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創価学会・公明党の皆さん
共謀罪制定の狙いの一つに、創価学会・公明党の団結の強さと拡大を支えてきた座談会つぶしがあるかもしれないことに気づいていますか。 選挙の票読みが1票単位でできるほどの創価学会の団結の強さはよく指摘されることです。こうした団結を支えているものに、地域を小さなブロックに分け、会員の自宅などを会場に定期的に行われている「座談会」があります。そこでは信仰体験などが紹介されるだけでなく、選挙対策なども話し合われます。それが公明党の拡大に貢献してきたことは否定できないでしょう。 選挙活動をねらって「4年以上」に固執する共謀罪日本の刑法体系で4年以下の懲役・禁固つまり長期4年が決められている罪はあまりありません。多くは5年以下の懲役・禁固つまり長期5年でありその下は3年です。では、なぜ共謀罪は長期5年以上の罪ではなく、4年以上の犯罪を対象にするのでしょうか。実は4年以下の懲役・禁固などが決められている犯罪は多くが公職選挙法に決められている犯罪なのです。 候補者などによる買収及び利害誘導罪 公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪 選挙の自由妨害 などの罪で4年以下の罰則が決められています。このことは、共謀罪が市民の選挙活動の取り締まりを強烈に意識していることを示しています。 普段は犯罪とは無関係な市民でも知らずに犯してしまうのが選挙違反です。共謀罪は、政府に積極的にもの申す行動的な市民やその運動を敵視し、黙って政府の言いなりに生活する受動的な国民を作り出すための法律です。だから、共謀罪が市民の選挙活動をターゲットにするのは当然であり、だからこその4年以上なのです。 実行してしまう前に犯罪としてしまう共謀罪座談会では、当選を目指して票を積み上げるために様々なアイデアが話し合われるでしょう。法律や選挙に詳しい者がいるとは限りませんから、中には知らずに選挙違反となるような行動を決めてしまうかもしれません。場合によっては、悪意のある人間が信者の顔をして紛れ込み、選挙違反に誘導するかもしれません。でも、今までは実行の前に選挙や法律に詳しい人にチェックしてもらえば大丈夫でした。せっかく出した選挙活動のアイデアが、選挙違反になるからと止められた経験が1回くらいはありませんか。 共謀罪ができれば、「あ、そのアイデア良いね。やろう、やろう」「とりあえずできる準備は始めておこう」、この段階で犯罪とされてしまいます。後から、「それは選挙違反だからやめよう」となってももう取り返しがつきません。共謀という犯罪はすでに終わっているからです。 ある日突然、座談会の場に警官隊がなだれ込み、土足で御本尊を踏みにじり、その場にいた学会員を小さな子どもまで全員警察に連行する。そんな現実を生み出すのが共謀罪です。そんな現実を作り出して良いのですか。 限度のない「共謀」の連鎖共謀罪が対象とする共謀の恐ろしさは、実行行為を必要としないため、その適用範囲に限度がないことです。一つの座談会、ブロックが摘発されれば、近隣あるいは全国のすべてのブロックが共謀罪容疑で監視対象になるでしょう。会場となる会員の家に盗聴器や隠しカメラが仕掛けられ、すべての学会員の電話、メールがチェックされます。 うなずいただけ、黙認しただけで共謀の成立を認めるのが、日本の司法の現状です。ブロックから地区へ、地区から支部、本部……と弾圧は駆け上っていくかもしれません。そして最後は、池田会長です。池田会長に、牧口、戸田両会長のような獄中生活をさせて良いのですか。 選挙だけではありません。600を超える犯罪が共謀罪の対象です。一人一人が座談会で話してきたこと、行おうとして中止したこと、行ってきたことを振り返ってください。共謀罪ができたらそれに引っかけられそうな経験をしたことがないか、考えてください。そして、もしそんなことが一つでもあったら、ぜひ共謀罪に反対してください。 共謀罪は犯罪者を取り締まるものではありません。犯罪者を取り締まるためには刑法があります。積極的に話し合い行動する市民グループ、しかし犯罪はけっして行わないグループ、ちょうど座談会に集まる創価学会員のような人びとを犯罪者にしたてあげるために、新たな犯罪を導入しようとしているのが共謀罪なのです。 |

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