自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

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 政府は、「準備行為」の導入で共謀罪を心配する必要はなくなったと主張しています。私も当初は、「準備行為」の導入は共謀罪の危険性をごまかすためのものと考えていました。しかし、詳細に検討したところ、「準備行為」導入で共謀罪は過去3回廃案になった法案よりはるかに危険なものになっていることがわかりました。

いつまでたっても逮捕は可能

 「準備行為」の導入で共謀罪が事実上、時効を持たないことは、すでに別の記事で述べました。一部繰り返しになりますが、ある話し合いがハイジャックの共謀とされるケースをもとに、「準備行為」の導入で何が変わったのか検討しましょう。
 共謀罪の処罰は2年以下または5年以下の懲役・禁固ですから、公訴時効はそれぞれ3年と5年です。なお、時効の計算が始まるのは犯罪行為が終わった時からです。
 廃案になった「準備行為」のない共謀罪の場合、最後の話し合いが終わった時点から時効の計算がはじまり、何もなければ遅くとも5年で時効は完成します。言い換えれば、5年より前に終わった話し合いが共謀罪の対象とされることはなく、それで逮捕することはできません。
 しかし、今回出されようとしている「準備行為」付きの共謀罪の場合、「準備行為」が行われるまでは犯罪行為が終わらないので時効の計算も始まりません。共謀罪発動は口実とされる「準備行為」の直後でしょうから、発動前に時効が完成するとは考えられません。共謀とされた話し合いが5年、10年、何十年前でも、それを口実にした共謀罪での逮捕は可能となるのです。最高でも5年の共謀罪が、事実上、殺人罪と同様に時効の適用を受けないことになります。
 警察は将来を見越して盗聴記録を何年、何十年も残しているかもしれません。しかし、そんな前の話し合いの記録を残したり、覚えている市民がどれくらいいるでしょう。デッチあげはやり放題です。

逮捕は何回でも

 より大きな問題は、逮捕は1回で終わらないということです。
 「準備行為」なしの共謀罪の場合、ある話し合いをハイジャック計画として逮捕した場合、起訴できなければ、同一の話し合いを口実に再度逮捕することは困難です。刑訴法199条第3項に
同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない
とあり、同じ容疑で逮捕を繰り返すことを抑制しているからです。
 しかし、「準備行為」付き共謀罪の場合、ある時点での航空券の予約・購入をハイジャック計画の準備行為だとして逮捕したが起訴できなくても、今回の予約・購入は「準備行為」ではなかったからだと主張すれば、次の予約・購入を「準備行為」だとして再度逮捕することが可能です。また、それを予約・購入のたびに延々繰り返すことも可能です。
 計画は同じでも「準備行為」が異なれば「同一の犯罪事実」ではないと強弁することが可能だからです。憲法と人権を守るのではなく、警察・検察に協力して治安を守ることを自らの使命と考えている日本の大多数の裁判官もそれを追認するでしょう。そもそも通知されなければ、良心的な裁判官であっても、その逮捕状請求が逮捕の蒸し返しと知ることすらできません。
 いったんハイジャック計画にねじ曲げられる話し合いをしてしまった市民は、一生、飛行機を利用することができなくなります。銀行強盗なら銀行に行くことができなくなり、空き巣(窃盗)なら街を歩くことすらできません。逮捕->不起訴の繰り返しなら、「そんな計画はなかった」と法廷で争うこともできません。

ささやきが拷問になる

 警察・政府が目障りだと思う市民に政府批判や反対行動をやめさせようと思う時、「準備行為」付き共謀罪があれば市民の耳元でこうささやけば良いのです。
「ハイジャック計画を認知した。あとは準備行為を待つだけだ」
 こうささやかれた市民は、航空券を予約・購入するたびに、「今回は逮捕されるのではないか」と怯えなければなりません。逮捕されなくても、「では次回か」と恐怖は続きます。いつ逮捕されても良いように身辺を整理し、仕事の引き継ぎをすませておく、そうした生活が一生続くのです。空き巣計画なら、街を歩くこと自体がいつ逮捕されるかという恐怖となります。
 精神的拷問と言うべきではないでしょうか。しかも、そのために警察はささやき以外に指一本動かす必要はないのです。市民が「もしかしたら逮捕はないかも」などと安心し始めたら、そこではじめて、危篤の親の病床に急ぐ時など最も苦痛が大きくなる時に逮捕して23日間勾留すれば、拷問の効果はいっそう高まります。
 何人かを見せしめにすれば、この警察のささやきに抵抗できる市民はほとんど残らないでしょう。あらゆる市民が逮捕を恐れて警察や政府の顔色をうかがい、自分が逃れるため友人や知人を密告し合う、まるでスターリン圧制下のソ連を思わせる密告社会すら生まれかねません。
 それが、「準備行為」を導入した共謀罪の生み出す社会なのです。仮に、本当に組織犯罪などを取り締まる必要があるとしても、そのためにそんな恐怖社会を生み出しても良いのでしょうか。

「共謀罪の廃案を」書庫の記事一覧


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