自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

裁判員制度を考える

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裁判員制度に対する批判はえん罪を多発させ続け、人権を踏みにじる現行刑事裁判の美化や擁護であってはなりません。人権の守られた刑事裁判を生み出すために裁判員制度をどう考え・批判していけば良いのか、考えていきたいと思います。
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 「裁判員制度はいらない」と訴える人たちが、主観的には政府に反対しているつもり−例えば、裁判員制度反対で多くのブログを作成している高野善通さんは「私のブログのような制度批判の言論にまで網がかかる危険性」とか「高山俊吉弁護士著『裁判員制度はいらない』、西野喜一先生著『裁判員制度の正体』といった種の裁判員制度批判著書が発売禁止になる危険性」を危惧しています−にもかかわらず、実際には政府や最高裁以上に現行制度を擁護しているのはなぜでしょうか。
 その理由の一つに、刑事裁判からその最も重要な原則である「無罪推定の原則」や「合理的疑いを超える証明」の原則を追放している点で、「いらない」派が日本の政府や最高裁と共通の土俵に立っている事実があるのではないかと、私は考えています。

刑事裁判は検察官を裁く場

 市民革命以後の近代刑事裁判では、検察官の「この人物が罪を犯したから処罰したい」という訴えを、まずは根拠のない言いがかりと考えます。これがごく単純に述べた「無罪推定」ということです。
 そこで、検察官は法廷で自分の訴えが根拠のない言いがかりではないことを、証拠をもとに必死に裁判官(や裁判員あるいは陪審員)に訴えます。そして訴えを受けた裁判官などが全員、「どう考えても被告人が無実というのでは筋が通らない」と納得すれば、そこで検察官に「これだけの範囲でなら処罰して良い」と許可・有罪判決を出します。逆に、少しでも納得できないところがあれば「やっぱり言いがかりじゃないか」と検察官を追い返します。これが「合理的疑いを超える証明」ということなのです。
 つまり、刑事裁判では、裁かれるのは被告人ではなく検察官です。国家の不当な処罰から被告人を守る制度だから、裁判を受けるのは被告人の義務ではなく権利なのです。
 なお、念のために述べておけば、以上のような見解は刑事裁判を「人権を守るための手続」、裁判所は「有罪か無罪か判断するところ」と考えている米国など日本以外の多くの国での考えです。「裁判所は有罪であることを確認するところ」、刑事裁判は「捜査における検察官の主張(結論)の追認と相場にしたがった量刑作業」と考え、実行している日本の最高裁や政府・法務省はまったく異なる見解に立っています。(なお、上記「裁判所は…」は平野龍一教授、谷口正孝元最高裁判事の批判の言葉です。)

判断基準は普通の市民

 ところで、検察官が納得させなければならない相手というのは、どのような人間なのでしょうか。
 まだ、人権や憲法に対する敬意を残していた時代の日本の最高裁は次のように述べています。
 「通常人なら誰でも疑を差挾まない程度に真実らしいとの確信を得ることで証明ができたとする」
(1948年8月5日、最高裁第一小法廷)
 つまり、職業裁判官のような特別な訓練を受けた特定の集団ではなく、「通常人」言い換えれば普通の市民ということなのです。しかも「誰でも」とありますから、普通の市民の中でも一番レベルが低いあるいは検察官が納得させにくい人物も含めて、ということなのです。

