自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

 多くのえん罪事件を生み出し続けている日本の刑事手続きは、それを担う司法官僚たちがもはやこれまで通りやってはいけないと感じ、多くの市民が刑事裁判への信頼を失いこれまで通りを望まない危機的状況にあります。そうした中で登場した裁判員制度は、疑似「陪審制・参審制」という新形式の導入によって批判をかわし、職業裁判官と検察官一体での犯人ねつ造と一方的断罪という戦後刑事手続きの本質を維持し続けるところに目的があります。
 だから、裁判員制度の徹底的批判が必要です。ただそれは、市民にとって刑事裁判はどうあるべきかという理念と正確な現状認識を前提に、裁判員制度が現状にどのような影響を与えるかという分析に基づいた批判でなければ意味はありません。私は、そうした批判の必要性を繰り返し訴えてきましたが、残念ながら「裁判員制度はいらない!大運動」の方々からは嫌悪感の表明やステレオタイプな罵倒しか聞こえてきません。

兵役義務の憲法規定は徴兵制施行の前提ではない

 救援連絡センターの機関紙『救援』494号に、斎藤文男・九州大学名誉教授の「裁判員裁判にNOを!/『治安の砦』化する司法」と題する文章が載りました。
 斎藤教授のような研究者と私のような非研究者の最も大きな違いは、主張の根拠となる事実に対する研究者の厳密な検証だと私は考え、それに近づこうと努力してきました。たとえ異論があっても、前提とされた事実を論争の共通の出発点とすることができるからです。ところが、裁判員制度がテーマとなると、斎藤教授のような方でもそうした厳密さは消えてしまうようです。
 斎藤教授は次のように述べます。
「明治憲法には兵役の義務があった。だから、徴兵制が敷けた。しかし、現行憲法には兵役の義務はもちろん『裁判員となる義務』などありはしない。もし、いま徴兵制を敷けば、憲法違反は明らかだろう。同様に憲法にない…裁判員制度は憲法違反だ」
 しかし、まず第1に、明治憲法の兵役の義務の規定が徴兵制施行の前提というのは間違いです。
 日本の徴兵制は、1872年の「全国徴兵に関する詔」 および1873年の太政官布告「徴兵令」により始まります。一方、明治憲法発布は1889年ですから、1872年には存在していない明治憲法の規定によって「徴兵制が敷けた」はずはありません。
 第2に、現行憲法に義務規定がないことが徴兵制違憲論の根拠なのでしょうか。
 これまで、自国の戦争に反対する多くの市民は、戦争と軍隊を禁止している9条を徴兵制違憲論の根拠と主張してきたのではないでしょうか。規定がないからではなく、禁止規定があるから違憲なのです。ところが、裁判員制度を徴兵制になぞらえる方はなぜか9条に言及しません。憲法は戦争を禁止していますが刑事裁判を禁止してはいませんから、9条に言及すれば裁判員制度と徴兵制の性格の違いが明白になり、裁判員制度違憲論の論理的破綻が明白になってしまうからでしょうか。
 第3に、明治憲法下で陪審制度が実施されていました。明治憲法に「陪審員となる義務」の規定はありません。しかも、現行憲法下でも陪審制度は停止されていただけで違憲とされてはいません。

