忙しいのにゲームとアニメ日記

長い学生生活でしたがついに社会人に

全体表示

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全111ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]

久々の嫌韓ネタです。
いままで、在日特権というのはウワサでは流れていましたが、ソース付で流れたのは初めてでは?

http://s01.megalodon.jp/2007-1111-1100-21/www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007111102063517.html

もちろん、中日新聞は、「公務員のひどさ」を訴え、彼らが差別されていることを言いたかったのでしょうが…。
普通に解釈して、税金逃れができる、しかもそれを圧力団体に屈して条例で定めずに運用で許していた、というのはひどすぎるものでしょう。

開く トラックバック(30)

非モテアイテム

CanCan12月号のモテ・非モテアイテム特集。
あちこちでどうなの?みたいな話がでてますが。

非モテアイテムのひとつに「臓器提供意思カード」が…。


モテるとかモテないとか、かわいいとかそうじゃないって理由でもつアイテム?じゃねーだろ…。

次は受かる!!
知財検定一級目指して勉強をしていこう。
まずは覚えている限りの問題。

[特許になるか]

人間から採取されたものを処理する方法、またこれを分析して核種データを収集する方法→○

採取されたものを人体に戻すことを前提としたもの→×

人体を構成要件とする治療方法・診断方法→×

ただし、遺伝子組換え品、培養皮膚の医療品・機器はOK

[69条]
特許発明の試験そのもの→改良につながるので○

無効利用のための調査→無効審判の要件なので○

市場調査→×

迂回技術の開発のため→改良につながるので○

他の研究への利用や手段として利用→×

ゾロの承認試験→○
1.切れてから準備すると時間がかかりすぎるので。
(事実上、特許期間が長くなってしまう)
→薬事法の規定を得るために特許権の特別の延長が認められているのだから、さらに相手型の製造承認にまで足かせをかけると、二重の延長を認めるのと同等となることから、相殺されているものと考えるべき。
2.生物的同等と示すことは技術進歩にあたる可能性がある。

[米国特許]
how to use, の重要性

「新規性」が米国と日本では違いすぎ。

[物の発明と方法の発明〕

Xをする物品
Xをする方法 →単に言い換えただけ→×

「物を生産する方法の発明」とする工夫が一般的

スクリーニング方法→○
スクリーニングよって得られる化合物→申請時に特定できたものだけ。

[用途発明〕

既知の物質から、未知の属性→×
既知の物質から、未知の新用途→○

医薬品→原則として臨床試験が必要
ただし、実質的に認められればOK

Aよりなる防腐剤→○
Aを主成分とする防腐剤→○
Aを使用する殺虫方法→○
疾病を治療するための化合物の使用方法→× 治療行為
疾病を治療するための治療薬の製造方法→○
抗がん性を有する化合物A→用途ではない。
化合物Aを特徴とるす抗がん剤→○

中国の間接侵害とかは?
知らんよそこまで。

知的財産検定一級

知的財産検定一級を受けてきた。
行くだけで3時間かかった。
テストに3時間。
帰りに3時間。

しんどい。。。。

結果もあんまり良くなさそう。
まぁ、2級を受けたときよりも勉強量が少なかったからな(笑
今回は自分の怠慢さを素直に反省。

とりあえず、これから受けようって人たちに向けて、どんな問題が出たか、忘れないうちに書いておこう。

今までの情報から総合するに(過去問は40問しか公開されていない)

目新しいのは医薬系の問題が多かった。
最初は、医療が産業に入るか、という問題で、いわゆる治療行為は入らんとか、デバイス・機械化すればOKとかを答えさせるもの。
機会が自動的に治療する場合は?とか、透析は?とか材料は?とか、皮膚のただれを検定するのは診断に入るのか?とか。
結構、しつこかったね。
あとは、ゾロと69条問題、特許の有効期間の話。
20年の特許切れを目前にして、ゾロ商品を開発するのはセーフ?
みたいな。

