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本ブログでは「与党修正案」が、市民運動などへの共謀罪適用の危険性、乱用性を減じないということを具体的に批判してきました。 4月27日に公表された京都弁護士会の「共謀罪の新設に反対する会長声明」はこの点について、非常に端的に述べてしていますので、引用して紹介します。 現在、与党から修正案が提示され、対象となる団体を「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る」とするとともに、「共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において」との文言を加えるとして、一見上記問題点に配慮したかのようです。しかし、その内実は、前者については、いったん犯罪の共謀がなされるとそれが団体の共同の目的であるとされてしまい、結局は対象となる団体の範囲を限定する効果を持ちませんし、後者についても、共謀罪の成立を立証するためには実務上必要であると修正前に政府が説明していたものを条文化したにすぎず、実質的には修正ではありません。このように、いずれの修正内容も共謀罪の成立を限定することにはならず、共謀罪の持つ根本的な問題を何ら解消していないことは明らかです。全文は以下のページをご覧ください。 会長声明 |

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