政治家の皆さんは、共謀罪が成立したらあなた方の行う政治活動や選挙運動が犯罪とされる危険がとても高いことに気がついていますか。
違反の可能性に気がつかないと政治活動が犯罪に
業者やボランティアに依頼した活動が、やり方によっては多数人買収や選挙の自由妨害など長期4年以上の刑罰の違反になる可能性がある場合、依頼の段階で明確に「違反しないように」と指示していなければ選挙違反の共謀を行ったとされてしまう大きな可能性があります。活動が行われる前に共謀罪で摘発されれば、業者やボランティアが「違反にならないように注意してやるつもりだった」といってもそれを証明できません。無実を証明できなければ有罪となるのが日本の裁判です。
具体的に選挙違反になる活動を指示しなかったと言っても言い訳になりません。もしかしたら違反になるかもと知っていながら黙認したという「未必の故意による共謀」が、選挙運動でも成立するという判決が静岡地裁で出ています。
後で気がついても手遅れ
後で気がついて「違反しないように」と注意しても間に合いません。依頼の段階ですでに共謀罪は成立しています。それを後からなかったことにはできないのは、盗んだものを返しても窃盗罪がなかったことにならないのと同じです。かえって違反を認識していた証拠とされてしまうでしょう。
違反の可能性に気がつかなかったことも正当化の根拠にならないのは、他の犯罪で違法とは知らなかったという言い訳が通らないのと同じです。
警察の顔色をうかがいながら政治活動を行う社会
共謀罪が成立したら、政治活動はちょっとした不注意が犯罪とされてしまう綱渡りのような活動となります。あなたが犯罪者となるかどうかは警察や背後の政権の意向しだいです。警察や政府の顔色をうかがいながら政治活動を行わなければいけないような社会を作っても良いのですか。
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