エコーファーマーって 何?「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第110号,最終改正:平成14年5月29日法律第51号)」に基づき環境と調和のとれた持続的な農業生産方式を導入している農業者のことです。
農業者は、その農業生産方式を導入するための計画を策定し、都道府県知事から計画の認定を受ければ「エコファーマー」と称することができます。 エコファーマーになるには? 認定を受けようとする品目ごとに土づくり、化学肥料低減、化学農薬の生産方式についての計画を策定し、ほ場の土壌調査結果やたい肥の利用計画などとともに農業普及指導センターを通じて都道府県に提出します。
計画内容が適当であれば、都道府県知事がエコファーマーに認定します。 エコファーマーになれば?環境保全型農業を進める上で必要な施設、農業機械、資材を導入するときの農業改良資金の延長や限度額の増加がされます。 また、それら機械を取得、リースされた場合は特別償却や税額控除が受けられます。 さらに、エコファーマーの生産物は、減化学肥料、減農薬で環境にやさしい農業に寄与されているものとして高い評価を受けることができます。 今日の独り言 御関心のある方はお住まいの都道府県の農業普及指導センターへ!何や、自分で説明できんのかい←(¬_¬) 京都亀岡国際秘宝館・本館 http://www.geocities.jp/f4_ttm/index.html
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2006年11月08日
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