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次は受かる!!
知財検定一級目指して勉強をしていこう。
まずは覚えている限りの問題。
[特許になるか]
人間から採取されたものを処理する方法、またこれを分析して核種データを収集する方法→○
採取されたものを人体に戻すことを前提としたもの→×
人体を構成要件とする治療方法・診断方法→×
ただし、遺伝子組換え品、培養皮膚の医療品・機器はOK
[69条]
特許発明の試験そのもの→改良につながるので○
無効利用のための調査→無効審判の要件なので○
市場調査→×
迂回技術の開発のため→改良につながるので○
他の研究への利用や手段として利用→×
ゾロの承認試験→○
1.切れてから準備すると時間がかかりすぎるので。
(事実上、特許期間が長くなってしまう)
→薬事法の規定を得るために特許権の特別の延長が認められているのだから、さらに相手型の製造承認にまで足かせをかけると、二重の延長を認めるのと同等となることから、相殺されているものと考えるべき。
2.生物的同等と示すことは技術進歩にあたる可能性がある。
[米国特許]
how to use, の重要性
「新規性」が米国と日本では違いすぎ。
[物の発明と方法の発明〕
Xをする物品
Xをする方法 →単に言い換えただけ→×
「物を生産する方法の発明」とする工夫が一般的
スクリーニング方法→○
スクリーニングよって得られる化合物→申請時に特定できたものだけ。
[用途発明〕
既知の物質から、未知の属性→×
既知の物質から、未知の新用途→○
医薬品→原則として臨床試験が必要
ただし、実質的に認められればOK
Aよりなる防腐剤→○
Aを主成分とする防腐剤→○
Aを使用する殺虫方法→○
疾病を治療するための化合物の使用方法→× 治療行為
疾病を治療するための治療薬の製造方法→○
抗がん性を有する化合物A→用途ではない。
化合物Aを特徴とるす抗がん剤→○
中国の間接侵害とかは?
知らんよそこまで。
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