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2017年4月7日の東京新聞朝刊によれば、6日の衆院本会議の答弁で金田法相が以下のような答弁を行ったとのことです。 これは全くのでたらめです。共謀罪についてまったく理解できないのか、理解したうえでの意図的なウソなのか、どちらにしても、金田法相には共謀罪法案を国会に提出する資格はありません。 自然環境や景観の保護を主張する団体は、結合関係の基礎としての目的が正当な目的にあると考えられ,重大な犯罪を実行することにあるとは考えられず、座り込みを計画してもテロ等準備罪の対象になることはない しかし、国会に提出された共謀罪法案では組織的犯罪集団について次のように定義しています。 団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものこれを、次の国際組織犯罪条約の組織的な犯罪集団の定義と比較してみればより明確になるでしょう。 「組織的な犯罪集団」とは、…金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するもの 共謀罪法案では、国際的組織犯罪条約にあった「金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため」という、何のための行動かという定義がスッポリ抜け落ちています。
つまり、共謀罪法案では座り込みが何のために行われるかをまったく考慮しません。環境保護のアピールだろうとヤクザが嫌がらせのために行うものだろうと、一律に座り込みが対象犯罪、例えば組織的な威力業務妨害に当たるかどうかだけを検討して、それに当たると捜査当局が判断すれば、座り込みを計画する団体を組織的犯罪集団と認定して逮捕し、訴追するのです。 本ブログの「共謀罪の目的は市民運動を組織的犯罪集団視して処罰すること」では、より詳細に分析しているのでそちらもぜひ検討して下さい。 |

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