市民自身の責任を否定してはならない

 斎藤教授は、次のようにも述べます。
「戦争で、国家は兵士に敵を殺し、自分も殺されることを命じる。裁判では、国家は裁判官に死刑判決で被告人を殺すように命じる。裁判員制度は、私たちに裁判官並みの権限を持たせ、合法的な人殺しを強いている」
 第1に、「合法的な人殺しを強いる」国家とは市民自身ではないでしょうか。
 かつての日本の侵略戦争について、私は「あれは天皇制専制政府が行ったこと。日本の市民に責任はない」とは考えません。まして戦後民主主義の現在、自衛隊が行っている中東などでの戦争について私を含めた日本の市民が責任を回避できるとは思いません。だから、かりに日本版9.11があったとしても、「無差別テロ」などと一方的に被害者面をすることは私にはできません。
 同じく、職業裁判官が行おうと「合法的殺人」の責任を取るべきは市民自身以外にはありません。だから私は自国の戦争だけでなく死刑制度にも反対します。米国の多くの州で、死刑判決に限っては陪審員の承認が必要という動きが広がっているのも、死刑のような重大刑罰の場合には市民自身が直接責任を持つべきだという考えだからでしょう。
 しかし、斎藤教授は、裁判員制度がなければ市民が「合法的殺人」に対して「あれは職業裁判官のしたこと」と責任逃れできると考えているようです。だから「後方勤務」「代替役務」に従事していたから自国の侵略戦争に責任はないとばかりに「良心的兵役拒否」を持ち上げ、「裁判員にも『良心的拒否』が認められてしかるべき」などと述べることができるのです。自らの責任回避の願望を「思想・良心の自由」という言葉で正当化しようというのは恥ずべきことと私は思います。
 「自分が判決したわけじゃない」という市民の無関心と無責任こそが、日本の死刑制度を維持している最大の要因でしょう。 徴兵制も裁判員制度も、市民自身を当事者とすることでこうした無関心と無責任を困難にします。大運動の方々は、“市民に死刑判決が出せるのか”などと言います。死刑判決が出せなければそんな非人道的刑罰は廃止すればいいのです。

刑事裁判を犯罪者断罪の手段としてはならない

 第2に、「国家は裁判官に死刑判決で被告人を殺すように命じる」という斎藤教授の言葉の中には、検察官と裁判官が協力して犯罪者を断罪するという、日本の法曹界の主流である反近代的刑事裁判観が示されています。
 国家(行政権)の不当な刑罰権行使から被告人の人権を守ることに近代的刑事裁判の目的があります。だから、裁判官・裁判員の役割は、“被告人は罰する(殺す)しかない”と主張する検察官・行政権力と対決し、チェックし、少しでも疑問があればそれを禁止することです。それが「無罪推定」原則の本来の意味であり、「たとえ真犯人を取り逃がしても、たった1人でも無辜(無実の者)を罰してはならない」という金言が訴えていることなのです。
 犯罪者の言い逃れを見破り断罪するためなら専門的訓練を受けた職業裁判官に比べて市民は能力不足でしょう。しかし、検察官の主張の正当性の判断基準を、“何の専門的訓練もない市民を誰でも納得させるところまで立証できたか”におく近代刑事裁判では、検察官の立証の不備を訓練でカバーしてしまう職業裁判官に有罪・無罪を判断させてはいけません。犯罪者断罪という反近代的刑事裁判観の実現・有罪判決のために専門知識を駆使する職業裁判官が判決を書き続けてきたところに、えん罪続発の原因があります。裁判員制度の最大の欠陥も職業裁判官を評議から排除できていないことです。

市民には公権力行使できないという詭弁

 斎藤教授は次のように続けます。
「裁判員は、公務員ではない。民間人、私人だ。一私人が、どうして…公権力が行使できるのか。こんなことは旧憲法下でもなかった」
 では、旧憲法下で天皇は公務員だったのでしょうか。公務員でないとすれば、天皇には公権力が行使できなかったのでしょうか。戦前の主権者である天皇に権力が行使できたのなら、戦後の主権者である市民に権力行使ができるのは当然ではないでしょうか。
 斎藤教授の主張は、公務員でなければ民間人だ、民間人なら私人だという、たがいに意味も性格も範囲も異なる言葉・概念をその対象の重複を利用してすり替え、あたかも市民個人の恣意的な「殺人」を「合法」と認めるのが裁判員制度であるかのように描き上げる詭弁とイメージ操作です。

