|
もういっそのこと、目先を変えようかな。憲法29条は厳しい。 憲法14条1項 > 失火の被害者だけ、その他の不法行為の被害者よりも、冷遇されている。平等原則違反だ。 うーん。これ、認められるかな?なんか、検討するのも億劫。 だって、憲法14条違反って、尊属殺重罰規定と、非嫡出子差別規定(国籍法3条1項、民法900条4号ただし書前段)しか、実例がないし。さすがにこれらと比べるとな。 憲法違反の主張はそう簡単にできるわけじゃないと言うことがよく分かった。
どんなに時代遅れで、どんなに合理性がないと思える、そういう法律であっても、憲法上の権利ないし憲法上保護すべき利益を扱っていないのであれば、裁判所の違憲立法審査権の対象とはならない。 その法律の是正は、司法権の職分ではない。優れて立法府の職分であると。 そう、全うな、通常の、既存法律の是正方法であるところの、国会による改正によるべきなのである。 |
全体表示
[ リスト ]


