自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

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 共謀罪は犯罪実行のはるか以前の計画段階で取り締まる法律と表現されている。
 つまり、犯罪には計画(共謀)、準備(予備)、実行開始(未遂)、実行終了(既遂)の各段階がある。これまでは実行の終了によって現実の被害が生じた段階(既遂)を処罰するのが原則であり、社会に危険を及ぼす度合いの高い重大犯罪については実行を開始した段階(未遂)でも処罰する。そして内乱罪のような特に重大な危険を生じる場合に限って準備段階(予備)でも処罰する。
 共謀罪はその前の計画段階(共謀)を一律に処罰する。だから、予備も未遂も処罰されないような危険度の低い犯罪まで一律に共謀を処罰するのは間違いだ、という批判が出てくる。私もそうした視点から共謀罪を批判してきた。
 しかし、共謀罪は犯罪の計画段階を処罰するものという解釈しかできないのだろうか。多くの優れた法律家がそのように述べているのに対して、法律の素人が異を唱えるのは、「相対性理論の誤りを証明した」というよくあるトンデモ本の作者と同じことをしているのではないかという危惧に駆られるが、疑問を疑問のままにしてもおけないので以下はそうした問題意識からの一試論である。

共謀罪=計画段階の処罰、から生じている矛盾

 共謀罪を犯罪の計画段階での処罰と理解すると、いくつかの矛盾が生じる。
 その第一は、いわゆる中抜け問題だ。
 犯罪を計画、準備、実行開始、実行終了という段階論でとらえると、次の段階に移った時点で以前の段階を理由にした処罰は適用されなくなる。殺人罪を例にすれば、人を殺してしまった人間は殺人罪(既遂)で処罰されるが、当然その前にあった殺人未遂、殺人予備で処罰されることはない。共謀罪もそのように理解されている。殺人の共謀をしても殺人予備、未遂、既遂段階にすすめば、それぞれの段階の処罰がなされ、殺人共謀で処罰されることはない、と考えられている。
 この原則を適用すると、このブログの別の記事でも指摘したが、犯罪計画を進めて次の段階に移った方が処罰されなくなったり、処罰が軽くなるという矛盾が生じる。
 繰り返しになるが、痴漢を計画すれば「強制わいせつの共謀罪」で最高2年または5年の懲役・禁固が科せられる。しかし例えば痴漢の場所選びなど準備段階(予備)にすすめば、強制わいせつの予備は不処罰などで処罰されない。電車に乗って女性を見つけて手を伸ばしたが混雑で手が届かなかった。強制わいせつの未遂として処罰できないこともないが多くは迷惑防止条例違反の未遂と見なされ処罰されないだろう。そして、女性の体に触ったところで女性に手をつかまれ、駅員に突き出される。ほとんどの場合、迷惑防止条例違反の既遂で東京都なら最高6か月の懲役・禁固。実行した方が処罰が軽い。
 この矛盾を解消する一つの方法は、共謀罪の対象罪種のうち予備、未遂の処罰規定のない罪種に一律に予備、未遂の処罰規定を加えることだが、共謀罪法案にはそのような規定はない。
 もう一つの方法は、共謀、予備、未遂、既遂について、処罰の重い方の段階にあるとみなすというみなし規定の導入だろう。暗黙的にこのみなし規定を適用するのかもしれないが、明文の規定もなしに共謀のみにそうしたみなし規定を導入するというのは無理がある。
 その第二は、いわゆる中止犯問題だ。
 第一の対策を取って中抜け問題を解決したとしても、その結果、共謀、予備、未遂が同一の処罰になった場合、未遂まで進んで自らの意志でやめれば必ず刑の減免を受けられるが、共謀、予備段階で中止しても減免は受けられない。どうせやめるなら着手してからやめた方が良い、と法が犯罪の着手を推奨することになる。
 その第三は、危険性、蓋然性の問題だ。
 第一、第二の問題は、私自身も共謀罪批判の根拠にしてきた問題だ。しかし、この間の国会審議で新たな問題が浮上した。それが、危険性、蓋然性の問題だ。
 予備や未遂が処罰されるのは、その段階ではまだ現実の被害は発生していないが、放置すれば必ず既遂まで進行し(蓋然性)、現実の被害を生じさせる(危険性)と考えられるからだ。だから共謀を処罰するなら共謀に同様の蓋然性と危険性が存在しなければならない。
 ところが、安倍総理は、1月30日の参議院予算委の国会答弁で、ハイジャック防止法に絡んで次のような趣旨を述べた。
 ハイジャックを計画した集団が航空チケットを予約した場合、「危険性が証明」できれば防止法の予備罪で摘発できるが、そうでなければ摘発できない。しかし、共謀罪は文句なく適用できる。
 この答弁についての詳細な分析はまだだが、共謀罪の性格を一変させる決定的な答弁ではないかと考えている。
 放置すればハイジャックが実行されるという危険性の証明は予備という性格上当然だが、一段階前の共謀であっても放置すれば最終的にハイジャックが実行されるという危険性の証明が必要なことに変わりはない。しかし、安倍首相はそれを否定した。この発言は直接には「準備行為」についてだが、「準備行為」も共謀罪の要件ならば証明不要というのは共謀罪全体にも当てはまることになる。
 そうした視点から改めて検討してみると、廃案になった共謀罪法案では「団体の活動」から「遂行」までは共謀つまり犯罪計画の内容を示したもので目的ではない。実行の意志がなくても、事実上実行が不可能でも共謀罪は成立する。
 政府が共謀罪制定の理由としているパレルモ条約についての説明でも、「(共謀段階の)処罰化」ではなく「(共謀=犯罪計画策定の)犯罪化」という用語が使われている。
 つまり、共謀罪とは、
犯罪の共謀段階(計画段階)を処罰化するのではなく、犯罪の共謀(犯罪計画の策定)という思想・表現行為そのものを新たな犯罪の種類とするもの
ということだ。こうした性格は米国のRICO法に類似するが、同法が犯罪の実行を目的にした共謀を対象にしているのに対し、共謀罪は犯罪計画を内容とする共謀という犯罪実行とは直接結びつかない表現行為自体を対象にすることで思想・表現規制という性格の強いものとなっている。
 殺人罪と殺人共謀罪(殺人計画策定罪)とは直接のつながりはないから、第一から第三の矛盾は生じない。しかし同時にこの定義によって、共謀罪とは犯罪者をいつ取り締まるかの問題だという誤った考えが払拭され、犯罪そのものとは無関係な市民をその思想・表現によって取り締まるという共謀罪の性格が明確になる。
 では、共謀罪(犯罪計画策定罪)とはどのような性格を持つ罪種なのか、それが次の問題だ。

