2009年裁判員制度開始を前に、様々な賛成・反対論が表明されています。しかし奇妙なことに、ある人々は同じ理由で賛成と反対に分かれ、あるいは正反対の立場でありながら賛否を同じくしているかのように見えます。
裁判員制度では、賛成、反対という結論よりも、なぜという理由の方が重要なのかもしれません。私は裁判員制度反対です。しかし、導入を中止し官僚裁判官による現行制度を続けるべきだという主張には組みしません。なぜか……
陪審員制導入を拒否するための裁判員制
陪審員が次々に「有罪」を表明していく。そして最後の一人。彼が「無罪」を主張したことから真剣な議論が始まる。陪審員制度を描いた映画「12人の怒れる男」の冒頭シーンです。
しかし、裁判員制度では、そこで裁判長が立ち上がり、「過半数で有罪に決まりました」となりかねません。裁判員制度のもとで、しろうとの裁判員が職業裁判官とまともに議論できるか懸念されていますが、多数決では議論すらされない可能性が高い。ここに裁判員制度が陪審員制度とはまったく異なることが象徴的に示されています。
陪審員制度の背景には、被告人が国王(国家)の官吏ではなく生活環境をともにする同胞の裁きを求める権利、通常人すべてが被告人を犯人と確信するまで立証されたか、まさに通常人での検証を求める被告人の権利の思想が存在します。
司法制度改革審議会が「裁判員制度は被告人の権利ではない」と宣言した時、裁判員制度は陪審員制度と真っ向から対立する制度であることが確定しました。
審議会の議論で、最高裁と法務省は、国民の負担の大きさや真実解明の後退などをあげつらって陪審員制度に執拗に反対しました。しかし、現行制度の腐敗が国際的にも国内的にも明白となり、「改革」が不可避となる中で、彼らは市民に実権を与えない制度のねつ造に奔走しました。実質的な審理を事前の手続きで行い、官僚裁判官に評決に対する事実上の拒否権を与えるなど、裁判員をがんじがらめにした、官僚裁判官による現行制度に限りなく近い裁判員制度です。
現行制度擁護の立場からの裁判員反対論
裁判員制度反対論には、最高裁や法務省と似たものがあります。曰く、市民に過重な負担を課す。しろうとにまともな裁判はできず誤判が増える。市民に決めさせるのは憲法違反。…… “裁判を受ける権利とは職業裁判官の裁判を受ける権利”などと、国王から裁判権を奪い取ってきた市民革命以来の闘いを否定し、逆転させる謬論すら語られます。
第一に、こうした主張の背景にあるのは「体制順応」とか「お上意識」とかステレオタイプな日本人論に基づく、絶望的なほどの市民不信と蔑視ではないでしょうか。
しかし、たとえ偏見があろうと有罪・無罪を見極めようとする市民の方が、ある弁護士が紹介した「このままでは有罪判決が書けない」と検事を難詰する、有罪判決を書くのが使命と考える官僚裁判官よりどれほどましかしれません。
戦前の日本の陪審員裁判では、無罪率17.6%という資料があります。官僚裁判官に評決への拒否権を与えるなどしても、戦後のような99%を超える有罪率を実現できなかったのです。官僚裁判官とは異なり、明日は被告席に立たされるかもしれない市民には、“犯人かどうかわからない者を有罪にはできない”という考えを捨てさせることができなかったからでしょう。陪審員は検察官により厳密な立証を求める傾向があるとの外国の研究もあります。
第二には、多くの制度改悪が“市民参加に不可欠”という法務省などの宣伝にとりこまれ、裁判員制度と陪審員制度を混同し、市民参加そのものに反発しているように感じられます。
しかし、検察官証拠の全面開示なしの事前手続きなど、改悪措置のほとんどは決して陪審員制度に不可避のものではなく、かえってその理念に反するものです。
刑事手続きの腐敗を白日化する裁判員制
確かに、裁判員制度導入を口実にした刑事手続き改悪は、より効率的に有罪を乱発する刑事手続きの魔女裁判化であり、裁判員制度が刑事手続きを改善すると期待することはできません。
しかし同時に、裁判員制度が示しているのは、刑事手続きに組み込まざるをえなかった市民への、権力者の恐怖です。
裁判員制度で、多くの市民が、無実と信ずる被告を刑務所や死刑台に送る経験を強制されます。裁判制度のウソと職業裁判官の腐敗も実体験します。
裁判員制度を徴兵制にたとえた人がいます。徴兵制とは戦争であり、戦争は革命の孵化器です。裁判員制度実施は日本の腐敗した刑事手続きを破壊する孵化器となりうるし、またそうしなければなりません。そのためには、現行制度の擁護ではなく、裁判を市民の手に奪い取る視点から裁判員制度をきちんと批判していくことが必要なのです。