自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

改憲クーデターに反対する

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 2015年9月19日未明、安倍政権はいわゆる戦争法案を参議院本会議で強行採決し、成立させました。
 戦争法案の成立は、直接的には「自衛権」を名目に日本国憲法第9条を無視して再軍備を進めてきた自民党政権が、ついに「自衛権」という名目すら公然と否定するに至ったということです。その意味に限定すれば、戦争法案の強行採決は、自民党やその類似政権の政策路線や手法の延長線上に存在するものでした。それゆえ、安倍政権はこれまでそうした路線を担ってきた勢力の多くを取り込むことができました。
 しかし、戦争法案の成立強行が生み出した最大の問題点はそれではありません。

「戦争法案」採決強行=専制への第一歩

 安倍政権は「戦争法案」強行の前提として、政府(行政権)に憲法の解釈権があることを主張し、それを国会(立法権)に認めさせ、既成事実化しました。すでに最高裁は、憲法第21条2項を踏みにじり、有害図書規制という検閲を合憲(平成元年9月19日最高裁判所第三小法廷判決)としています。そうした司法権が、政府(行政権)の暴走の歯止めになると期待することはできません。
 次は憲法第18条「苦役からの自由」の解釈変更による徴兵制の導入ではないかと危惧されています。第12条「公共の福祉」の解釈を変えれば「公共の福祉に反する」という名目でいかなる基本的人権も剥奪することが可能となるでしょう。政府に憲法の恣意的解釈を許すということは、政府を憲法の規制から解き放つということです。
 すでにこのブログで何度か指摘してきましたが、現在進行しているのは、最終的には改憲によって憲法から政府規制の権能を剥奪して独裁政権を樹立することを目指す「改憲クーデター」というべき事態です。自民党改憲案では、緊急事態を口実に政府(行政権)が立法権も握り恣意的に法律(法律と同等な政令)を乱発することが可能となります。選挙も停止され市民が政権交代を要求する手段も奪われます。
 戦争法制定過程では、法律制定にはまだ国会を通さなければならないという制限は残るものの、政府(行政権)が憲法解釈権を握ることによって、改憲クーデター勢力は独裁政権の樹立の重要な一歩を実現したと考えなければなりません。今私たちが直面しているのは、民主主義を守るのか、専制・独裁に屈するのかという岐路なのです。

民主主義、最も暴力的な制度

 民主主義体制を守るためには、民主主義とは何か改めて考える必要があると思います。
 逆説的に聞こえますが、市民革命の銃火とバリケード、ギロチンの中から生まれた現代の民主主義体制は、人間の歴史の中で最も暴力的な制度と言えるでしょう。最高権力者を周期的にその地位から引きづり落とすような制度は民主主義体制以前には存在しませんでした。以前には、国王の首をすげ替えるためにはしばしば流血の争いが必要でした。
 では、民主主義体制下で、軍と警察という国家の二大暴力装置を独占支配する最高権力者が、選挙の敗北というだけの理由でおとなしく座を退くのはなぜでしょう。それを権力者に強制している力はどこにあるのでしょうか。
 権力者が民主主義を否定して居座るとき、あるいは人権を踏みにじるとき、市民は武器を取って抵抗し、権力者を打ち倒します。「抵抗権」「革命権」と呼ばれるこの市民の暴力が民主主義体制の背後に存在するからこそ、最高権力者は選挙結果という市民の意志に従います。
 他人を傷つけることが暴力の本質ではありません。かつて本多延嘉という革命家が、暴力とは「共同性の対立的表現」と述べました。共同体の内部の共同性を維持し外部の侵害から守ること、それが暴力です。そして「自らの意志を掟として相手に強制すること」という役割を持つ暴力は、それが圧倒的に存在するときには直接的な暴力行使を不要とします。「パックスロマーナ(ローマの平和)」という言葉があります。それになぞらえれば「民主主義の平和」という市民の圧倒的暴力の存在が、民主主義体制においてはかつての王権をめぐるような流血沙汰を不要としているのです。
 確かに、流血の中で民主主義を生み出した市民革命に続いたのは、新たに権力を握った一部の市民による他の市民の武装解除、暴力の剥奪という反動の時代でした。その結果、資本主義社会での民主主義は広範な市民的基盤を失い、支配階級内部の党派闘争という形態をとります。新たな支配と被支配の関係の中で、市民の暴力が民主主義を支えるという思想は失われ、支配される側の人々の間では暴力とは常に国家(支配階級)から自らに向けられる忌まわしい存在、否定すべきものという思想が広がります。人民の権利=人権や憲法は、市民の暴力を基礎として国家(支配階級)に突きつけられた刃ではなく、暴力を独占した支配階級から与えられる恩恵であるかのような思想が蔓延します。それらは、しばしば民主主義の解体と専制の樹立への支配される側の無抵抗を生み出します。
 しかし、私たちがヒーローたちにあこがれ、英雄譚や抵抗の物語に心を躍らせるとき、そこには人間性の本質から生まれる暴力と共同性を取り戻したいという要求が存在しているのです。戦いを嫌悪する奴隷の思想は決して人間の本質ではありません。

