自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

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 共謀罪が成立したらどのよう適用がなされるか、とくに分かりにくい「イエローカード型」適用をイメージするために、これまでの法案、政府の発言などをもとに想定ストーリーを作りました。必ずしもこのまま現実化するというわけではありません。あくまで一つのイメージと考えてください。根拠となった分析はこのブログの他の記事にありますので参考にしてください。

通告

 ある日、月1回の読書会を自宅で行っているあなたのところに、警察から通告が来る。開けてみると次のような文面。
「あなたが代表である団体○○が、○年○月○日共謀罪の対象犯罪の実行について共謀しました。再度、共謀を行った場合、共謀罪に基づく処罰を受ける可能性がありますで、共謀罪施行規則第○条に基づいて警告します。」(注1)(注2)
 確かにその日は定例の読書会の日だ。しかし、選んだ本も話の内容も犯罪にかかわるようなものではない。ただ、すべての会話を覚えているわけではないし、あなたの参加していない雑談もかなり行われた。

困惑から不安へ

 あなたは、読書会の会員に連絡して自宅に集まってもらう。
 通告文を見せながら、その日どのような話をしたかみんなで思い出すよう努力する。
 「政治的でもなく犯罪とは無関係な読書会がなぜ?」と困惑していた会員だが、互いに話し合いながら記憶をたどる。やがて、当日、全体会後の数人単位の雑談の中で、基地問題や環境問題、政府の政策などについての話題がいくつか出たことを思い出す。もちろんその詳細は思い出せないままだ。(注3)
 「それらの内のどれかで不用意な発言があり、犯罪計画と誤解されたのかもしれない」
 会員の困惑が次第に不安へと変化していく。

調査・挫折・不安の増大

 会員の一人から「知り合いに弁護士がいるから相談してみては」という提案。あなたは通告文をもって弁護士に相談に行く。
 数日後、弁護士からの報告を受ける。
「通告文をもって発行した警察に行きましたが、『詳細は捜査情報なので明らかにできない。共謀しないように注意すれば良いのだから』の一点張りでした」
 あなたの「裁判所に共謀してないことを確認してもらうのは?」という提案に対する弁護士の回答は「制度としてないし、詳細が不明だと裁判所も判断できない」との答え。
 「間違って共謀しないようにしばらく会をを休むのは?どれくらい休めば良いか?」という質問に対しても「何か月たったら大丈夫という保証はない。たぶん一生ダメ」との答え。
 弁護士から「誰かが準備行為と取られる行動をすると処罰される可能性があるから、行動にも気をつけて」という警告も受ける。
 再び、会員に集まってもらって弁護士の話を報告。会員の中に広がる落胆と不安の増大。一人が「会員しかいない場の話を警察がどうやって知った?誰か話した人がいたのでは?」と発言。疑心暗鬼も広がる。

崩壊

 一人が「この話し合いも共謀したと見なされる可能性があるのでは?」と発言、全員の顔色が変わる。そそくさとみんな帰っていく。
 翌日から退会の連絡が続く。次の定例会の日、退会連絡のなかった会員も含め出席者はゼロだった。会はそのまま消滅した。
 「準備行為にも注意を」という弁護士の話が気になるあなたは家にこもりがちになり、参加していたすべてのグループを退会、仕事も辞めることになる。

真相

1年後、家にこもりきりのあなたは、前に相談に行った弁護士の訪問を受ける。義憤に駆られた弁護士は1年間、調査を進め、ようやく真相をつかんだのだった。
弁護士の話
 ある事件の容疑者となった人物(後に無関係と判明)の関係者の一人に読書会の会員がいた。
 そこで警察は定例読書会を室内盗聴。その中で「バクダンを作る」「バクダンを爆発させて」という会話を傍受し、警察は爆弾がらみの共謀が行われたと認定した。
 その盗聴データが他の裁判に出され、詳細に聞いたところ「バクダン」というのは「バクダン菓子」(穀物に圧力をかけて一気に開放して膨らませた駄菓子)であることが分かった。若くてバクダン菓子の存在自体知らない捜査員の誤解が原因だった。(注4)
 弁護士の抗議に警察は誤解は認めたが、通告文1通を出しただけで実害を与えたわけではないと謝罪は拒否した。普通の市民が爆弾を作れるわけはないという抗議に対しても、共謀罪ではできるできないは無関係だとの回答。
 あなたは、確かにその日選んだ本の中に母親にバクダン菓子をねだる子どもの話があって話題になったことを思い出す。
 しかし、あなたが募る怒りと悔しさをぶつける相手はどこにもいない。
 
注1:実際にこのような通告という形を取るかは不明。しかし法相は2月21日の発言で「1回だけ」「処罰対象」という言葉を使っているので、何らかの警告が出される可能性はある。
 「意志決定だけで」とあるので準備行為はなくても警告がくる。逆に準備行為があった場合は一回目でも処罰対象にされる可能性もある。
注2:共謀罪は実際には「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の修正案として組み込まれるので共謀罪ではなく「組織的…」という法律名が使われる。
注3:目配せでも、うなずいても、黙認でも共謀したいと認定するのが現在の裁判所だ。グループのうちの数人の会話でも同じ室内にいた全員の共謀と認定される可能性は高い。
注4:以前Macというパソコンの機種ではエラーが発生すると爆弾のアイコンが表示された。そこでMacユーザーはエラーを「爆弾が出た」などと表現していた。
 あるMacユーザーの高校生が電話で「爆弾が…」と話していたところ、すべての電話を盗聴しているNSA(アメリカ国家安全保障局)の会話解析ソフトがこの「爆弾」の単語に反応、FBIが高校生の家に急行したという実話がある。

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