自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

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糾問(予審)判事による捜査

 糾問判事制度のもとでの捜査は次のようになります。
 犯罪が発生すると、例えば巡査が現場に急行し現場保存などをして検事らの到着を待ちます。検事らは現場で被害者や目撃者などの任意の協力を求めて、彼らから事情聴取を行います。
 現行犯の場合に限っては、検事は被疑者を逮捕・勾留し、尋問することも許されましたから、それらを行った後、一件記録や証拠物を添えて速やかに判事に送り、裁判を請求することになります。
 しかし、現行犯ではない場合、検事は被害者などからの告訴・告発書類を審査し、あるいは尋問して、現実に犯罪が行われたと考える時は文書を糾問判事に送ります。
 一応検事が自ら証拠を集め、取調べ行うことも可能ですが、重罪などの場合は必ず糾問判事に送って「下調べ」を請求しなければなりません。
 府県裁判所の判事または判事補の中から選ばれた糾問判事は必ず速やかに糾問を行わなければならず、そのために捜索、差押え、逮捕、拘留、糾問、証人喚問・引致・尋問という強制捜査権を行使することが認められました。
 この段階ですでに、強制捜査権発動の主体は糾問(予審)判事という予審制の骨格ができていたのです。そして、治罪法から大正刑訴法へと予審制が確立・発展すると、強制捜査権発動が予審判事固有の権限であり、検事には強制捜査ができないことは条文上からも明確にされていきます。
大正刑訴法第254条「(検事は)捜査についてはその目的を達するため必要なる取調べを為すことを得、ただし強制の処分は別段の規定ある場合にあらざればこれを為すことを得ず」
=条文は現代風表記に変えました=

捜査の主体と強制捜査権発動の主体の区別

 糾問判事制度のもとでも捜査を行う者、つまり捜査の主体は検事でした(司法警察仮規則第1、3条)。
 その後も予審制を通じて一貫して捜査の主体は検事であり続けたのです。
大正刑訴法第246条「検察官犯罪ありと思料するときは犯人および証拠を捜査すべし」
 この点は非常に重要です。
 一方の当事者にすぎない検察官(検事)に強制捜査権を付与した戦後刑訴法だけしか知らない私たちは、捜査の主体と強制捜査権発動の主体を混同して「強制捜査権発動の主体が予審判事ならば捜査の主体も予審判事となるから糾問主義だ」と誤った判断をしがちです。
 しかし、捜査と訴追の分離を実現する予審制とは、捜査の主体、つまり捜査を行う者が検事から予審判事に移行することではありません。捜査の主体と強制捜査権発動の主体を分離するということなのです。
同第255条「検察官捜査をなすにつき強制の処分を必要とするときは 公訴の提起前といえど押収、捜索、検証および被疑者の勾留、被疑者もしくは証人の訊問または鑑定の処分をその所属地方裁判所の予審判事または所属区裁判所の判事に請求することを得」
 そして、この分離があるからこそ、捜査・訴追の主体としての検事の対極に、予審判事に強制捜査権発動を要請できる捜査・防禦の主体としての被告人・弁護人が登場することが可能になるのです。
同303条「検事、被告人または弁護人は予審中何時にても必要とする処分を予審判事に請求することを得」
 まさにそのことによって、予審制は現代の多くの法律家の考えとはまったく逆に、捜査段階(公判準備段階)においても当事者主義を貫く制度となっているのです。

自白から証拠による断罪へ=拷問の廃止

 明治元年の仮刑律、3年の新律綱領、6年の改定律令は従来の律令法思想に基づく前近代的な刑法であり、罪刑法定主義など近代刑法原理に基づく刑法は、明治6年に日本に招請されたボアソナードによる旧刑法(明治13年公布)を待たなければなりません。
 この近代化を根本的に象徴するのが、改定律令第318条前段の「およそ罪を断ずるは口供結案による」という有罪言い渡しには必ず自白を必要とした規定を、「およそ罪を断ずるは証による」と証拠があれば自白を必要とせずに有罪言い渡しが可能なように変更した明治9年6月の太政官布告です。
 たとえ証拠がそろっていても有罪宣告に自白が必要とするなら被告人が否認する限り有罪にはできません。そこで自白を得るための拷問が不可欠になります。そして自白を得るための拷問がいったん公認されるなら、捜査機関が主観的にある市民を有罪と考えれば後は拷問で自白を得るだけでいいとなり、証拠の収集はほとんど問題にされなくなります。これが改定律令までの日本の捜査と刑事裁判の現実でした。
 現行刑訴法にもある「事実の認定は、証拠による」(317条)という規定は、そうした拷問の横行とそれによる冤罪の多発に直面したボアソナード自身の拷問反対の闘いの結果なのです。
 しかしその後も、刑事手続は、本来何らの事実も証明するものではない自白を証拠と強弁することで、「証拠による」という規定の中に前近代的な「自白による」を紛れ込ませ、証拠収集ではなく拷問による自白の獲得が軸となる捜査の現実を完全になくすことはできませんでした。
 そして、予審制を廃止し訴追機関である検察官とその指揮下の警察に強制捜査権、強制尋問権を付与した戦後刑訴法は、自白を証拠の軸に据えることで、捜査における自白獲得のための拷問を全面化させ、ボアソナードの近代司法手続創出の努力を解体し、刑事手続を改定律令の時代にまで引き戻してしまったのです。