人権を口実とした専制の正当化

 斎藤教授が、裁判員制度反対の背景にある最も根底的思想を述べているのが次のような部分です。
「司法は、政治部門から独立して憲法を頂点とした法秩序を守る」「国民多数の意志や世論に抗しても、個人の人権を守る。つまり、民主主義の暴走に歯止めをかけ、『人権の砦』となることこそ、司法の役割だ。その意味では元来、裁判所は自由主義のための機関であって、『民主化』されてはならない」
 最高裁が、「有形力」などの詭弁を使い、現行憲法の人権条項を歪曲し否定する「人権破壊の砦」として戦後一貫して存在してきたという歴史的事実は、ひとまず指摘しておくだけにします。
 第1に、斎藤教授にとって、人権とは政府に対する市民の権利、専制に対する人民の権利ではなく、一部の国民を他の国民から守るためのもののようです。
 司法を含む国家機関は、しばしば人権を侵害する危険な存在として市民が憲法を通して監視しなければならない存在ではなく、国民や「秩序」を守る擁護者として描かれます。刑事裁判も、犯罪者という市民の一部から犯罪被害者など他の市民を守るための制度で、国家の刑罰権行使から被告席の市民を守るためのものではないようです。そこには、「犯罪被害者の人権」を叫ぶ宙の会と同じ「人権の名で人権を踏みにじる」論理が貫かれています。「犯罪者は『社会の敵』だ」から「社会から抹殺し、隔離」することで「法秩序を守る」のが司法の役割という「権力者、治安当局の視点」は、すでに斎藤教授の中に貫かれています。
 第2に、斎藤教授が警戒しているのは、権力の暴走ではなく「民主主義の暴走」であり、市民自身です。
 そこには市民に対する蔑視と恐怖が色濃く表れています。こうした民主主義を愚民政治と罵倒する思想は、原始共産制と母系制社会の解体で、階級支配と家父長制社会が登場したブラトンの時代から、支配と抑圧の正当化の思想として連綿と続いてきました。愚かな人民大衆をその愚行から守るために「哲人による政治」「慈悲深い専制」が必要という思想は、現在も「前衛による労働者大衆の指導」というスターリン主義的専制など根深く存在しています。新左翼や全共闘運動も克服できなかったこうした選民思想が、裁判員制度という疑似変革をきっかけに一挙に表面化し、拡大し始めています。
 こうした市民への蔑視と恐怖を持つ人々が、自らを市民運動と押し出さざるをえないというところに、大運動のジレンマがあります。その克服のためには、参加する市民を“愚かな市民”とは別の存在と聖別するしかありません。目覚めた自分たちと無知の闇の中でさまよう市民という対立関係の中で、もはや「裁判員制度はいらない」は改革をめぐる政策主張ではなく一つの信仰告白となっています。だから、インカ文明を破壊したフランシスコ・ピサロがそれでもキリスト教徒でありえたように、西野喜一元判事のような反動的人物でも「裁判員制度反対」という信仰告白を行えば同信の仲間でありうるのです。

市民に市民をけしかける体制翼賛

 斎藤教授は次のように述べます。
「本気で司法を『民主化』したいのなら、どうして全国3500人の裁判官を選挙制にしないのか。まず手始めに、最高裁判事15人を民間人から選挙で選べば良かろう」
 まさにそれこそ、私を含めてえん罪など司法によって踏みにじられた多くの市民の要求です。
 しかし、斎藤教授は
「だが、そんなことをしたら…その時々の国民世論に左右され、司法は『人権の砦」ではなくなる」
と真っ向から反対します。
 これまでの司法が「人権の砦」であったかのような刑事手続きの現状への恐るべき無知と、人権侵害の責任を世論(市民)にすり替える詭弁が、国家・司法を人権の保護者として賛美し、市民に市民をけしかける分割支配推進の翼賛運動を生み出しています。

開く トラックバック(1)

全1ページ

[1]


.
自由ネコ
自由ネコ
男性 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ブログバナー

過去の記事一覧

検索 検索

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

いまならもらえる!ウィスパーうすさら
薄いしモレを防ぐ尿ケアパッド
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
いまならもらえる!ウィスパーWガード
薄いしモレを防ぐパンティライナー
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事