|
与党修正案の内容がはっきりしましたので、修正案批判のパンフを改訂しました。
令状の会のサイトに掲載しましたので、参考にしてください。現段階での一つの試論です。批判、意見など送っていただければ幸いです。
[http://www2s.biglobe.ne.jp/~reijo/kai/news/pdf/kyobo3.pdf 政府・与党修正案の批判(改訂版)]
修正案を検討しましたが、対象を「組織犯罪集団に限定する」という与党の説明とはまったく逆に対象を大幅に拡大するの内容になっています。
共謀の内容である犯罪計画の合意の中には当然のこととして犯罪実行まで継続的な関係を持つことも含まれているわけですから、犯罪の実行を目的とする団体(多数人の継続的結合)とは、共謀によって初めて形成されるだけでなく、共謀によって当然形成されることになります。つまり、この「修正」によって共謀罪は犯罪集団結成罪のようなものに変質し、労働組合や企業、市民団体だけでなく、いかなる既存の団体に属していない市民でも共謀罪の対象となるということになります。
また、黙示の共謀を認めた最高裁決定は、具体的に合意する行為がなくても、団体の責任者や企業の上司に共謀罪の責任を問うことが可能になります。この結果、共謀罪は参加罪に大幅に近づいたものとされています。
修正によってより具体的な規定を導入したため、共謀罪の対象の広さ、危険性が浮き彫りになっています。まっこうから修正案を批判し、共謀罪を廃案に追込みましょう。
|