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世の中、集団的自衛権の行使容認の話で盛り上がっているようで、日々の忙しさで全然その話題についていけない。
まず、平成26年7月1日、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障体制の整備について」と題する閣議決定があったそうだ。
だいぶ長いので読むのに草臥れるが、
「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。」
という部分が「集団的自衛権の行使容認」と呼ばれているようである。
良く分からないので、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答(http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html#shinsanyouken)を見る。
【問1】 集団的自衛権とは何か?
【答】 集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利です。しかし、政府としては、憲法がこのような活動の全てを許しているとは考えていません。今回の閣議決定は、あくまでも国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置を認めるだけです。他国の防衛それ自体を目的とするものではありません。
ということなので、今回の閣議決定は、国際法上の集団的自衛権の全面容認ではないそうです。
「自衛の措置としての武力の行使の新三要件」というのも載っています。
○ 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
○ これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
○ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
このうち「我が国に対する武力攻撃が発生した」場合の自衛の措置としての武力の行使は個別的自衛権の行使、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合の自衛の措置としての武力の行使は集団的自衛権の行使、ということでしょうか。
【問20】 歯止めがあいまいで、政府の判断次第で武力の行使が無制約に行われるのではないか?
【答】 国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置としての武力の行使の「新三要件」が、憲法上の明確な歯止めとなっています。さらに、法案においても実際の行使は国会承認を求めることとし、国会によるチェックの仕組みを明確にします。
ということなので、この「新三要件」と国会承認という条件があれば、歯止めとしてはOKだそうです。
ところでそもそも「歯止め」って何なのかという疑問も湧きます。
ここで言っている「歯止め」というのは、時の政府(それは自民党政権かもしれないし他党の政権かもしれない)の一存で武力の行使をできることにはしないという意味合いのようです。
国家権力に対する「歯止め」といえば正に制限規範(by芦部信喜)である憲法の出番としか言いようがないわけですが、この「新三要件」が、とりわけ日本国憲法第9条に適う「歯止め」であるかどうかが問われているようです。
【問21】 国会で議論されている「新三要件」に言う「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」の有無は、どのような基準で判断するのか?
【答】 現実に発生した事態の個別・具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思・能力・事態の発生場所、その規模・態様・推移などの要素を総合的に考えて、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから、「新三要件」を満たすか否か客観的、合理的に判断します。
うーん。これって時の政府(それは自民党政権かもしれないし他党の政権かもしれない)の説明ひとつで「新三要件」を満たすと言われてもしかたないんじゃないか。
【問24】 狭いところで幅33キロメートルの地点もあるホルムズ海峡に機雷が敷設された場合、我が国に大きな影響があるのか?
【答】 我が国が輸入する原油の約8割、天然ガスの2割強は、ホルムズ海峡を通過しており、ホルムズ海峡は、エネルギー安全保障の観点から極めて重要な輸送経路となっています。現在、中東情勢が不安定になっただけで、石油価格が上昇し、ガソリン価格も高騰していますが、仮に、この海峡の地域で武力紛争が発生し、ホルムズ海峡に機雷が敷設された場合には、かつての石油ショックも比較にならない程に高騰し、世界経済は大混乱に陥り、我が国に深刻なエネルギー危機が発生するでしょう。
【問25】 日本は石油を備蓄しているから、ホルムズ海峡が封鎖されても「新三要件」に言う「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」に当たらないのではないか?
【答】 石油備蓄が約6ヶ月分ありますが、機雷が除去されなければ危険はなくなりません。石油供給が回復しなければ我が国の国民生活に死活的な影響が生じ、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されることとなる事態は生じ得ます。実際に「新三要件」に当てはまるか否かは、その事態の状況や、国際的な状況等も考慮して判断していくことになります。
ホルムズ海峡が機雷で封鎖されて石油が来なくなったら「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」が生じることもあるよってことなのか?
そうなると、これまで容認されていた個別的自衛権の行使(=「我が国に対する武力攻撃が発生した」場合の自衛の措置としての武力の行使)とはだいぶ違うと思うけど。
あと、自分のところの石油の心配をするために集団的自衛権の行使を容認するのだとしたら、ちまたに溢れている集団的自衛権のイメージであるところの、仲間であるアメリカの兵隊が敵にやられたら日本も武力の行使をしてやりかえしてでも守るというのとは、ずいぶんとずれがあるなあとも思うけど、何なんでしょこれ。
とりあえず「集団的自衛権の行使容認」と呼ばれているものは、いまいち何のためになるのか分からないし、どんなことのために使えるのかもよう分からんという感想。
いや、石油を確保するためになるし、そのために使えるんだよと言うのかもしれないが、そのために自衛隊に武力の行使をさせることができるって、本当に日本国憲法第9条第2項(戦力の不保持)に適うのか?
自衛隊そのものや武力の行使について1項違憲説とか2項で自衛隊は「戦力」だから違憲説とかの人はそもそも賛成しようがないだろうが、1項合憲・2項で「自衛のための必要最小限度の実力」は「戦力」じゃないから合憲説の人でも、「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況」があるから解釈を変えていいんだよと言われて納得できるかどうか、見解が分かれそうだ。
それで、見解が分かれるのが気に食わないのであれば、日本国憲法第9条の(少なくとも同第2項の)改憲が必要だろうが、改憲発議すら出来ない現状ではどうしようもない。
いや、どうしようもないのではなく、この「改憲発議すら出来ない現状」こそが、憲法学者の口やかましく言う「立憲主義」の正体の一面であるのだが。
改憲限界説で日本国憲法第9条をいじっちゃだめ説の人には興味ない話かもしれないが、そうじゃない人からすれば改憲手続さえ踏めば「立憲主義」は保たれるとの結論となる。むしろ「解釈改憲」に比べたらよっぽど民主主義的であると高評価かもしれない。
それもそのはずで、厳格な要件をクリアして改憲発議までたどり着いていること自体が、国民の改憲についての議論が成熟していることを「手続的に保障」しているからだろう。
この憲法改正に関する初歩的な法的知識があったら、なんで憲法学者が内容以前に手続面でおかんむりなのか理解できるはずだ。自民党の(あるいは首相個人の)あるべきとする安全保障体制を確立するには、やはり多数の保守論客の言うように、国民的論議を経た改憲は必須というべきなのだろう。
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