「納得しないのは判断者の責任」という暴論

 裁判を有罪判決を書くための材料探しの場と考え、検察官に「これでは有罪判決が書けない」とクレームを付ける職業裁判官は問題外ですが、普通の市民を「義務教育終了という以上の格別に資格条件はない」「抽選で集められただけの素人」と蔑視し、だから判断者としてふさわしくない、裁判官は「専門的な訓練をうけ」「膨大な数の事件、犯罪を見て…経験を重ねている」(西野喜一『裁判員制度の正体』)から判断者にふさわしいと主張している「いらない運動」も、「無罪推定の原則」や「合理的疑いを超えた証明」を否定するものと言わざるをえません。
 市民が職業裁判官に比べて判断力が低いなどという証拠や研究結果などありませんが、仮に低い市民が中に混じっていたとしても、これまで述べてきたように、その市民も含めて納得させる責任が検察官にはあるのです。「納得しないのはレベルが低い市民の責任」というのは、検察官の立証責任を切り下げ、「疑わしきは被告人の利益に」という原則を否定する主張です。
 ただ、裁判に参加する市民に、「少しでも納得のいかないところがあったら、検察官の主張に筋の通らないところがあると感じたら、無罪評決を出さなければならない」ということを徹底しておくことは、絶対に必要です。そのために、説示という制度が活用されなければなりません。

無罪判決を増やす市民裁判

 西野喜一氏は、どのような根拠かは不明ですが、陪審は「誤判、冤罪の温床になりやすい」と主張します。
 「誤判、冤罪」が、実際には犯罪を行っていない市民を有罪にしてしまうことであれば、これまでも職業裁判官の下で膨大な誤判・冤罪が続出しています。ところが、その事実を前にした西野氏は、誤判ではなく新証拠による新判断だという事実の歪曲とか、「自白偏重の取調べなど裁判所外の事情」と捜査機関への責任転嫁、陪審なら判断を誤らなかったという根拠はないという論理のすり替えなど、しどろもどろです。
 陪審裁判については、市民が判断すると検察官により高度の立証を求めるため無罪判決が増えるという研究があります。陪審制では冤罪が減るだろうということはその無罪率上昇の統計数字が示していますし、「無罪推定の原則」などの徹底でさらに減らすことも可能でしょう。

“間違って無罪”は容認すべきこと

 また、実際に犯罪を行った市民を検察官の立証が不十分なために無罪にしてしまう、という誤判は、近代刑事裁判が容認することです。「10人の真犯人を逃しても、一人の無辜(無実の市民)を処罰してはならない」とい考えは、日本の職業裁判のほとんどが考えているような“祭り上げて無視して良いタテマエ”ではないのです。近代刑事裁判は、冤罪の危険を冒してでもすべての犯人を捕まえろなどと求めてはいません。
 ところで、西野氏は「被告人に不利益になる可能性」も「被告人が不当に(!)有利になる可能性もある」と述べて、無実の市民を罪に落とすことよりも真犯人を逃がすことの方が問題だと考えている心情を、無意識に吐露しています。

現状擁護ではなく原則的批判が必要

 「裁判員制度はいらない」運動には、高名な法学者や弁護士もいらっしゃいますから、私が述べたようなことはすでに検討済みなのかもしれません。その上で、刑事裁判は被告人を追及して断罪する場であるべきだと考えているなら、効率的に被告人を処罰する訓練と経験を積んだ職業裁判官の方がいいということになるでしょう。
 でも、私は刑事裁判は何より嫌疑を受けた市民の人権を守る場であるべきであり、、江戸時代のお白州裁判であってはならないと考えています。そのためには陪審制(と捜査過程での人権を守るための予審制)の導入が必要です。
 裁判員制は、到底、それを実現できない欠陥制度ですが、徴兵制がベトナム戦争の不正義さを米国の市民が自覚する契機となったように、裁判員制は刑事手続の不正義を日本の市民が自覚する契機となりうるでしょう。そのためには、現行制度の擁護ではなく、裁判員制度の原則的批判が必要なのです。
 裁判員法・裁判員制度の本質的欠陥の原因に、裁判員裁判においても現行の職業裁判官による裁判と異なる結果が出ないようにするために、裁判員法ではあえて必要な規定を制定せず、事実上評議の主催者となるであろう職業裁判官・裁判長に広範なフリーハンドを与えているということがあります。
 そうした欠陥の一つに、裁判員法ではいつ評議から評決に移るのか、誰がそれを決めるのか、まったく規定されていないということがあります。
 具体的に問題になった事例としては、「裁判官3名と裁判員1名が有罪との意見、裁判員5人が無罪との意見」の場合どうなるかというものです。