予審・陪審制を歪めた日本

 ボアソナードが予審制・陪審制を軸に構想した司法制度の近代化は、市民を敵視する天皇制政府の抵抗によって大きく歪められてきました。
 すでに述べたように、草案にあった陪審制は政府の抵抗によって治罪法から削除されるとともに、陪審員には予審判事が作成した訊問調書などを見せないというボアソナードの「予審と判決の分離」構想も解体され、大正刑訴法にいたっては予審調書の無条件の証拠化すら認められてしまいます。
 また、1928年から施行された陪審制でも、職業裁判官が不適当と考えれば陪審員の評決を拒否し、何度でも陪審裁判をやり直すことが可能とされました。「人民による司法権の行使」と「同僚による裁判を受ける権利」を「陪審心得書」(治罪法直訳452条)で明確に打ち出したボアソナードの思想は否定され、陪審制は単なる諮問機関といったものにされてしまったのです。
 さらに、戦時体制の進行した1943年には陪審制は停止され、新治安維持法と国防保安法によって検察官への強制捜査権、強制尋問権付与という予審制を根本から否定する制度も導入されました。
 そして、戦後刑訴法は、陪審制停止を維持するとともに、予審制廃止によって新治安維持法・戦時体制の生み出した刑事システムを一般化、恒常化し、ボアソナードの構想した予審制と陪審制に基づく近代刑事システムとその思想の破壊を完成してしまったのです。
 刑事手続の絶望的状態が語られて久しくなります。しかし、原因は明確であり、解決は不可能ではありません。ボアソナードの原点に戻って、日本の刑事手続の近代化をもう一度始めればいいのです。予審制と陪審制の復活がその基軸にならなければなりません。(了)
参考文献:
矢野祐子「ボアソナードと、その法思想」(早稲田法学会誌47・1997年)
横山晃一朗「明治5年後の刑事手続改革と治罪法」(九州大学法政研究Vol.51、 No.3〜4・1985年)
 強制された自白調書を根拠とした有罪判決が当然とされる中で、多くのえん罪事件が表面化してきました。また、それらの再審手続の中で、実は当初よりえん罪被害者が無実である証拠が警察・検察によって隠されていたことも暴露されています。そうした現実を改善するために、取り調べの可視化と全証拠開示が弁護士やえん罪をなくすために運動する市民によって要求されています。
 追いつめられた警察・検察は、一部可視化と称して取調べのうち自らの都合の良い部分を記録した資料を法廷に提出することで、そうした要求をかわそうとしています。しかし、一部可視化は証拠の一部開示と同じく警察・検察の立証のためには有効であっても、強制があったことの立証やましてや自白の強制を抑制することは絶対にできません。少なくとも米国で行われているような取調べの全面可視化、つまり取調室に入ってから出てくるまでの全時間の記録が必要です。
 もちろん、それが実現したとしても、捜査機関が捜査・取調べとは強制によって被疑者を自白させることと考え、その自白をもとに警察・検察が作文した調書を裁判所が証拠と認めている限り、えん罪は減らないでしょう。治安維持法や戦時体制を引き継ぎ、固定化した戦後刑訴法が生み出した刑事手続の構造そのものがえん罪を不可避としているのです。

戦後刑訴法を絶対視した予審制への反発

 日本でも取調べの全面可視化や全証拠開示が当然とされた時代、それどころか捜査が有罪判決獲得ための材料探しだけのためとはされていなかった時代ありました。戦前の予審制の時代です。
 捜査を訴追から切り離すために警察・検察から強制捜査権を剥奪し、予審判事と呼ばれる司法の特別の部署に再び移管すること、それが捜査を、被疑者・被告人を犯人に仕立て上げる材料探しというえん罪創出手段から、裁判のための資料を収集するという真相解明手段に代える唯一の途です。
 ところが、こうした明白な事実にもかかわらず、多くの良心的な弁護士や法学者ですら予審制と聞くだけで感情的ともいえる反感を示します。なぜでしょうか。
 戦前の刑事手続について稲垣總一郎弁護士はそのホームページで次のように述べています。

