自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

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返信: 642件

「トンキン湾事件」型戦争挑発へ警戒を

改憲クーデターに反対する

むらづみ

2016/1/1(金) 午後 8:38

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安倍晋三の目論見通りさせない勢力が、粘り強く活動していることも念頭に置きたいですね。

自由ネコ

2015/11/18(水) 午前 2:04

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オットー・ウェルスの演説は、1940年2月2日の斎藤隆夫の反軍演説に匹敵するのではないかと考えています。斉藤はこの演説で議員を除名されるわけですが、オットー・ウェルスは亡命、ドイツ国籍を剥奪され、亡命先で社会民主党を組織して戦いを続けています。
ただ、当時の社民党は国旗団という突撃隊に匹敵ないしは上回る数の準軍事組織を持ち、突撃隊や共産党の準軍事組織・赤色戦線戦士同盟と三つどもえの戦いを繰り広げていました。ヒトラーの首相就任に対して国旗団はゼネストないしは武装蜂起を準備していたようです。しかし、オットー・ウェルスは懐疑的だったようでゼネストも蜂起も行われませんでした。その意味では、「真の反対派」ではないとも言えましょう。
ただ、あくまで憲法と議会制民主主義の擁護を旗印にしていた社民党が、全権委任法を改憲クーデターとしてとらえ、選挙で成立したヒトラー政権を対抗蜂起によって倒すのは最初から無理だったのかもしれません。
私がクーデターを強調する理由もここにあります。議会制民主主義という枠に縛られ、闘わずに敗北した当時の社民党の二の舞となってはならないという思いです。

自由ネコ

2015/11/18(水) 午前 2:03

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むらづみさん、こんばんは
私も戦争法(すでに成立したので案は取りましょう)には問題ないと考えているわけではありません。それどころか、戦争法は改憲クーデターで大きな役割を果たすかもしれません。
クーデタ勢力はこの法案で自衛隊を自由に動かす権限を握りました。予言めいたことをいうのは避けるべきですが、私が危惧しているのは、安倍政権に対する支持が低下しクーデター勢力が追い詰められたとき、釣魚台・尖閣列島のようなところで「トンキン湾事件」型の戦争挑発を行い、戦時下の愛国心と排外主義の嵐にによって支持回復を狙う可能性が高まっているのではないかということです。来年の参議院選挙の直前とか、改憲の国民投票の前とか。

むらづみ

2015/11/16(月) 午前 11:43

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戦争法案も、これら手法に劣らず重大かつ危険だと思います。
安部が閣議決定や法制局長官問題や砂川判決など様々な禁じ手を使ってでも通したかったのが、安保法制でしょう。まさに全権委任法に匹敵するものです。これを容認するか、何処までも抵抗するかが立憲主義か専制主義かの分岐点だと思います。ありがとうございました。

むらづみ

2015/11/16(月) 午前 11:33

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自由ネコさん、大変参考になるご意見ありがとうございました。大いに勉強になりました。
ただ、無意味だと仰る事柄、私は無意味だと思いません。それどころか、大いにこだわりたいと思っています。全権委任法が成立した国会に反対派がいること、社民党党首が反対演説したことは、記録映画で承知しています。だが、真の反対派でしょうか。安保法案で修正案を出して結局賛成した件の3野党みたいなもんじゃないでしょうか。
ワイマール憲法の致命的欠陥は教えて頂いて初めて知りましたが、だからこそヒトラーは、全権委任法成立成就のために、ヒトラーの政策に正面から反対する共産党を陰謀とデマ、暴力で国会から締め出したのではないでしょうか。
これは、単に歴史の検証というだけでなく、今後の日本、特に自民党の動きに関連して勉強していきたいと思います。