裁判員法を曲解する法務省見解

 裁判員法67条1項に「評議における裁判員の関与する判断は, …構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による」とあることから評議を続行せざるをえないという主張に対して、法務省は07年7月10日に漬けの見解で、「判断の対象となるのは,犯罪の証明があったかどうか」であるとしたうえで、「犯罪の証明があったという判断」に達するることができなかったのだから「被告人は無罪とされることになります」と主張しました。
 同条項は「裁判員の関与する判断」と定めて「犯罪の証明があったという判断」に限定されません。法務省の見解は裁判員法を曲解するものであり、そうした判断により実際の裁判が行われることはありえないことは明らかです。

「達しないなら無罪」では評議は不可能

 具体的に考えてみましょう。
 評議を行うということは、裁判官や裁判員が自分の意見を述べるということです。評議室に入って、まずそれぞれが順番に意見を述べていったとしましょう。その結果、裁判官全員と裁判員1人が無罪という意見を述べ,残りの裁判員が無罪という意見を述べたとします。法務省見解によれば、その時点で被告人の無罪が決定します。結局、裁判官・裁判員が意見を表明するのはたった1回だけということになります。これは評議でしょうか、評決でしょうか。少なくとも映画「12人の怒れる男」のような議論はできないということになります。
 では、事例を進めて、有罪が裁判官3人と裁判員1人が有罪、裁判員4人が無罪、残りの1人がまだどちらか決められないと意見を表明したとしましょう。この場合も、「犯罪の証明があったという判断」に達しなかったのですから法務省見解では無罪です。極論すれば、全員が「まだどちらとも決められない」という意見でも無罪というのが法務省見解なのです。こんなことが実際に行われるわけはありません。

職業裁判官が評決を決める

 では現実にはどうなるでしょうか。
 誰かが、「それは評議上の意見表明ですからさらに評議を進めましょう」「それは、評決上の意見表明ですから判断結果を決めましょう」と決めることになるでしょう。そして、決めるのは暗黙裏に評議の主催者・議長の役割を果たすと思われている職業裁判官・裁判長になります。
 裁判員広報ビデオでも、石坂浩二演じる裁判長が「それでは一通り意見が出たようですので評決に移りましょう」と述べて評決を行っていましたが、まさにそれが現実になるのです。
 そして、陪審員制度の研究は、陪審員の意見が時間経過にしたがって有罪と無罪の間を揺れ動くことを明らかにしています。したがって、いつ評決に移るか決定する権限を持つということは、評決内容を左右する権限を持つということでもあるのです。

多数決の場合、いつの多数かを決めなければならない

 米国の陪審制のような全員一致を求めていない裁判員制度の場合、いつまで評議するか、いつ評議から評決に移るかを法律で厳密に定めておかねばなりません。しかし、裁判員法はそれを規定しないことで、職業裁判官とくに裁判長に評議結果を決めるフリーハンドを与えているのです。
 裁判員法でもわずかに評議の基準となるが、前記ケースでした。有罪にしろ、無罪にしろ、裁判官1人以上を含む多数の意見が一致するまで評議を行うというものです。なお、過半数には必ず裁判員が含まれますから、これは裁判官に評決への拒否権を与えるという意味もあります。
 法務省見解は、裁判員法のそのわずかなケースも否定するものであり、裁判官・裁判長に無条件のフリーハンドを与える極限的に反動的な主張です。「無罪になる」などという耳障りの良い言葉に惑わされてはなりません。

体制擁護求める「裁判員=現代の赤紙」論


「裁判員制度はいらない」と訴えている人びとの主張の柱の一つに、「裁判員制度は徴兵制」,「裁判員は現代の赤紙」というものがあります。
「いらない」運動のイデオローグの一人、高山俊吉弁護士の著書「裁判員制度はいらない」では、「第5章 また赤紙で召集される」と1章をこの主張に割いています。
もう一人のイデオローグ、元裁判官の西野喜一氏も、その著書「裁判員制度の正体」の中で「第9章 この『現代の赤紙』から逃れるには」と1章をあてています。
彼らの「裁判員不必要」論の基軸をなしている主張と見ていいでしょう。

