共謀罪とはどのような法律か、あらためて簡単に整理しておきます。細部にこだわらなければそれほど難しいものではありません。
組織的犯罪集団とは、目的実現の手段として合法の枠内にとどまらない集団
ある目的の実現のために二人以上が集まった時に、その目的が環境保護だろうと人権擁護、利益や政治的主張の宣伝だろうと、その実現のために重大な犯罪(別表3)を犯すことも辞さないと主張する集団を組織的犯罪集団と認定する
認定主体は捜査当局
認定根拠の限定はない。例えば、反対は合法的意思表示だが、阻止は違法行為を意味するとして、阻止という言葉が使われていたことを理由に組織的犯罪集団と認定するとか
その組織的犯罪集団と認定された集団の関係者が、重大な犯罪(別表四)の計画を立てた時に、その計画を立てたという行為自体を共謀罪という犯罪として処罰する
その団体の目的を実現するための計画であるか否かは問わない
その計画の存在を認定するためには、計画を立てた者の何らかの行動によって計画の存在が示されなければならない
共謀罪の一つの例・基地建設反対運動
基地建設反対のために二人以上の市民が話し合って座り込もうと決め、工事現場の資材搬入道路に座り込んでいたが、資材を積んだトラックが来た。その場合、取りうる対応・結果は大きく分けて次の三通りになるのではないか
typeA:妨害すると威力業務妨害になるので道を空けてトラックを通し、その後でまた座り込みを再開した
typeB:妨害のために座り込みを継続しようとしたが、機動隊に排除されてトラックは通過した
typeC:妨害のために座り込みを継続し、機動隊が排除しようときてもそれを蹴散らしてトラックの通過を阻止した
typeAというのが、政府がいう一般人あるいは正当な目的の団体だろう。あくまで法の枠内にとどまるならそれを無視して建設を進めれば良いのであえて犯罪化する必要はない。
typeCは、三里塚闘争が典型的で、参加者の多くは威力業務妨害による逮捕などを覚悟して闘う必要がある。
問題はtypeB。参加者に妨害の意思があるのは明白だが、排除により妨害という結果が生じていないので、現行法では威力業務妨害で逮捕するわけにはいかない。
しかし、共謀罪が通れば自主的に立ち退かないので妨害の意思は明白、威力業務妨害の共謀で逮捕・処罰できる。
このように整理すれば、共謀罪の主要目的がtypeBの活動を行う現在の市民運動を犯罪化することにあることは明白でしょう。これがTOC条約と異なり、共謀罪に団体の目的による限定が規定されていない理由です。typeC型の三里塚闘争などは基本的に抑え込んだが、typeB型の市民運動が台頭してきているのを次に抑え込みたいというのが、共謀罪制定を狙う政府の意図でしょう。
なお、法案の質疑などで「団体の目的」とされているのはあくまで目的を実現するためにどのような手段を選択するかという手段の問題なので、その点はキチンと理解しておく必要があります。
政府は、共謀罪でtypeB型市民運動、「非暴力抵抗」を犯罪化しようとしています。共謀罪が制定された時に、私たちはtypeAに後退するのか、typeCの腹を固めるのか
共謀罪は、民主主義の根底にある市民の革命権、抵抗権の問題を否応なしに私たちに突きつけるものとなっています。
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