犯罪版わいせつ規制

 犯罪計画を立てたからといってそれ自身で何らかの具体的な危険や被害が生じるわけではない。ではそれを犯罪化する論理はどのようなものだろうか。
 同様に、具体的な危険や被害が生じるわけではないのに人の思想・表現活動を規制するものにわいせつ規制がある。チャタレー事件の最高裁判決は、わいせつ物について次のように定義している。
徒に性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの
 共謀罪における犯罪計画策定を次のように定義する時、わいせつ規制と共謀罪が同一の論理を持ちうることを示している。
 徒に脱法意識を刺激せしめ、且つ普通人の尊法精神を害し、善良な法的動議観念に反するもの
 つまり、共謀=犯罪計画策定は将来的に犯罪が実行される危険があるから規制するのではなく、利益などのために法を逸脱してもかまわないという脱法意識を強め、法律は必ず守るべきという普通人の尊法精神を害するから規制するということだ。犯罪組織は犯罪それ自体を目的とする組織ではない。利益などのためには法を逸脱してもかまわないという組織だ。だからこの定義となる。
 しかし同時にこの定義は、人権や生命、生活を守るためには法を逸脱してもしかたがないという、原発や基地に反対する市民、政府の非道に体を張って抗議する市民を犯罪組織と同列におくことになる。
 共謀罪は犯罪者を取り締まるための法律ではない。右翼も左翼も関係ない。無神論者と信仰者との違いもない。
共謀罪とは、人生と社会には法を守る以上に大切なことがあると考え行動する人を、その思想と表現ゆえにとりしまる法律だ。

グチも冗談も言えない共謀罪

 人はなぜ、行いもしない「犯罪計画」をたてるのか。なぜやる気もないのに「社長を殴ってやる」とくだを巻くのか。貧困、差別、抑圧に対する不満のはけ口として、「こんなに給料が安くては銀行強盗でもしなければ生活できない」と叫ぶのだ。こうした不満の吐露としてのグチや冗談が横につながり、一つの運動、一つの組織となって政府の権力基盤を揺るがす、それに対する恐怖が共謀罪制定の動機だ。
 共謀罪は現代の治安維持法と言われることがある。しかし、治安維持法ができなかったことを実現するのが共謀罪だ。
 敗戦直前、特高警察が最も恐れたのが、生活不安や厭戦気分からくるグチや噂、「ぜいたくは(素)敵だ」などの揶揄だった。もし、敗戦がなければ治安維持法の次の改訂はこうしたグチや噂を取り締まるためのものとなったかもしれない。
 共謀罪はこの治安維持法ができなかった、人びとの怒りと不満からくるグチや噂を規制し、処罰しようとする法律である。権力の前にひれ伏し、愚痴を言うことすら恐れる奴隷のような人間を作るための法律だ。

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