彼らは、戦後労働運動・市民運動が守り、発展させてきた徴兵制反対という反戦運動の歴史と地平を継承しているのでしょうか。
かれらの「裁判員=現代の赤紙」論では、その裏面に現行刑事手続と職業裁判官に対する賛美が存在しています。高山弁護士の著書では職業裁判官に対する信頼と「信号も守れない人間に……」という市民に対する蔑視と憎悪が、さまざまな「識者」の発言として羅列されています。
西野氏の著書でも、「大部分の裁判官は、熱心に、そして誠実に事件の山と取り組んでいます」との主張が繰り返されています。
つまり彼らは、「戦争反対→その手段としての徴兵制反対」という論理ではなく、「自衛隊はイラクや中東で立派に闘っている→自衛隊を信頼すべき→徴兵制は不必要」という論理を主張しているのです。自衛隊(職業裁判官)支持か、徴兵制(裁判員)やむなしかという二者択一に市民を巻き込むことによって、現行制度への擁護と屈服を求めるのが「裁判員制度不要」論です。決して、裁判員制度批判でも反対でもないことを、しっかりと確認しておかなければなりません。実際、彼らは裁判員制度・裁判員法を、被告人の人権をいかに守るか、近代刑事手続の原則をいかに貫くかという視点から批判することは決してありません。
確かに、高山弁護士は裁判員制度導入を口実にした「「公判前整理手続」に批判的姿勢を示しているかに見えますが、決してそれが主要な批判点となっていません。西野氏の場合は、より率直に「審理を効率的に進める」ものと積極的に評価しています。
彼らが、裁判員の市民負担の大きさを強調するのも、その脅しによって現行制度(職業裁判官による現行刑事手続や自衛隊)に反対する声を圧殺しようとするためです。

私たちは、戦後市民運動が作り上げ、維持してきた冤罪・デッチあげ救援運動と良心的な法学者たちが切り開いてきた日本型刑事裁判批判の地平を守り抜くために、裁判員不必要論の表面的・形式的反政府性に惑わされず、それが現体制擁護運動、つまり現行刑事手続の賛美と職業裁判官の神格化運動であることをしっかりと見据えていかなけばなりません。

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変化への批判は腐敗した現状の擁護であってはならない

 誤った批判は、より悪い結果しかもたらしません。「刑事裁判が捜査機関の言いなりになる調書裁判の原因は予審制度」という誤った批判により予審制度を廃止した結果は、戦前を超える現在の調書裁判の現実を生み出しています。
 裁判員制度に対しても「素人はダメ」というだけの批判が横行し、きちんとした批判はなされていないようです。その結果は、たとえ裁判員制度が停止されたとしても、より悪い結果しか生み出さないでしょう。
 以下は、私が今年6月にある会のニュースに掲載したものです。その後も何ら現状が改善していないようですので、再度公表します。
 現実に多くの冤罪を生み出し、刑事裁判を「被告人が有罪であることを確認する」儀式とし、「証拠がないのは被告人が狡猾だから」とうそぶく職業裁判官に自分の自由と生命を委ねてしまっていて本当にいいのですか。

 高山弁護士による『裁判員制度はいらない』と題する裁判員制度反対の著作を読んだ。正直、あぜんとし、失望した。
 著者は冒頭、次のように述べている。「本書は、…裁判員法全否定の書である」。この言葉だけだと、非常にラジカルな批判の書であるかのように聞こえる。
 では、著者はどのような立場から裁判員制度を「全否定」しているのだろうか。

