自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

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 2007年2月23日、鹿児島地裁は03年4月に行われた鹿児島県議会選挙をめぐって、公職選挙法違反に問われた12人(1人は公判中に死去)に無罪を言い渡し確定しました。
 鹿児島県警が描き上げた犯行ストーリーでは、4月13日の県議会選挙で当選した中山信一元議員が、4回の買収会合を行い、総計191万円で買収を行ったとされています。
 しかし、1回目の会合の日には、中山元議員は会合場所から30分以上離れた志布志町(当時)内で行われた同窓会に出席していました。また、4回目の会合の日にも地元自治会の懇親会に出席していました。中山元議員にはアリバイがあったのです。残り2回は日時も特定されていません。
 結局、鹿児島県警が無から作り出した完全なるデッチあげ事件だったのです。

明らかになったデッチあげの手口

 志布志事件では、捜査機関が日常的に行っている犯人ねつ造・デッチあげが、報道などを通して明らかになりました。

− 拷問的取り調べ −

 鹿児島県警は、選挙直後から任意の事情聴取を開始しました。しかし、任意といっても、逮捕令状がないだけで市民に拒否権があるわけではありません。連日9〜12時間の拷問的取り調べで市民が自殺を図るほどの過酷な状況の中で、4月30日、FIさん、FCさんが売買収を行ったことを認めさせられました。
 FIさんは、取調室の中から姉に電話で「現金を受け取ったことにしてくれ」と依頼するよう強制させられました。この会話は、同席した捜査官によって録音されていました。警察は、売買収がなかったことを知っていながら、意図的に犯罪をねつ造したのです。
 別のKYさんは、取り調べの中で「そんな子に育てた覚えはない」などという言葉とともに親族の名前が書かれた紙を踏むことを強制されました。

− 自白のねつ造 −

 しかし、無実の市民がやってもいない犯行の詳細を供述することはできません。そこで、鹿児島県警は、あらかじめ犯行ストーリーを作り上げ、それにあわせた供述を強制したのです。
 買収会合の回数について、市民は当初1回と供述していました。ところが5月6日までに、会合の回数は4回ということですべての供述が統一されていったのです。(表)
■被告が供述した買収会合の回数の変遷
03年   A被告 B被告 C被告 D被告 E被告
4月30日  1回  1回
5月 1日                  1回
5月 2日          1回  1回  2回
5月 3日  3回  3回  3回 取調なし 3回
5月 5日              3回
5月 4日      4回  4回  4回
5月 6日  4回              4回
・空欄は変遷なし
(証人尋問された警察官らの証言による弁護団作成資料から)
‐朝日新聞鹿児島版07年2月20日付
 また、買収会合の現場検証で自分の座った位置を特定できなかったFIさんを捜査官は誘導して座らせ、FIさんが自ら座ったように調書をねつ造しました。

− 長期の身柄拘束 −

 この事件で、中山元議員は逮捕から保釈まで396日間自由を拘束されています。また、76歳のNTさんは保釈されるまで182日間拘束されました。
 志布志事件は警察と検察、裁判所が一体で行った人権侵害なのです。無罪判決を出したからといって裁判所の責任がなくなるわけではないことを強調しておきたいと思います。

違法捜査を暴露した市民の闘い

 志布志事件で鹿児島県警の犯人ねつ造・デッチあげ捜査を明らかにしたのは、当事者を含めた地元市民の闘いでした。
 デッチあげ逮捕が続いていた7月初旬、逮捕者の家族が記者会見して無実を訴え、その後、志布志町内で「住民の人権を考える会」が結成され反撃が開始されました。
  違法取り調べを受けた市民からの国賠訴訟・告発も行われました。
こうした市民の闘いを基礎に、アリバイの存在という幸運が重なって、鹿児島県警の犯人ねつ造が打ち破られたのでした。

何が問題なのか 何が必要なのか

 志布志事件では密室の拷問的取り調べによる事件ねつ造、犯人デッチあげの人権侵害性が浮き彫りにされました。
 そこで、被害者のKYさんは「取調べの可視化」を訴えています。「取調べの可視化」は志布志事件が私たちに突きつける第1の緊急課題です。
 しかし、それは第一歩にすぎません。

− 取り調べ強制の禁止を −

 根本的問題の第1は、捜査当局が勝手に犯人視した市民に自白を強制することを許されていることにあります。
 「取り調べ受任義務」。この黙秘権を真っ向から否定する最高裁判例こそが、冤罪を生み出す最大の原因です。したがって、任意という名目であろうと逮捕後であろうと警察による被疑者の強制的取り調べは明文で禁止されなければなりません。
 「それでは犯罪取り締まりができない」という人々がいます。しかし、多くの国ではその条件で捜査当局は行動しています。また、そうした主張は、「一人の犯人を捕まえるためには10人の無実の市民を拷問してもかまわない」という考えです。そして犯人に仕立てあげられるのは、実際に犯罪を行った者ではなく、拷問に対する抵抗力の弱い者なのです。志布志事件でも最初に自白をさせられたのは、漢字を書けない知的水準の二人でした。

− 捜査と訴追の分離を −

 第2に、より根本的な問題は、戦後の刑訴法改悪で強制捜査権が訴追機関の専権とされ、訴追機関と捜査機関が制度的に一体化されたことです。
 その結果、制度的にも、捜査の目的は真実発見ではなく、有罪判決獲得の材料探しとなりました。無実の証拠の隠蔽・破壊、有罪証拠のねつ造は戦後刑訴法制度から必然となるのです。
 中山元議員のアリバイを警察が否定し、そのための証拠をあさり,ねつ造する、それが“有罪のための捜査”の現実なのです。
 したがって、警察・検察からの強制捜査権の剥奪、捜査と訴追の分離、捜査主体の別組織(予審判事)への移行こそが必要なのです。

− 長期勾留の禁止を −

 第3に、無実を訴えるだけで数か月から数年も自由を剥奪されるという現実です。
 有罪判決以外による自由剥奪・勾留は原則禁止すべきです。少なくとも、現在も例外とされている勾留延長については禁止するか、決定ではなく判決で判断するものとし、訴追当局にはその必要性の証明を明文で義務づけるべきです。
 緊急の課題として、勾留理由から「証拠隠滅」は削除しなければなりません。

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警察はくずですね!退職金もしっかりもらってるみたいですし、俺はこんなクズどもの給料の一部を払っていると思うと、憤りを感じますね。警察は弱いしクズだし、日本の警察はナメラれてるしね!使える警察しか要らないよね、それ以外は他の仕事したほうがいいよね!こっちはまじめに働いて金払ってんだから、甘えすぎ!!

2007/9/16(日) 午後 3:12 [ 使えない警察はいらない ]


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