難しい問題としては、クレームの英語表記(特に従属クレームの書き方!)。これはやったことがある人じゃないとわからないね。出るとわかっててもわからん。
韓国、台湾、香港、中国の特許。
大筋は知ってるが…そんな細かいことは知らん(笑
そして中国の訴訟や、特許維持。
中国での無効審判の訴え方なんて知らんわw
タイ、ロシア、インド。
このあたりは、ちょっとまとめなおさないとキツイねぇ。
誰かポイント教えて(笑

あとは、ふさわしいクレームの書き方、補正のしかた、審決取り消し訴訟、侵害訴訟はあいかわらず。
装置がいいのか、方法がいいのか、新規性を訴える際に何から訴えたほうがいいのか、一審がどこか、とか。

独禁法、知財価値評価、営業秘密は焼き直しの問題で、これを落とす人は受からないだろう。

70%で準一級となるが、それも怪しいなぁ…。
実務を一応、やってるとはいえ、業務外の知識はぜんぜん知らないしね。
これは弁理士でも落ちるというのはわかる。
昔、特許管理士というのがあって、あまりに意味がない(弁理士資格の下でしかない)ので廃れてしまったらしいが、知財検定というのはしばらく生き残りそうだね。
ぜんぜん、別の知識だから。

まぁ、来年も受けるよ(笑

出張

イメージ 1

三週間で東京2回、鹿児島1回。
出張はめんどい。
正確には、出張中にも通常業務の仕事は減らないので、出張から帰ってくると凄まじい業務量が待っていることになるのがめんどい。
出張中は忘れられても、行き帰りにふとあれをやってないこれはやばいと考えるとブルーだ。
まぁ、仕方がない。
写真は桜島…だと思う(笑

地域共同研究センターというものがある。
多くの大学では、企業との共同研究の窓口として、特に地元の企業への窓口としての役割をになっている。
こういうふうに書くと、おお、なんか重要そうだなって感じがするかもしれない。
しかし、最近では、あまり振るっていない。

それは、大学に知的財産本部というところができたせいである。
知的財産本部は、主に特許などの知財をとりあつかう。
知財の管理、というのは企業との共同研究にはかかせない。

自然、役割がバッティングする。

それまでに地共センターが実質的に知財もとりあつかい、きっちり活動していたところは、案件ごとに担当者が違って、知財の管理は知財本部で、というある程度の区分けができる。

しかし、多くの地共センターは、はっきりいって受身の仕事しかしないお役所的な部位だった。
そのため、知財本部が目立つようになってくると、おもしろくないらしく、縄張りを主張してくる。
地共センターでできる仕事は知財本部でもできるが、逆は必ずしも成り立たない…ということも多く、昨今の厳しい財政の仲、共同研究の部門は一本化したいが、どちらを残すか…と大学の経営者が考えるとき、知財本部がうまくいっているところは知財本部が有利になることが多い。

よってだいたいは、どの大学でも知財本部と地共センターというのは仲がよろしくない。

先日、文科省系の産学連携コーディネーターの会議というものを見学した。
最後のパネルディスカッションのとき、ひとりのゲストの地共センターのコーディネーターが、あまりにくだらんことを言っていた。その大学は、知財本部は比較的うまくいっていて、地共センターは実質、機能していないことは知っている人は知っている、というところだった。

ようは、支離滅裂のむちゃくちゃなことばかりを言っていた。(地共センターは地元の企業のサポートを…云々といったあとに、大学は基礎研究をするべき…とか)自分が何をして、こういう結果を残した、この結果からああいうことが必要で…云々、というなら説得力もあるだろうが、自分が何もせずに他人のすることに否定的なばかりの人間の意見というのは聞いていて非常に聞き苦しい。
だいたい、地元開催の会議なんだから自分の発表ぐらいしろよ、って言いたくなる。
まぁ、何もしてないから何もいえないんだろうけど。
自分が何もしてないからって、やってうまくいかなかったひとをそれみたことか、だからやめとけばいいんだって言うだけの人にはなりたくないもんだ。

それだけの話。

全111ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]


.

標準グループ

更新停止中

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
takosuke
takosuke
男性 / A型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事