 「市民は裁判をすべきでない」

 著者は、まず市民の「裁判員法への猛反発」の声をとりあげる。
 著名人の「一般の人たちをひょいと持ってきて…」「偏見や先入観が心配」「偏った国民感情や国民世論」「しょせん素人」などの言葉が並べられる。
 そして、7割が「参加したくない」「適切な判断をする自身がない」と答えている読売新聞の世論調査を取り上げ、「人を裁き死刑や懲役などの刑を科すことは一般市民のすべきことではない」と結論づける。
 書き連ねられているのは「素人は素人」「人を罰するのは簡単なことじゃない」という“素人裁判員への不信、そして職業裁判官への期待と要求”である。
 それこそが高山弁護士の裁判員制度批判の立脚点なのだ。
 次に、著者は裁判員制度は憲法違反と論じる。
 その根拠とするのは、元最高裁調査官の香城敏麿獨協大学教授などの“裁判を受ける権利とは職業裁判官の裁判を受ける権利”という権威主義的主張である。
 市民革命の成果の一つは、裁判権を国王の官吏から市民の手に取り戻したことである。近代市民社会では、職業裁判官も市民の代理として、同時に市民の一員として裁判を行う。
 それゆえ、例えば近代刑事裁判で有罪判決のために必要とされる「合理的な疑いを許さない程度の証明」は、特殊な訓練を受けた専門家ではなく、通常人つまり市民の判断が基準となるのだ。
 しかし、著者はそうした歴史と成果を真っ向から否定する。
 著者は、被告が職業裁判官を選択できないことや裁判員で不利になる可能性を取り上げ憲法違反と非難する。では、被告が市民の裁判を選択できないこと、職業裁判官による事実上の有罪前提の裁判という現状は問題でないのだろうか。
 結局、著者にとって、裁判権は市民から遊離し、市民の上に君臨する国家の専権であり、国家を代表する職業裁判官が行使すべきものなのだ。そして、市民は、無条件に国家と職業裁判官を信頼していればいいと言う。
?H2>「裁判員制度は必要ない」  被疑者・被告人の人権保障を否定した「司法改革」の出発点から職業裁判官の拒否権の存在や近代刑事裁判の諸原則を否定する捜査・訴追制度の現状維持・改悪など裁判員制度には根本的な問題があり、現状の腐敗した司法制度を改善する手段とならないことは明らかである。
 そして、著者もいくつかの点を批判する。しかし、その批判はあくまで現状肯定による新制度不必要論でしかない。それゆえ、その批判は裁判員制度の人権侵害の本質に切り込む深さも、刑事手続き全体を見通した広がりも持たない。
 著者が裁判員制度での拙速裁判を批判しても、未決で10年以上勾留される「人質司法」の現状には触れられない。
 裁判員制度は陪審員制度とは根本的に異なると批判しても、そもそも著者は陪審員制度にも反対なのだ。
 著者は、O・J・シンプソン事件を取り上げ、陪審員の民族的偏見による誤判無罪をほのめかす。
 陪審員の「無実とは言っていない。検察の立証に合理的疑問が残るのだ」という発言を紹介しているが、確かに著者が信頼する日本の職業裁判官なら「無実が明らかでないから有罪」とするだろう。
 しかし、近代裁判は「無実の証明」ではなく「合理的疑問」の存在を無罪判決の根拠とすべきとしている。陪審員制度では素人の一市民がこのように無罪推定の原則を簡潔かつ適確に表現する。「このままでは有罪判決が書けない」と検事に泣きつく日本の職業裁判官とはどんなにちがっていることか。
?H2>「召集」「処罰」で市民をおどす   著者は、陪審員制と同じく裁判員制が強制であることをとらえて、「赤紙で召集」とか「苦役」であるとか市民を脅しつける。
  しかし、裁判員になりたくないという市民の声は、まさに明日は自分が被告席に立つかもしれない市民の、他の市民の自由を奪い、命すら奪いかねない裁判員の責任の重さに対する痛みと逡巡だろう。平然とデッチあげ有罪判決を乱発する大多数の職業裁判官・ひらめ裁判官のような自己保身ではない。
 著者に欠けているのは、すでに「人権と民主主義を崩壊」させている腐敗した現行の刑事手続きに対する現状認識と危機感、怒りである。
 「精密司法」の崩壊の中で、和歌山カレー冤罪事件以降、大多数の職業裁判官が、証拠がないのは被告人の責任と「ラフ(粗雑)司法」に転換し、証明なき有罪判決を乱発している。
 批判は、そうした現状の擁護からではなく、裁判員制度が腐敗した刑事司法をさらに悪化させることへの弾劾とより根底的な変革の要求でなければならない。
 「検証!裁判員制:勉強会」というブログで、高野善通という方が、裁判員法第3条を取り上げて、
「この条文は「暴力団や右翼団体絡みの事件から裁判員を守る」ためのものですが、この請求を…なぜ裁判員には与えられていないのでしょうか?これは、『裁判員にモノを言わせない』というこの法律の本質を物語っている」
と述べています。
 この方は、「裁判員制度徹底糾弾!!」というブログを主催している方ですので裁判員法も研究している方だと思いますが、3条は簡単にまとめれば、裁判員やその候補者に対して危害が加えられる可能性がある場合には、職業裁判官や当事者は裁判員に対して「危険は私たちが引き受けるから、あなた方は避難して下さい」と申し出ることができるということなのです。決して、「裁判官や当事者は自分が(!)避難することを求めることはできるが、裁判員にはそれを認めていない」ということではないのですから、裁判員に申し出の権限がないのは当然なのです。