日本の戦後民主主義の脆弱性

 内田樹という方が、「日本はいま民主制から独裁制に移行しつつある」(『憲法の「空語」を充たすために』)と危機感をもって指摘し、その背景に存在する「日本の民主制と憲法の本質的脆弱性」(同)について考えることを訴えています。
 では、その脆弱性はどこにあるのでしょうか。
 刀狩り以来の数百年におよぶ支配される人々からの武器・暴力の剥奪と戦後のさらに徹底した剥奪の中で、日本の被支配階級の暴力への嫌悪感は極限まできています。
 また、日本の戦後民主主義は、自由民権運動の暴力性を実現した市民革命ではなく、日本の侵略を打ち破ったアジア諸国と米国などによって日本の支配階級に強制され、日本の市民に与えられたものでした。それ故、戦後民主主義は、絶対的な基礎となる市民の暴力・武装した市民の存在もその必要性の認識も欠いたまま、対外的対内的力関係の中でかろうじて維持されてきました。資本主義社会の民主主義の本質的脆弱性だけでなく、市民の暴力・武装した市民の存在を徹底的に欠く日本の戦後民主主義の特殊性にこそ、日本の民主制と憲法の脆弱性があるのです。

「抵抗権」「革命権」の復権が必要となっている

 資本主義経済の周期は再び戦争(侵略戦争と諸列強間の戦争)を必要とする時代を迎えています。その中で、日本の戦後民主主義はその脆弱性を表面化させようとしています。日本の支配階級は戦争に対応するため、戦後民主主義を捨て去り、改憲クーデターによる独裁制の樹立に未来を見いだそうとしています。
 しかし、戦争法案制定に反対して広範な市民が立ち上がったことは、改憲クーデターが決して何の抵抗もなく進行できないことを示しました。確かに、戦争法案の成立そのものを阻止することはできませんでした。しかし、全力で闘ったからこそ、何が不足していたのか、次に何が必要かが明らかになっています。
 まず必要なことは、現在進行しているのがあれこれの政策をめぐる対立ではなく、国家のあり方つまり民主主義か独裁かの対立であることを私たちが明確に自覚すること、改憲クーデタ勢力の全面的で広範な攻撃に対してそのあらゆる場で有機的に結びついた反対の闘いを生み出すこと、そのために広範で統一した闘いの組織と運動を準備することだと考えています。独裁を打ち破れるのは市民の「抵抗権」「革命権」の行使以外にないのですから、そのための準備を開始することです。
 その第一歩は、民主主義とは何か、それを守るためにはどうすべきか、「抵抗権」「革命権」とは何か、その行使には何が必要か、一人一人が考え、歴史と現実から学び、互いに議論を交わすことです。様々に異なる意見・主張の市民の間で広範で真摯な議論を展開することが、クーデターに対抗する市民の団結を生み出す出発点なのです。