「予審判事が直接証拠収集に当たり、起訴不起訴を決めるというのですから、現在の検察官みたいなものでした」

 1941年の新治安維持法と国防保安法が、弾圧と戦時体制維持のために検察官に強制捜査権を付与して、捜査を訴追に奉仕し従属するものに変えてから4分の3世紀近く経過し、予審制とは裁判官が検察官の役割を果たすことという誤解が生じるのもしかたのないことなのかもしれません。
 確かに現状以上に制度的にも裁判官が検察官の役割を果たすのであれば、裁判の公正も当事者主義も無意味になり、とんでもない制度でしょう。しかし、捜査が訴追に奉仕し従属するという方が異常なのであり、予審制は、その異常状態を解消するための捜査と訴追の機能分離に最大の特徴があるのです。

刑事手続の近代化=捜査、訴追、裁判の分離

 では、戦前の予審制はどのように実現したのでしょうか。その検討は、えん罪を必然とする戦後刑訴法体制を改革し、予審制の復活を実現するために大いに役に立つと思います。
 従来、日本の刑事手続の近代化と陪審制度との関係は陪審制復活を目指す多くの研究者によって検討されてきました。しかし、陪審制と予審制は一体であり、どちらが欠落しても被疑者・被告人の人権を守るという近代刑事裁判の目的は実現できないのです。
 19世紀後半、明治維新によって国家を掌握した天皇制政府が直面した課題は、国家制度の近代化によって欧米列強に強制された不平等条約を改定し、資本主義化を進めることでした。その中心に位置したのは、捜査から訴追、裁判、刑の執行まですべてを町奉行所など一機関が掌握する徳川幕藩体制の糾問主義刑事手続の改革など司法手続の近代化です。
 明治4年、司法省が設置され、翌5年8月の司法職務定制によって司法省や裁判所、判事、検事、警察、代言人代書人、監獄などの組織や職務権限が定められました。これによって裁判権の全国的な統一と裁判所、検察、警察など刑事手続の主体の組織的分離が実現します。
 しかし、検事は犯罪予防の行政警察活動には関与しないとされたものの、
(1)各刑事、民事裁判の当否を監視し、
(2) 捜査や容疑者の拘束を指揮命令する
とされ、司法の独立や捜査と訴追の機能的分離は未達成でした。
 明治7年1月の検事職制章程では検事の裁判の当否の監視という権限が削除され、裁判所の独立が明確になりました。また、警保寮が司法省から内務省に移管されたこともあり、検事の性格が訴追機関として一歩純化しました。
 さらに、明治8年5月には行政警察と司法警察の区別が明確にされ、犯人逮捕は司法警察の職務とされました。また、検事職制章程も改定され、司法警察官への検事の監督権が削除されました。この結果、検事は捜査・訴追機関から訴追を主要任務とする機関へ性格を変え、捜査と訴追の分離はいっそう進んだのです。
 捜査の第一線は地方の司法警察官吏が担うことも明確になりました。
 一方、明治8年4月には大審院(現在の最高裁)が設置され、大審院−上等裁判所−府県裁判所という裁判システムが法令上完成します。ただ府県裁判所の実際の設置は進まず、翌9年8月には府県裁判所は複数の府県を管轄とする地方裁判所に変更されました。
 このような検事の訴追機関への純化の進行と裁判所の組織的拡充を背景に新たな犯罪捜査機構を生み出したのが、明治9年4月24日に司法省から出された、府県裁判所への糾問判事設置を内容とする「糾問判事職務仮規則」と「司法警察仮規則」です。
 この糾問判事制度が、前年からフランス治罪法の逐条講義をはじめたボアソナードの影響のもとに出されたことは、糾問判事制度が治罪法によって予審制として維持・拡充されていることから見ても明らかです。捜査と訴追の分離を制度的に実現した糾問判事−予審判事制度は、ボアソナードが目指した日本の刑事手続近代化の一つの到達点なのです。
 なお、ボアソナードが近代化のもう一つの柱として追求したのが陪審制の導入ですが、これは市民の裁判権行使に恐怖した政府によって強引に削除され、その実現には大正デモクラシーの高揚と本格的な政党政治の開始を待たなければなりませんでした。(つづく)

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