自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

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政府は「共謀は犯罪実行に結びつかない」と認識

 共謀罪を表現するのに、重大犯罪を実行のはるか前、予備(準備)の前の計画段階で取り締まるものと説明されることが多い。共謀罪の推進派からも反対派からも。
 しかし、共謀罪はそのようなものではないことが、金田法相が2月21日に行った記者会見の発言で明白になった。
 報道された発言は次のようなものだ。
「正当な団体が特定の重大犯罪を1回だけ実行することを意思決定したとしても、そのことだけで直ちに処罰対象にはならない」(時事ドットコム)
 もし、重大犯罪の共謀が将来の犯罪実行のための計画段階を意味するなら、主体が「正当な団体」であろうと犯罪組織であろうと、一回目であろうと二回目であろうと、それを見逃せば重大犯罪の実行を黙認することになる。とくに、共謀罪対象犯罪の多くが予備の処罰規定を持っていないから、計画段階を見逃せば次に摘発できるのは未遂つまり犯罪に着手してからということになる。知っていながら犯罪実行まで待つなどということがありうるのか。
 しかも、いわゆる泳がせ捜査は麻薬特例法や銃刀法で認められているだけだから、共謀した団体を合法的に監視下に置くわけにもいかない。
 また、金田法相が「1回だけ」は「処罰対象にならない」と言っているのは、二回目以降の共謀があると考えていることを示している。最初の共謀が犯罪実行まで進めばそこで摘発されるから、二回目の共謀など問題にもならない。
 このことは、政府自身が共謀という行為が必ず犯罪実行と結びつくわけではないこと、とくに「正当な団体」の共謀は犯罪の実行とは無関係と認識していることを示している。

重大犯罪の計画そのものの犯罪化

それでは共謀罪とはいかなるものか。それは、
重大犯罪の共謀・計画の策定という話し合いそのもの、思想の表現行為自体を犯罪とする
ということだ。中にはそのごく一部が犯罪の実行まで進んでしまうかもしれない。しかし進むか進まないかは共謀罪とは無関係だ。
 これは共謀罪が、米国の共謀罪とほぼ同じものだということだ。
 したがって、「準備行為」というものも将来の犯罪実行のための準備ではない。単に話し合いがあったという事実の証明を行動から補強するものでしかない。米国での顕示行為(オーバート・アクト、overt act)と呼ばれる「何らかの合意内容の具体化を示す行為」(国立国会図書館・調査及び立法考査局 「共謀罪をめぐる議論」)と同様のものだ。だから、共謀した者なら絶対やらない行為以外のあらゆる行為が「準備行為」と見なされ、犯罪実行のためかどうかという目的は問題にされない。

二重処罰の可能性

 米国と同様の共謀罪ということになると、これまで私自身も前提としてきた、犯罪が実行されれば共謀・計画は処罰されなくなるという想定が違っていたことになる。
 犯罪実行の可能性がなくても話し合いだけで処罰されるだけではない。何らかの犯罪行為が実行されて摘発された場合、事前に共謀していたということになれば、米国のようにその犯罪の刑罰に共謀罪の刑罰が加算され、より重い刑に処せられるということだ。
 これまでも市民運動は様々な口実で弾圧されてきた。共謀罪は、そうした弾圧をさらに重罰化する効果も持っているのだ。
 共謀罪が「テロ」対策でも、組織犯罪対策でもなく、政府に反対の声を上げ、行動する市民を対象とした思想・表現活動鎮圧法であることはもはや誰の目にも明白となった。
 これまでの政府の説明を聞いていると、共謀罪適用には次の3つの要素を必要とするようだ。
 1) 犯罪組織または普通団体から「犯罪行為を反復継続して行うよう性質が一変」(金田勝年法相、2.3衆院予算委)したものなど主体の条件。
 2) 長期4年以上の犯罪の中から指定した277の犯罪の実行を内容とする共謀。
 3) 「準備行為」が行われること。
 特に、1)によって一般市民が共謀罪の対象になることはあり得ない、3)によって話し合っただけで処罰されることはない、だから廃案になった共謀罪とは別物で安全だと政府は主張している。本当だろうか。
 犯罪組織が凶悪犯罪を計画した段階で取り締まる。それも念を入れて計画に一歩踏み出し準備行為を行ったところで検挙する。それ自体聞けば問題ないように思える。実際、共謀罪の推進を訴えている人びとはそれを論拠にしているようだ。
 しかし、法律が問題になるのはそのような典型例ではない。どこまで適用されるのかという限界事例だ。麻薬取り締まりが必要だとしても、次から次へ出てくる危険ドラッグを指定しきれないと酒やたばこ、ハーブティーまで規制対象にしたり、薬用麻薬の生産まで禁止すれば問題だろう。
 そこでまず、共謀罪規制の3要素から典型例の構造を解明し、同じ構造がどのような限界まで適用可能か考えることにする。この3要素は、一般市民を規制対象から外す保証となっているのか?
 注目しなければならないのは、反復される犯罪に長期4年以上の重大犯罪という限定がないことだ。
 1)の主体条件について、政府は共謀罪適用対象集団の二つのタイプを明らかにしてきた。一つは普通団体から性質が一変したものによるもので、もう一つは犯罪組織によるである。ここで犯罪組織とは犯罪の実行を目的に作られた組織と定義しておこう。
 前者を「暴力団型共謀」、後者を「詐欺集団型共謀」と名付けよう。
 暴力団とは犯罪を目的に作られた組織ではない。その目的は地域制圧(なわばり)による特定業界の仕事の独占、あるいは麻薬売買など法によって禁止された産業の仕事による莫大な独占利益の獲得という利益追求を目的とした組織だ。通常、平均より高い利潤が得られる産業には新たな資本が流入し競争により利潤が下がる。しかし、地域制圧や法の規制により新たな資本の流入がとめられ独占利潤は維持される。そして、地域独占をめぐる他の暴力団の抗争や麻薬製造などの違法行為を繰り返す中で現在見るような犯罪集団になってきた。まさに、普通団体から「犯罪行為を反復継続して行うよう性質が一変」した典型が暴力団だ。
 ちなみに、山口組は沖仲仕の派遣業として出発したという。
 これに対して、詐欺集団は、目的はやはり利益追求であるが詐欺による利益追求を直接の目的としている点で結成当初から犯罪を目的とした犯罪集団と呼んで良いだろう。