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むらづみさんこんばんは
国民連合政府などですが、どのような手法で樹立するのでしょう?おそらく選挙で反政府の議員を大量当選させ、統一戦線で……ということでしょう。
しかし、自民党改憲案では、政府が「社会秩序の混乱」などと認定すれば「緊急事態」を宣言でき(98条)、「衆議院は解散されず」「任期及びその選挙期日の特例を設けることができ」(99条)ます。いったん改憲・緊急事態宣言が強行されれば選挙は行われず政府を代えることは不可能になるでしょう。政府は「法律と同一の効力を有する政令を制定」(同)など独裁的権力を行使できるようになります。
むらづみさんがおっしゃっているのは、戦後民主主義という枠組みの中でのお話です。しかし、前節に述べたように、いま進行しているのは、民主主義的な枠組み(統治形態と言います)そのものが変えられようとしているということなのです。
政府が憲法を恣意的に解釈して法律を制定するという「戦争法」制定過程で行われた手法は、政策レベルではなく、この統治形態つまり立憲主義と民主主義の維持か、独裁かという問題だということをまず理解することが必要だと訴えているのです。

2015/10/31(土) 午後 10:09 自由ネコ

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それから、「国会の位置づけ」について述べるためには、それがどのような統治形態の下の国会かを考える必要があります。
戦後民主主義という統治形態の下では、むらづみさんがおっしゃっているような「主権者である国民の代表が選出されて活動している」と位置づけることも可能でしょう。ただ、何をもって国民が主権者であると言えるのか、代表にはどのような権限がどこまで委任されているのか、ある人間が(議員に)選出されたと誰が認定するのかなどなどキチンと考えておかなければならないと思いますが。むらづみさんも法律を学んでいらっしゃる方なので、こうした点をめぐる法的議論の存在はご存じだと思います。
一方、多くの独裁体制下でも「国会」と名付けられた組織は存在してきました。そうした国会は結局、独裁政権の政策・行動を追認するだけの無力で空虚な存在です。
いま、統治形態が変えられようとしているということは、当然「国会の位置づけ」も変えられることになります。

2015/10/31(土) 午後 10:32 自由ネコ

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自由ネコさん、お返事ありがとうございました。自由ネコさんの仰ってること、つまり自民党改憲案を通すのも国会の手続きを踏みますよね。まさか、自衛隊という暴力装置でのクーデターを仰ってるのではないでしょう。そうだとしたら、選挙で反対派が多数を占めれば阻止できることです。
政治はイデオロギーの対立だけでなく、政策、政党などの具体的手段での対立です。
今、自民党のそういう動きに正面から対立しているのが、日本共産党です。戦争法廃止の一点で連合を組もうというのも、民主主義、立憲主義が危機にあるからです。まだまだ民主主義の枠内で戦えるのに、それを活用しないのは、私には、一種の敗北主義に見えます。
ミャンマーのような事態が、自由ネコさんの想定する事態でしょう。だが、アウンサンスーチーさんを先頭とする民主勢力は、そんな過酷な状況でも粘り強い戦いを進め、支持を集め、軍事的反動勢力を一歩一歩追い詰めていますよ。

2015/11/1(日) 午後 5:11 むらづみ

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むらづみさん、こんばんは
仕事が忙しく、返事が遅れてすみません。
私が、現在の日本と類似の状況と想定しているのは、ドイツ・ワイマール共和国末期のナチスによるクーデタです。国会で授権法(全権委任法)を成立させてとナチスの独裁を生み出したときにも、当時の議員やドイツ人の多くは単なる政策の問題と考えていました。ヒトラー政権が暴走したら次の選挙で退陣させればいいと。しかし、現実の推移はご存じの通り、ワイマール民主主義体制の崩壊でした。
ナチス独裁樹立の際にドイツ国防軍は大きな動きをみせていません。軍が直接動く軍事クーデタのみがクーデタではないのです。
もちろん、安倍ら改憲クーデタ勢力が市民の反対で劣勢に追い込まれたときには、自衛隊がクーデタに動く可能性も考えておくべきでしょう。その点で安倍政権内部での退役軍人の台頭や文民統制の解体が進んでいることに、私は注目しています。

