自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

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 電波管理審議会は、11月8日,菅総務相がNHKに対して、ラジオ国際放送で拉致問題を重点的に取り上げるよう命令することを「適当」とする答申を出しました。菅総務相は週内にもNHKに正式に命令するそうです。
 これによって、制度的法律的にも、NHKが不偏不党などではなく、政府・与党の御用放送局であることが明白になりました。

 ところで、NHKは受信料制度について、
「公共放送サービスのいっそうの充実に向けて」と題して、「 公共放送NHKの活動は、その高度な自主性・自立性を財源面から保障する受信料制度によって支えられています」
(NHK 平成18年度 ことしの仕事 24)
と述べています。
 つまり、NHKは受信契約の締結にあたって、「NHKが不偏不党、自主的、自立的な放送局であり、それを支えているのが受信料制度である」という虚偽の事実を視聴者に告げて契約を締結していることになります。

 消費者契約法はその第四条で
 「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認」
と規定しています。

 したがって、受信料契約を締結している視聴者は、消費契約法第4条によって「契約に際して、NHKが不偏不党であると事実と異なることを告げられ、それを事実と誤認」して結んだ契約として、これまでの受信料契約を今から6ヵ月の間に取り消すことができ、これまで支払った受信料を返してもらうことができます。政府・与党の御用放送局を政府・与党を支持しない市民が財政的に支える必要はありません。受信契約を取り消し、受信料を取り戻しましょう。

 なお、放送法32条は、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
とありますが、政府とNHKが放送法一条の「放送の不偏不党」を明示的に踏みにじった以上、私たち市民のみが放送法の規定に拘束される義務はありませんし、ましてNHKが一方的に決めた契約内容に従う義務はありません。

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