自由ネコ

2015/11/16(月) 午前 1:50

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二つ目は、緊急事態には、大統領に憲法の基本的人権を停止し、武力行使も認める緊急命令権を与えていたことです。そしてこれは頻繁に行われました。これは現行改憲案では、「緊急事態条項」および公務員の憲法尊重義務の削除として現れています。
そして、政府に法律制定権を与えた全権委任法第1条は、現行改憲案の「緊急事態条項」そのものです。
状況と政府の行動は当時と非常に似通っています。ヒトラーの権力掌握を改憲クーデターと呼んで良いなら、現在安倍政権が行っているのも改憲クーデターと呼ぶべきでしょう。戦争法案の中身に目がいきがちですが、それを制定した手法のほうが遙かに重大かつ危険だと私は考えています。
ちなみに、「政策の問題と考えていました。ヒトラー政権が暴走したら次の選挙で退陣」と私が書いた根拠は、全権委任法第5条に1937年4月1日または政府交代時に失効するとあることや、授権法承認によって「法律によらない権力行使が避けられる」という当時の中間政党の議員の発言があるからです。
スーチー政権の登場は私も喜んでいます。アキノ政権や金大中政権にようにならなければいいのですが。

自由ネコ

2015/11/16(月) 午前 1:46

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「私的軍隊…の暴力によって、…国会内の反対派は投獄されるか、殺されるかしました」「国会内には、反対派がいなくなる中で」とおっしゃっています。憲法と全権委任法との関係という議論の軸に関わる問題ですので、大変失礼ですが若干訂正させていただきます。前節の投票結果が示すように、国会内には反対派が存在しました。社民党党首オットー・ウェルスは反対演説をしています。
また、共産党に対する弾圧も「国会議事堂放火事件」を口実に翌2月28日に出された大統領令を根拠としており、一応憲法と法令の枠内で行われました。
(資料、南利明・「NATIONALSOZIALISMUSあるいは「法」なき支配体制(二)」静岡大学教養部研究報告)
だから問題なのです。ワイマール憲法には、二つの致命的欠陥がありました。それがヒトラーの独裁を生み出す背景にありました。
一つは、規制される国会議員に憲法を変える権限を認めることです。これは犯罪者に刑法や刑訴法の変更権限を認めるようなものです。そして、現行自民党改憲案の一つ前の案では、国会議員の議決のみで憲法の変更が可能とされていました。

自由ネコ

2015/11/16(月) 午前 1:45

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むらづみさん、こんばんは
「全権委任法が平和的に作られたと誤解」とおっしゃっていますが、平和的か暴力的か議論するのは無意味だと思います。国家あるいは共同体の一部の人間集団の暴力(自らの意志の強制力)が全体を制圧して抵抗する者がいなければ暴力行使の必要性はありません。そうした状態は「平和」と呼ばれます。一方、いまだ全体を制圧できないとき、複数の人間集団の間で互いに暴力行使が必要となります。闘争とか内乱、戦争とか呼ばれます。平和と暴力というのは対立する概念ではありません。よく「太平のために天下を取る」とドラマの戦国武将が言っていますね。
だから全権委任法は、ワイマール憲法の形式的な枠内で、合憲的な形式を取って制定されたというほうが正確だとおもいます。ワイマール憲法第76条は議員定数の3分の2以上が出席した議会で、3分の2以上の賛成により法律で憲法を改正できると規定しています。そして、全権委任法に対して、議長のゲーリングは「投票総数535票、反対94票、賛成441票、憲法の定める議員総数は566……」と述べて、制定が合憲であることを宣言しています。

むらづみ

2015/11/13(金) 午後 2:28

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ミャンマーは喜ばしい結果となりました。さすがに全世界注視のなかでの選挙だったので、今度ばかりは軍事勢力も手を出せないでしょう。憲法の規定でアウンサンスーチーさんが大統領になれないようになっているのはご存知でしょうが、彼女はその上を行くと言っています。それは独裁ではないか、との質問に、国民とともにある者には独裁はない、と言っています。私はスーチーさんの言葉を信じたいと思います。

むらづみ

2015/11/13(金) 午後 2:15

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さて今の日本に戻ると、安部晋三が憲法に緊急事態の条文を入れようとしているのは、決して災害の時だけを想定しているのではないでしょう、災害を出すのは国民受けするからであって、自由ネコさんの仰るようにクーデターにも連動する事柄だからでしょう。
『世界』の8月号で、東大の石川健治教授(憲法学)が、 7・1(むらづみ注:集団的自衛権容認の閣議決定)はクーデターだと言っています。自由ネコさんの慧眼に敬意を表します。


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