2015/11/7(土) 午後 10:27 自由ネコ

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現在進行中のミャンマーの国政選挙をめぐって、副外相が「選挙結果を尊重する」と述べたと報じられています。逆に言えば、常に「選挙で反対派が多数を占めれば阻止できる」とは限らない、ということでしょう。
すでに、政府は〝自らに解釈権がある〟と主張し、大多数の法律家が違憲と主張する法案を強引に制定しています。同じような手法で徴兵制も導入されるのではないかと述べる人もいます。今後も、現在と同程度の選挙の公平さが維持されるという保証がどこにあるのでしょう。公選法の変更は遙かに簡単です。また、解釈改憲によって選挙無効を主張しないとも限りません。
「まだまだ民主主義の枠内で戦えるのに、それを活用しないのは一種の敗北主義」というのはおっしゃるとおりです。しかし、「民主主義の枠」を絶対的な前提として戦いを限定するのもやはり敗北主義だと思います。
少数派であるクーデタ勢力が多数派を抑えて勝利する背景には、歴史上しばしばクーデタ勢力がそれを一種の戦争と考えて行動するのに対し、多数派が単なる政策の違いと考えて武装解除し適切な反撃を行わない、行えないという状況が存在していました。

2015/11/7(土) 午後 10:28 自由ネコ

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他の記事でスパム投稿がいくつか続いたので、この記事はコメント承認制にしていましたが、むらづみさんの投稿の公開が遅れるのは失礼なので、承認不要としました。 むらづみさん、すみません

2015/11/7(土) 午後 10:33 自由ネコ

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自由ネコさん、お仕事お疲れ様です。お忙しい中、丁寧なお返事ありがとうございました。
私の意見表明は、もうしばらくお待ちください。

2015/11/8(日) 午後 7:17 むらづみ

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了解しました。
むらづみさんの投稿には、たいへん勉強させていただいています。

2015/11/8(日) 午後 9:14 自由ネコ

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自由ネコさん、お待たせしました。長らくお待たせした程の内容はありませんが、雑感を、二三。
この間、図書館で『ヒトラー』、『我が闘争』、『ヒトラーの生涯』とそれぞれ2時間以上の記録映画のDVDを見ました。その中には、以前見たものもあったのですが、ヒトラーが独裁を樹立する上での突撃隊と親衛隊の役割を確認したかったのです。仰るように確かに国防軍は大きな動きを見せてはいませんが、ヒトラーの私的軍隊ともいうべき先の2組織の暴力によって、ドイツ共産党はもとより社会民主党左派など、国会内の反対派は投獄されるか、殺されるかしました。国会議事堂放火を共産党の仕業とするヒトラーの陰謀が輪をかけて、国会内には、反対派がいなくなる中で、憲法停止の全権委任法が成立したのです。

2015/11/13(金) 午後 1:39 むらづみ

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ヒトラーは、映画でもマルクス主義だけでなく、私に反対するすべての者を叩き潰すと公言しております。大統領と首相を兼ねた総統になってからは、国防軍との調整を図ろうとしたヒトラーに異を唱えた突撃隊の隊長やその部下を、親衛隊を使って殺させています。事情を知らない突撃隊員は「ハイルヒトラー」とヒトラーを称賛しながら死んでいます。
ドイツの敗北が決定的になった時、投獄された反対派の口を封じるために皆殺しにしています、表では扇動、裏では暴力がいつもつきまといました。

2015/11/13(金) 午後 1:48 むらづみ

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自由ネコさんは違うと思いますが、世間には、全権委任法が平和的に、作られたと誤解している向きもあります。たしかに合法的に成立しましたが、述べたように反対派が暴力で排除された後でできたもので、決して民主的手続きで成立したものではありません。ヒトラーに政権を持たせてみようと思ったのは、むしろ資本家側でした。ヒトラーの反労働者階級的本質をその演説から見抜いたのでしょう。勿論、第一次大戦に負けて重い賠償に喘ぐドイツに、排他的民族主義、その具体的な敵としてユダヤ民族を設定してその絶滅を叫んだことが国民に受けたことも事実です。

