考え方(=主観的価値)によって大きく左右されます。 例えば、既に使用されて中古品となっているテレビについて考えてみます。(図を参照して下さい。) このテレビは、まだ映り使用できるものですが、新しいテレビを購入したために捨てられた場合は、このテレビは廃棄物になります。 しかし、AさんがこのテレビをBさんに無償で譲った場合はどうなるのでしょう? Bさんがテレビを必要とする意思を考えると「廃棄物」とはならず、まだ価値のある「有用物」になります。 しかし、客観的にBさんがテレビを使用する意思がないと考えられる場合においては「廃棄物」となるのです。 このように客観的事情で判断することは、再利用(リユース)(※:2)を妨げますので適当ではありません。
また、Bさんの意思(=主観的事情)だけで判断することも生活環境の保全や公衆衛生の向上に問題が発生する可能性もあり適当ではありません。 廃棄物であるかの判断は、主観的事情と客観的事情を総合的に勘案して判断するものと解されており、これは最高裁判所の見解においても示されています。 廃棄物とは、占有者自らが利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。(平成11年3月10日最高裁判決) 『まったけ日記168ー難しい「廃棄物の種類」ー』に続きます。 まったけ日記166ー難しい「廃棄物処理法」入門ー http://blogs.yahoo.co.jp/f4_ttm/22181514.html 京都亀岡国際秘宝館・本館 http://www.geocities.jp/f4_ttm/index.html
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2006年10月21日
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