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能勢の里(大阪府豊能郡能勢町)を走っていると、前方に障害物ハケーン。
なんと、
白馬に乗った「王子様」ならぬ「おじ様」が!
幾たびと無くこのあたりを通るけれど
はじめてですわ、この光景。
馬を自家用車にするってステキなことじゃない?
こんな地球に優しい乗り物はございませんことよ。
ん?・・・では最近飲酒運転の取締りや罰則が厳しくなっている折柄
ひょっとして車じゃなしに馬ならタイホされんのではないか?
そこで、馬は、道路交通法上どんな扱いになるんでしょう?
と調べてみましたら、、、
【軽車両】 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
ほほー、軽車両ですか。
じゃあ、飲酒運転は?
軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれる。軽車両は路側帯を通行することができ、道路の左側端に寄って通行しなければならない。車両であるので、自動車と同様飲酒運転は禁止されている。
あ、そうですか・・・やっぱ酔っ払って馬に乗っちゃダメなんですね( ..)φメモメモ
乗っていいのはお子様用の三輪車くらいですってよ、おとーさん。
転載元:
<A HREF=[ http://blog.goo.ne.jp/harvestmoon0370/e/4060fa1620ed8c93c4bacd9f290b6097 ]>as usual</A>(しいたけダンスさんのブログ)
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