2015/11/13(金) 午後 2:01 むらづみ

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さて今の日本に戻ると、安部晋三が憲法に緊急事態の条文を入れようとしているのは、決して災害の時だけを想定しているのではないでしょう、災害を出すのは国民受けするからであって、自由ネコさんの仰るようにクーデターにも連動する事柄だからでしょう。
『世界』の8月号で、東大の石川健治教授(憲法学)が、 7・1(むらづみ注:集団的自衛権容認の閣議決定)はクーデターだと言っています。自由ネコさんの慧眼に敬意を表します。

2015/11/13(金) 午後 2:15 むらづみ

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ミャンマーは喜ばしい結果となりました。さすがに全世界注視のなかでの選挙だったので、今度ばかりは軍事勢力も手を出せないでしょう。憲法の規定でアウンサンスーチーさんが大統領になれないようになっているのはご存知でしょうが、彼女はその上を行くと言っています。それは独裁ではないか、との質問に、国民とともにある者には独裁はない、と言っています。私はスーチーさんの言葉を信じたいと思います。

2015/11/13(金) 午後 2:28 むらづみ

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むらづみさん、こんばんは
「全権委任法が平和的に作られたと誤解」とおっしゃっていますが、平和的か暴力的か議論するのは無意味だと思います。国家あるいは共同体の一部の人間集団の暴力(自らの意志の強制力)が全体を制圧して抵抗する者がいなければ暴力行使の必要性はありません。そうした状態は「平和」と呼ばれます。一方、いまだ全体を制圧できないとき、複数の人間集団の間で互いに暴力行使が必要となります。闘争とか内乱、戦争とか呼ばれます。平和と暴力というのは対立する概念ではありません。よく「太平のために天下を取る」とドラマの戦国武将が言っていますね。
だから全権委任法は、ワイマール憲法の形式的な枠内で、合憲的な形式を取って制定されたというほうが正確だとおもいます。ワイマール憲法第76条は議員定数の3分の2以上が出席した議会で、3分の2以上の賛成により法律で憲法を改正できると規定しています。そして、全権委任法に対して、議長のゲーリングは「投票総数535票、反対94票、賛成441票、憲法の定める議員総数は566……」と述べて、制定が合憲であることを宣言しています。

2015/11/16(月) 午前 1:45 自由ネコ

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「私的軍隊…の暴力によって、…国会内の反対派は投獄されるか、殺されるかしました」「国会内には、反対派がいなくなる中で」とおっしゃっています。憲法と全権委任法との関係という議論の軸に関わる問題ですので、大変失礼ですが若干訂正させていただきます。前節の投票結果が示すように、国会内には反対派が存在しました。社民党党首オットー・ウェルスは反対演説をしています。
また、共産党に対する弾圧も「国会議事堂放火事件」を口実に翌2月28日に出された大統領令を根拠としており、一応憲法と法令の枠内で行われました。
(資料、南利明・「NATIONALSOZIALISMUSあるいは「法」なき支配体制(二)」静岡大学教養部研究報告)
だから問題なのです。ワイマール憲法には、二つの致命的欠陥がありました。それがヒトラーの独裁を生み出す背景にありました。
一つは、規制される国会議員に憲法を変える権限を認めることです。これは犯罪者に刑法や刑訴法の変更権限を認めるようなものです。そして、現行自民党改憲案の一つ前の案では、国会議員の議決のみで憲法の変更が可能とされていました。

2015/11/16(月) 午前 1:46 自由ネコ

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二つ目は、緊急事態には、大統領に憲法の基本的人権を停止し、武力行使も認める緊急命令権を与えていたことです。そしてこれは頻繁に行われました。これは現行改憲案では、「緊急事態条項」および公務員の憲法尊重義務の削除として現れています。
そして、政府に法律制定権を与えた全権委任法第1条は、現行改憲案の「緊急事態条項」そのものです。
状況と政府の行動は当時と非常に似通っています。ヒトラーの権力掌握を改憲クーデターと呼んで良いなら、現在安倍政権が行っているのも改憲クーデターと呼ぶべきでしょう。戦争法案の中身に目がいきがちですが、それを制定した手法のほうが遙かに重大かつ危険だと私は考えています。
ちなみに、「政策の問題と考えていました。ヒトラー政権が暴走したら次の選挙で退陣」と私が書いた根拠は、全権委任法第5条に1937年4月1日または政府交代時に失効するとあることや、授権法承認によって「法律によらない権力行使が避けられる」という当時の中間政党の議員の発言があるからです。
スーチー政権の登場は私も喜んでいます。アキノ政権や金大中政権にようにならなければいいのですが。