暴力団型共謀

まず、典型例から始めよう

【典型例】

組織:暴力団
共謀:他の暴力団との抗争を計画
準備行為:相手暴力団を偵察
 これだけみれば、問題ないように思える。

 では、次に同じ構造が市民運動などに向けられるとどうなるか。

【市民運動】

組織:環境保護団体が公害企業前の抗議集会(道交法違反)、公害排出の停止の要求(強要罪)などを繰り返すよう性質が一変
共謀:企業幹部を呼び出して反省するまで徹底的に話し合おうと計画(逮捕監禁罪)
準備行為:企業に話し合いを要求

 市民運動などと無縁の日常生活でも共謀罪は無縁ではない。

【日常生活】

組織:飲み会が次第に大声で会社の上司などの悪口を言って憂さを晴らす(侮辱罪)場に変化(侮辱罪を繰り返すよう性質が一変)
共謀:ある日、悪口がエスカレートして上司を殴ってやろうと一致。酒の勢いで詳細までつめる
準備行為:飲み会の一人がいつもどおり出勤

詐欺集団型共謀

【典型例】

組織:知り合い数人の間で詐欺をやってもうけようという話しがまとまる(犯罪目的の集団結成)
共謀:詐欺の種類、必要な道具のリスト化など具体的計画を策定
準備行為:必要な道具などを購入

【市民運動】

組織:公害に悩む地域住民が、会社前での抗議集会(道交法違反)などを行うために実行委員会を結成(犯罪目的の集団結成)
共謀:企業幹部を呼び出して反省するまで徹底的に話し合おうと計画(逮捕監禁罪)
準備行為:企業に話し合いを要求

【日常生活】

組織:飲み屋で大声で上司の悪口を言っていたら、たまたまいた同僚と意気投合して、悪口で憂さを晴らそう(侮辱罪)と飲み会をつくる(犯罪目的の集団結成)
共謀:ある日、悪口がエスカレートして上司を殴ってやろうと一致。酒の勢いで詳細までつめる
準備行為:飲み会の一人がいつもどおり出勤
 この型の特徴は、ある「犯罪」のために団体が新設されるということにある。前節では既存の団体が新たにある「犯罪」を行った。両者の違いは団体結成と「犯罪」のどちらが先かというだけだ。

第三の型・イエローカード型

 以上のように整理すると、共謀を行う主体には第三の型があることがわかる。正当な目的を持った団体が、犯罪を繰り返さずに正当な団体のまま共謀するケースだ。
 この点について、タイミング良く法相の見解表明があった。
「正当な団体が特定の重大な犯罪を1回だけ実行すると意思決定しても直ちに『組織的犯罪集団』にはあたらない」(2.21記者会見)
 第三の型も共謀罪の対象であることを明言し、その適用の条件を述べたのがこの記者会見だ。
「一回だけ」とあるのに注目して欲しい。
 この発言の特徴は、
第一に、犯罪行為を実行していない「正当な団体」も共謀罪の対象であることを明言したことだ。
第二に、犯罪の繰り返しがなくても共謀の一回目で「性質が一変」と認定するということだ。そして、二回目で共謀罪を適用する。
 一種の猶予制度を導入するということだろう。米国には三度目は終身刑という「三振制度」があるが、日本ではサッカー並みにイエローカードで「犯罪組織に一変したと認定」し、次はレッドカードで共謀罪適用ということにするようだ。イエローカード型と名付けよう。
 この型のすさまじさは、暴力団型、詐欺集団型ともに具体的な犯罪行為が行われることで犯罪集団の認定が行われたが、この型では何の犯罪行為もなしに犯罪集団の認定が行われることだ。
具体例で考えて見よう。

【典型例】

なし。

【市民運動】

組織:環境団体がある公害事件を取り上げ、公害企業の幹部を呼び出して徹底的に追及することを計画、企業に話し合いを申し入れたが断られる(一回目の共謀で性質一変)
共謀:再度、日時を変えて追及することを計画(二回目の共謀)
準備行為:企業へ話し合いを要求

【日常生活】

組織:飲み会の一回目で、会社の上司の悪口がエスカレートして「殴ってやれ」と殴打計画をはなしあうが、翌日以降は通常に出社(一回目の共謀)
共謀:何回目かの飲み会で今度は「社長を殴ろう」という話になる(二回目の共謀)
準備行為:いつも通り出社する

言い換えで市民が対象であることが鮮明に

 以上の分析から明らかなように「犯罪組織」「性質が一変」などの言葉は廃案になった「団体」の言い換えに過ぎない。決して対象を絞ったとか一般市民を対象から外したというものではない。
 ただ、この言い換えによって、「正当な団体」も共謀罪の対象であることが鮮明に示された。それまで何の犯罪行為も行っていない善良な市民や善良な団体も共謀罪の対象なのだ。
 共謀罪が市民の思想と表現を抑圧する法律である。グチでも冗談でも、法に触れるような行為をやろうと話し合っただけで犯罪組織と決めつけ検挙する。治安維持法でもできなかったグチや冗談も禁止するスーパー治安維持法、これが共謀罪だ。

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