 高野さんは、解任規定をめぐっても裁判員自身に、「合議の中で話が合わないからという理由で自ら辞任、または、合議体の中の裁判員を解任させる請求を行う権限」がないのは問題とも述べています。しかし、こんな理由では職業裁判官にも権限はないし、そんな理由で辞任や解任を認めるたら合議自体成り立たないでしょう。

 彼は「裁判員にモノを言わせない」としきりに批判していますが、その内容は結局、「裁判員に選ばれたくない、やめたい」というもので、裁判員の意見を評議に反映させろということではありません。「裁判員はいらない」運動が、裁判員制度をきちんと批判せず、裁判員に選ばれると大変だ、恐ろしいというネガティブ・キャンペーンに走っている結果、このような論理を無視したケチつけ,事実上のパニックが生まれています。

でも、裁判員になることはそれほど迷惑で恐怖ですか。

 今法廷には、ある日突然家族や友人から切り離されて、犯罪の非難を受けて法廷に引きづり出された被告人という名の市民がいます。有罪判決を受ければ、これまでの生活は崩壊し、最悪の場合は生命すら奪われます。そして、現行の刑事手続が続く限り、実際に犯罪を行ったか、無実かに関係なく彼・彼女はほぼ間違いなく有罪判決を受けるでしょう。
 例えば、満員電車に乗っていて隣の女性が突然「痴漢」と避けべば、それは明日のあなたです。「痴漢に間違えられたらともかく逃げるしかない」。弁護士ですらそう言わざるえないのが現在の刑事裁判です。「それでもボクはやってない」という映画に描かれた現実は人ごとではないのです。
 彼・彼女が、本当にそれほどの罰を受けるようなことをしたのか、少し大変でもあなた自身の目で確かめるのが、どうしてそれほど迷惑なのでしょうか。被告席に立っているのは「犯罪者」という名の怪物ではありません。たまたま犯罪の嫌疑を受けてしまった,あなたと同じ市民の一人なのです。そんなのは私には関係ないと言って、彼・彼女を「有罪を確認」することにしか興味のない職業裁判官に委ねて知らん顔をしていることが正しいことでしょうか。

 確かに、裁判員法は決して積極的に評価できる法律ではありません。その問題性は、裁判員裁判を被告人の権利として認めていないこと、前時代的捜査手続に対して何も手をつけていないこと、評議から職業裁判官の影響を排除していないことなど,数々あります。だからきちんと批判しなければなりません。でもそれは現行制度の賛美でも、非論理的な恐怖をあおることであってもならないのです。

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