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2011年2月10日に発行された救援連絡センターの機関紙『救援』502号で菊池という方が、里見繁著『冤罪をつくる検察、それを支える裁判所』という新刊を紹介している。
菊池さんは「この本のタイトルは、ずばり真実をついている。……冤罪が明らかにされるたびに『無実を晴らせて本当に良かった……でもこれは本当に氷山の一角にすぎない。まだまだ晴らせていない冤罪事件は無数にあるのだから』と思う」「この国の司法が腐っていることを身をもって痛感しているからだ」と述べている。まったくの同感だ。日本の刑事司法の腐敗は、もはや一刻も放置できないところまで来ていると思う。 ただ一点、首をかしげた部分がある。裁判員制度を批判して 「裁判員裁判で冤罪事件が生まれても『国民参加の裁判』なのだからと、冤罪の責任は国民の責任に転化(正しくは転嫁)されてしまう」という部分だ。 「冤罪の責任は国民の責任」だと、市民が冤罪をなくすために闘うことは不可能になるのだろうか。人は、過失や不適切な制度・手法によって人に被害を与えた責任が自分にもあると自覚した時の方が、真剣にその改革・改善に努力するのではないか。 確かに裁判員制度それ自体が自動的に現行の腐敗した刑事司法の改革・改善となるわけではない。改革の可能性を得たにすぎない。結果を左右するのは、裁判員制度という与えられた武器を、市民自身がどう考え、どう使うかだ。 菊池さんは「答えはただ一つ、『疑わしきは罰せず』の原点にたつことだ」と結論する。まさにその通りだ。 司法の反動化は、職業裁判官に対する勤務評定導入で一挙に進んだことが研究者によって指摘されている。最高裁の人事権で支配される職業裁判官がこの原点に立つことはほとんど不可能だし、この原点に立ち無罪判決を出そうとする数少ない裁判官も左遷され、排除されている。 唯一可能なのは、市民自身がこの原点に立ち、それにしたがった判決を書くことではないだろうか。そのためには、冤罪被害者やその支援を行ってきた私や菊池さんなどが、多数の市民が『疑わしきは罰せず』の原点に立つよう訴え、説得し、人々を変えていくために闘うことだ。 2010年12月に鹿児島地裁の裁判員裁判で出された死刑求刑事件での無罪判決は、それが不可能ではないことを示している。『疑わしきは罰せず』を市民の常識とするために、民主主義の学校と言われる陪審制度に裁判員制度を近づけていくために、力を尽くしていこう。 |
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裁判員裁判は裁判員の便宜のために、公判前整理手続きが必ずされて、公判から判決までは原則3日から5日ぐらいの短期間で終了するようになっています。
警察や検察のような大規模な国家組織集団に比べて、個人の活動と言ってもいい弁護士の武器は「時間」だと思うのです。つまり従来の公判なら半年から1年かかりましたので、その間に被告人に有利となる物証や証人を新たに探すこともできたのではないでしょうか。
ドラマで見た村木元厚労省局長冤罪事件の裁判でも、代議士の手帳を物証として追加したいと弁護人が申請すると、検察官が異議を唱え、このときは裁判所は証拠として採用しましたが、既に公判前整理手続きが終わっているとして、今後も証拠の採用に異を唱える場面が増えるのではないかと思っています。
裁判員裁判は被告人の防御権から言って問題ありと思うのですが、如何ですか?
2011/2/22(火) 午前 10:15
どんなに冤罪を防止するために取り組もうとも人間のすることに絶対はなく、冤罪の可能性は消えませんね。だから、死刑を廃止しなければならないと思います。
2011/2/26(土) 午後 0:16 [ nanachan.umekichi ]
むらづみさん、nanachan.umekichiさん、コメントありがとうございます。
むらづみさんがおっしゃるように、公判前整理手続きが被告側に時間不足という不利を与えていることは事実です。しかし一方で、整理手続きでこれまで出なかった証拠が開示されるようになったと評価する弁護士もいます。
私の友人は、判決まで10年以上も勾留され、(デッチあげ)有罪判決が出た時にはすでに刑の執行が終わったとされました。容疑犯罪の最高刑をはるかに超え、事実上憲法違反の不定期刑を科す未決勾留制度があります。少しでも早い自由のため、無実でも罪を認めざるをえないという人質司法の現実です。
裁判員制度前には人質司法・長期裁判に反対していた友人たちが、突然長期裁判の有利さを訴え始めている現実には残念でなりません。
問題は裁判員制度ではなく、検察官に強制捜査権と証拠の独占的管理権を与えた戦後刑訴法そのものにあります。全証拠開示を出発点に治安維持法型戦後刑訴法を改革して、戦前のように証拠の収集・管理権を裁判所に戻すことで、被告の当然の権利としての全証拠へのアクセス権を回復すること以外に解決の道はありません。
2011/2/27(日) 午後 11:52
はじめまして。裁判員制度に反対してきましたが、自由ネコさんのように反対しながら同時に可能性をも見出すというという視点に思い至りませんでした。目からうろこが落ちる思いです。
たいへん素晴らしいと思います。思えば、私がこの間考えてきたことのなんと幼稚なことか。反省しました。
裁判員制度をよくしていくも悪くしていくも、私たちしだいですね。
2012/1/29(日) 午前 3:32
よっしーさん、コメントありがとうございます。少しパソコンを離れていたので返事が遅れました。すみません。
裁判員制度に賛成するにしろ、反対するにしろ、私は次の2点が大切だと考えています。
ひとつは、刑事手続きや刑事裁判はどうあるべきかをまず考え、裁判員制度がそれにプラスかマイナスかを判断することです。
もう一つは、そのためにはまず現実を学び、多くの人の理論や意見を知り、自分自身の主張を作り上げることが必要だと思います。その際、法律家と私たち市民では同じ言葉を話していても、まったく別の意味で使っているということに注意する必要があります。
私は、捜査から刑の執行まで含む、犯罪を取り締まるための刑事手続きの中で、刑事裁判というのは唯一被告人・犯人とされた市民を刑事手続きの暴走から守る手続きだと思います。だから、職業裁判官や裁判員は被告人の味方でなければなりません。現実は全く逆ですが…
裁判員制度は、職業裁判官の関与をはじめ多くの欠陥を持っていますが、法律家からも「絶望的」という言葉が出る職業裁判官制度よりはまし、あるいはましにできる可能性があると考えています。
2012/2/12(日) 午後 1:04