2015/11/16(月) 午前 1:50 自由ネコ

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自由ネコさん、大変参考になるご意見ありがとうございました。大いに勉強になりました。
ただ、無意味だと仰る事柄、私は無意味だと思いません。それどころか、大いにこだわりたいと思っています。全権委任法が成立した国会に反対派がいること、社民党党首が反対演説したことは、記録映画で承知しています。だが、真の反対派でしょうか。安保法案で修正案を出して結局賛成した件の3野党みたいなもんじゃないでしょうか。
ワイマール憲法の致命的欠陥は教えて頂いて初めて知りましたが、だからこそヒトラーは、全権委任法成立成就のために、ヒトラーの政策に正面から反対する共産党を陰謀とデマ、暴力で国会から締め出したのではないでしょうか。
これは、単に歴史の検証というだけでなく、今後の日本、特に自民党の動きに関連して勉強していきたいと思います。

2015/11/16(月) 午前 11:33 むらづみ

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戦争法案も、これら手法に劣らず重大かつ危険だと思います。
安部が閣議決定や法制局長官問題や砂川判決など様々な禁じ手を使ってでも通したかったのが、安保法制でしょう。まさに全権委任法に匹敵するものです。これを容認するか、何処までも抵抗するかが立憲主義か専制主義かの分岐点だと思います。ありがとうございました。

2015/11/16(月) 午前 11:43 むらづみ

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むらづみさん、こんばんは
私も戦争法(すでに成立したので案は取りましょう)には問題ないと考えているわけではありません。それどころか、戦争法は改憲クーデターで大きな役割を果たすかもしれません。
クーデタ勢力はこの法案で自衛隊を自由に動かす権限を握りました。予言めいたことをいうのは避けるべきですが、私が危惧しているのは、安倍政権に対する支持が低下しクーデター勢力が追い詰められたとき、釣魚台・尖閣列島のようなところで「トンキン湾事件」型の戦争挑発を行い、戦時下の愛国心と排外主義の嵐にによって支持回復を狙う可能性が高まっているのではないかということです。来年の参議院選挙の直前とか、改憲の国民投票の前とか。

2015/11/18(水) 午前 2:03 自由ネコ

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オットー・ウェルスの演説は、1940年2月2日の斎藤隆夫の反軍演説に匹敵するのではないかと考えています。斉藤はこの演説で議員を除名されるわけですが、オットー・ウェルスは亡命、ドイツ国籍を剥奪され、亡命先で社会民主党を組織して戦いを続けています。
ただ、当時の社民党は国旗団という突撃隊に匹敵ないしは上回る数の準軍事組織を持ち、突撃隊や共産党の準軍事組織・赤色戦線戦士同盟と三つどもえの戦いを繰り広げていました。ヒトラーの首相就任に対して国旗団はゼネストないしは武装蜂起を準備していたようです。しかし、オットー・ウェルスは懐疑的だったようでゼネストも蜂起も行われませんでした。その意味では、「真の反対派」ではないとも言えましょう。
ただ、あくまで憲法と議会制民主主義の擁護を旗印にしていた社民党が、全権委任法を改憲クーデターとしてとらえ、選挙で成立したヒトラー政権を対抗蜂起によって倒すのは最初から無理だったのかもしれません。
私がクーデターを強調する理由もここにあります。議会制民主主義という枠に縛られ、闘わずに敗北した当時の社民党の二の舞となってはならないという思いです。

2015/11/18(水) 午前 2:04 自由ネコ


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