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「裁判員制度はいらない」と訴える人々は、しばしば裁判員制度が思想・信条に基づく選任拒否を認めないのは憲法19条の保障する思想及び良心の自由を侵害し違憲だと主張します。 選任拒否を求める思想・信条というのはどのようなものでしょうか。おそらく、以前、裁判員制度はいらない!大運動が記者会見で表明した「人を裁きたくない」という信条のことでしょう。 私は、「裁きたくない」というのは信条というより、責任を回避したいという心情ではないかと感じます。「人は人を裁くべきでない」との信念で刑事裁判制度の廃止を求めたり、法による支配に反対するというなら、賛否は別としてそれは尊重すべき思想だと思いますが、どうもそうではないようです。 ただ、今回はそれへの批判がテーマではありません。斎藤文男・九州大学名誉教授が救援連絡センターの機関紙上で、思想・信条の自由のためとして裁判員制度でも「良心的拒否」制度を導入することを求めていますので、果たしてそのような制度はどのようなものか、本当に必要なのか、検討してみたいと思います。 斎藤教授は次のように述べています。 「徴兵制でさえ『良心的兵役拒否』が認められている。思想・信条により殺傷行為を拒む者に対しては、後方任務や工場・病院勤務などの代替役務を課し、兵役や前線配備を免除するのが通例だ。ならば裁判員にも『良心的拒否』が認められてしかるべきだろう」どうも斎藤教授は、「裁きたくない」という信条(心情)を持つ市民が強制的に裁判員にされると考え、それに反対しているようです。しかし、そんなことはありうるでしょうか。 裁判員の選任の前には、それぞれの市民を裁判員に任命していいかどうかを判断するための質問が行われます。その場で、ある市民が「私は裁きたくないという信条を持っている。裁くということは証拠によって被告人の有罪無罪を判断することだから、選任されても私は証拠によって判断せずあらかじめ無罪(あるいは有罪)と評決するつもりだ」と自らの信条を述べたとしましょう。その市民は「不公平な裁判をするおそれがある」として裁判員法18条により裁判員候補から外されるでしょう。もちろんそれに対していかなる制裁もありません。裁判員制度は、そして陪審制でも同様ですが、「裁きたくない」という信条を持ちそれを行動で示す者を強制的に裁判員にしようとしないだけでなく、そうした者が裁判員となることを認めません。 「裁判員制度はいらない」と訴える人々も別のところでは、“裁判員制度が、死刑制度に反対する市民を、死刑判決を拒否するという理由で、裁判員になることを認めないのは問題”と批判しています。死刑判決に反対する者が拒否されるなら、あらゆる判決に反対する者はさらに確実に拒否されるのではないでしょうか。 米国の陪審制でも候補者の不出頭には罰則がありますが、陪審員になりたくないという者が選任を避けることを防ぐ手段はありません。それでも多くの米国市民が陪審員になり、陪審制度を支えているのは、彼・彼女たちが“陪審制度は民主主義の最も重要な基礎”であり、“陪審制度は市民個人を公権力から守る最後の砦”という信念を持っているからです。 さて、仮に「私は殺人はしたくないから前線に送られても、絶対に銃は撃たない」と言う市民に対して、「そんな者を前線に送っても足手まといだから帰っていい、帰れ」と言う徴兵制があったとします。そんな徴兵制にわざわざ後方任務を課す「良心的徴兵拒否制度」が必要でしょうか。裁判員制度に「良心的拒否」制度を導入するとして、どんな「代替役務」を課そうというのでしょうか。「代替役務」を課す方が、そのまま帰すより思想・信条の自由の尊重になるのでしょうか。 斎藤教授がわざわざ「良心的拒否」という制度にこだわる背景に、“「裁きたくない」という信条を持っていても、市民などいざ裁判員候補として呼び出されたら裁判所に説得されていそいそと裁判員になりかねない”から、あらかじめ「良心的拒否」制度のような制度的歯止めをつくって心変わりを防がなければならない、という市民に対する根深い蔑視と不信があるように感じます。何しろ、司法に市民の意志が貫かれたら、裁判所が「『人権の砦』ではなくなる」と公言される方ですから。 ともかく、斎藤教授のような優れた研究者が、こと裁判員制度について述べ始めると、浅学の私ですら分かる事実すら無視あるいは誤解しているように見えるのはなぜか、首をひねらざるをえません。
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裁判員制度が1年経過して、実際に経験された方の言葉を新聞で読むと、多くの方が裁判に対しまじめに取り組まれていますね。その教授は今どう評価されているでしょうね。
裁判の公平さを事前に聴取することは始まる前から周知のことです。
私は黙っているつもりですが・・・
2010/6/23(水) 午前 8:18 [ nanachan.umekichi ]
この大学の先生は、いろいろ裁判員制度を批判します。しかしこの先生は、現在のどうにもならない刑事訴訟の現状を放置しておいていいというのでしょうか。裁判員制度に代わる現実的な改善案をお持ちなのでしょうか。
確かに裁判員制度には不備や欠点が少なくありません(その少なからぬものは、本音では裁判員制度を潰したい法務省が仕込んだ嫌がらせではないか、と私は考えています)。しかし裁判員制度は、現状のおごり高ぶった司法関係者の頭を冷やさせる(現実に実施可能な)すばらしい制度であると確信しています。
2010/6/23(水) 午前 11:51 [ 森田義男 ]
nanachan.umekichiさん、森田義男さん、コメントありがとうございます。
「裁判員制度はいらない」と主張されている方の特徴は、刑事裁判の現状にほとんど関心を持っていないということでしょうか。その背景には、日本の法律家の中に刑事裁判の現状について実証的に研究される方が皆無だという現実があります。斎藤教授も誰が法律のどの条文についてどんな説を唱えているかということについては詳しいでしょうが、裁判所や刑事裁判で何が行われているかということについての知識はほとんどないようです。だから、斎藤教授は日本の裁判所を「人権の砦」などと評価できるのです。
裁判員制度は、どれほど欠陥のある制度ではあっても、市民を強制的にかかわらせることで、法律家の詭弁に隠されてきた刑事裁判の非道と腐敗に関心を持たざるをえなくさせています。この市民の関心の高まりこそが、刑事裁判改革を実現する基礎であり、出発点です。裁判員制度をやめることで、刑事裁判を再び法律家ギルドの闇の中に引き戻させてはいけないと私は考えています。
2010/6/23(水) 午後 9:26