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えん罪と市民の責任
裁判員制度を考える
むらづみさん、nanachan.umekichiさん、コメントありがとうございます。
むらづみさんがおっしゃるように、公判前整理手続きが被告側に時間不足という不利を与えていることは事実です。しかし一方で、整理手続きでこれまで出なかった証拠が開示されるようになったと評価する弁護士もいます。
私の友人は、判決まで10年以上も勾留され、(デッチあげ)有罪判決が出た時にはすでに刑の執行が終わったとされました。容疑犯罪の最高刑をはるかに超え、事実上憲法違反の不定期刑を科す未決勾留制度があります。少しでも早い自由のため、無実でも罪を認めざるをえないという人質司法の現実です。
裁判員制度前には人質司法・長期裁判に反対していた友人たちが、突然長期裁判の有利さを訴え始めている現実には残念でなりません。
問題は裁判員制度ではなく、検察官に強制捜査権と証拠の独占的管理権を与えた戦後刑訴法そのものにあります。全証拠開示を出発点に治安維持法型戦後刑訴法を改革して、戦前のように証拠の収集・管理権を裁判所に戻すことで、被告の当然の権利としての全証拠へのアクセス権を回復すること以外に解決の道はありません。
えん罪と市民の責任
裁判員制度を考える
2011/2/26(土) 午後 0:16
えん罪と市民の責任
裁判員制度を考える
裁判員裁判は裁判員の便宜のために、公判前整理手続きが必ずされて、公判から判決までは原則3日から5日ぐらいの短期間で終了するようになっています。
警察や検察のような大規模な国家組織集団に比べて、個人の活動と言ってもいい弁護士の武器は「時間」だと思うのです。つまり従来の公判なら半年から1年かかりましたので、その間に被告人に有利となる物証や証人を新たに探すこともできたのではないでしょうか。
ドラマで見た村木元厚労省局長冤罪事件の裁判でも、代議士の手帳を物証として追加したいと弁護人が申請すると、検察官が異議を唱え、このときは裁判所は証拠として採用しましたが、既に公判前整理手続きが終わっているとして、今後も証拠の採用に異を唱える場面が増えるのではないかと思っています。
裁判員裁判は被告人の防御権から言って問題ありと思うのですが、如何ですか?
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